「屋台で食べても外食になって、10%だって知ってた!?」
元国税局職員さんきゅう倉田です。10年前に東京国税局を辞めて、吉本興行で芸人になりました。国税局がわからない方は、「税金の仕事全般を行う国家公務員」だと思ってください。
税金やお金のことって、難しいですよね。
この連載では、それらをたのしく簡単にまとめていきます。
いよいよ10月、消費税が10%になりました。
それに伴い、日本でも初めて軽減税率が導入されます。正直、難しいですよね。
日本でも消費税導入前は、一部のモノには「物品税」がかかっていました。
そのとき、議論になったのが、あの有名な『およげ!たいやきくん』について。レコードには物品税がかかるけど童謡に該当すればかからない、という取扱いがあって、『およげ!たいやきくん』がどちらに該当するのか、検討されました(結果は、同様に該当し、非課税)。
今回の軽減税率では、お酒以外の飲食料品の消費税が8%になり、外食は10%です。
身近な例でいうと、ファーストフード店でハンバーガーを買ったとき、店内で食べるのなら10%、持ち帰るのなら8%になります。
しかし、「持ち帰る」と店員さんに言って、店内で食べれば8%になります。この辺りの取扱いは非常に気になるところです。
店員によっては、正しく理解していない可能性も
購入時に客が「持ち帰り」と言えば、その後店内で食べていても、差分の消費税2%を支払うことはありません。店員によっては、ルールを正しく理解しておらず請求してくる可能性もありますが、客が求めに応じる必要はなく、あくまで購入時の選択で判断されます。
また、ファーストフードは、そもそも持ち帰りか店内で食べるかを尋ねられるオペレーションになっていますが、イートインスペースのあるコンビニなどはどうするのでしょうか?
ここに疑問を持っている方も多いようで、行政からその取扱いが発表される前は、「コンビニのイートインスペースは、軽減税率導入を機に、廃止される」という、安易な記事も散見されました。
結局、レジ前などに「店内で飲食される方はお申し出ください」などと掲示し、客の自己申告で税率を変更するようです。持ち帰りが基本であるコンビニでは、そのような扱いが最善でしょう。
では、そもそも持ち帰りなのか外食なのか曖昧な場合はどうなるのでしょうか?
例えば、屋台。
全国的にも有名な福岡の中洲のように、屋台に席やテーブルが付属している店もあれば、お祭りのように飲食スペースのない店もあります。公園の中にあれば、ベンチに座って飲食することもあるでしょう。果たしてこれは外食なのか、持ち帰りなのか……実に曖昧です。
まず先に答えを言うと、基本的には、飲食設備のある場所で飲食するのが外食です。
「飲食設備」には、屋台の人が設置したものももちろん、それ以外に、その空間を貸している業者などの設置者と屋台の人が話し合って、そのイスやテーブルを客に利用させているものが含まれます。そのようなイスやベンチで食べる場合は10%、屋台で食べ物を買っていない人も利用できるようなベンチしかない場合は8%となります。
また、牛肉の塊の購入は8%ですが、肉用牛を生きたまま購入すれば10%です。さらに、いちご狩りは10%でも、いちご狩りの会場でパック詰めのいちごを買うのは8%になります。このような判断が難しい事例は、わたしたちの生活上で枚挙に暇がありません。
☆今回のポイント
「食べる場所が用意されていれば、外食」
増税後は、消費税8%のものと10%のものが混在し、客や店員さんに混乱を招くことが予想されます。
面倒であれば、店員さんやお店の判断に任せてもよいのですが、不勉強な店もあるはず。そんな店にあたってしまうと、店員さん側が取り扱いを誤るかもしれません。そんなとき、あなたを守ってくれるのは、結局あなた自身です。
正しい知識を身につけて、不要な2%を負担することのないようにしましょう。
●さんきゅう倉田プロフィール
大学卒業後、国税専門官試験を受けて東京国税局に入庁。法人税の調査などを行ったのち同退職、芸人となる。芸人活動の傍ら、執筆や講演で生計を立てる。好きな言葉『増税』。
「性的サービスはありません」と明言されている都内の「メンズエステ」店に、近頃“ベテランアイドル”が出没して、関係者を驚かせているという。過去にも、こうしたメンズエステ店をめぐる男性芸能人の存在も報じられているが、「彼ほどの大物が来店することは、まずあり得ない話です」(都内派遣店関係者)とか。