2017年、愛知県内で、抵抗できない状態の実の娘に対し、二度にわたって性交したとして、準強制性交の罪に問われた父親の男性被告に、名古屋地裁岡崎支部は、「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として、無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡した。この判決に、世間からは「おかしい」「強い憤りを覚える」という声が上がり、いま性暴力/性犯罪の問題をあらためて考え直さなければいけないという気運が高まっている。
女性は中学2年生の頃から、父親による性的虐待を受けていたという。公判では、検察側が「専門学校の学費を負担させた負い目から、心理的に抵抗できない状態にあった」と主張し、弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論。名古屋地裁岡崎支部は、同意はなかったと認めたものの、「以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」「従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあったとまでは言い難い」と判断し、無罪となった。
「抵抗できたのか/できなかったのか」が争点となった今回の裁判。「抵抗できた」という判決には、「本当に『抵抗できた』のか?」という疑問も、ネット上では多く見られる中、性暴力サバイバーであり、性被害当事者が生きやすい社会の実現を目指す当事者を中心とした団体「一般社団法人Spring」の代表理事・山本潤氏は、この事件、そして判決をどう見たのか。あわせてSpringが精力的に取り組んでいる「性犯罪刑法の見直し」についての見解もうかがった。
関係性のある人物に胸を触られて、とっさに殴れるか
――今回の判決を知り、率直にどのような感想を抱きましたか。
山本潤氏(以下、山本) つらいし、悲しいし、「またこんな判決が出るのか」と、信じられませんでした。被害者の女性は、これまで抵抗した際に、父親から殴られるなどの暴力を受けていたものの、名古屋地裁岡崎支部は「暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」と判断しています。しかしそれ以前に、中2の頃から性的虐待を受け続けてきたという経験は、なぜ「暴力」と認められないのか? と思いました。こうした性的虐待があっても、人格を完全に支配するまでの支配・従属関係ではないと判断すること自体、まったく性的虐待をわかっていないように感じます。
虐待には、被害者が加害者に順応し、その状況を受け入れるようにマインドが働くという面があります。しかし彼女はそうならずに抵抗しようとした、また訴える力が残されていたわけですが、裁判所はそのことすら理解できていないのだなと、非常に腹立たしく思っています。
――なぜ、これまでの性的虐待が認められず、「抵抗できたはず」と判断されてしまったのか、疑問を抱かずにはいられません。
山本 裁判所が、性的虐待の影響を認めたケースもありました。16年、大阪で、18歳未満の娘に対し、長年性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた父親の判決公判があったのですが、被害者の娘と母親が「父親を許してほしい」と刑の減軽嘆願書を出したんです。しかし、そのときの裁判官は「性的虐待の影響により、被害者が加害者寄りの考え方になっている」と嘆願書を退け、懲役4年(求刑懲役6年)という実刑判決を下しました。こうした判決もある一方、今回のように、回避責任を被害者側に求めるような納得のいかない判決もあるのです。
――実の父親からという点においても、被害者のショックは計り知れません。
山本 被害を訴えるには、まず「これは自分にとって不当なこと」「自分は侵害されたのだ」と認識できないといけませんが、加害者が関係性のある人物の場合、その認識がなかなかできないのです。見知らぬ人である場合の方が、社会的にも「レイプ=夜道で知らない人にされるもの」というイメージが強いですから、「不当である」「侵害だ」と認識しやすいと思います。
日常的に接し、あるときは自分を保護してくれる関係性のある人物に、いきなり自分の胸を触られたら、とっさに殴れるか。そんなこと、普通はできません。たぶんびっくりして、「あれは何だったんだろう」「もしかしたら私の勘違いかもしれない」「何か理由があったのではないか」「ちょっとした、はずみだったのかも」などと、一生懸命考えると思います。そうした中で、加害者の支配に飲み込まれていくと、さらに被害者は混乱し、判断力もなくなっていく。ダメージを受け続け、自分を守れなくなっていってしまうのです。
――父親の弁護側が「同意があった」と言っているのも、理解しがたいです。
山本 加害者が、自分の身を守るためという面もありますが、認知がゆがんでいることも考えられます。心の奥底では罪だとわかっていても、加害者は「スリル感を味わえる」「相手を支配できる」といった自己の目的を達成するため、相手は嫌がってなかった、喜んでいた、受け入れていたなどと、認知を歪めていきます。
――そもそも性犯罪においては、「被害者側に責任がある」とされ、問題視されることがよくあります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
山本 日本には、貞操概念があるからでしょう。女性は家のために、命をかけて自分の処女性や体を守らなければいけない、それをしなかったため“責任”が生じるという考え方で、この「家のため」とは、家の血統を守るために、ほかの男に性交されてはいけないといった意味合いです。刑法は、今から112年前の1907年に作られたのですが、当時から性犯罪の構成要件に「暴行脅迫要件」があり、その保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)は「性的自由ないしは貞操」とされていました。つまり、「貞操は守らなければいけないものだけど、激しく暴行脅迫を受けたら、貞操を守れなくてもしょうがない」という考え方で、被害者個人の身体や意思決定を侵害したとは考えられていなかったわけです。それが受け継がれ、被害者に厳しい判決が下されて続けてきたという背景があります。
性にはダブルスタンダードがあって、「女性は貞操を守り、男性の興味・関心を惹起しないようにおとなくしていなければならない」一方で「男性は、女性に対してグイグイ押していくのが男性らしい」というものです。そこに齟齬が生じていて、例えば痴漢事件でも「女性が短いスカートをはいているから悪い」「一人で夜道を歩いているから悪い」など、被害者の落ち度ばかりが着目され、加害者の犯罪性が問われないという状況が生まれてしまいます。
――17年に、110年ぶりに刑法性犯罪が改められ、名称が「強姦罪」から「強制性交等罪」になり、内容も一部変更となりました。しかし、今回の判決で、まだ問題点は多いと感じました。
山本 「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」という18歳未満(17歳まで)の子どもを監護する親や児童養護施設職員など、その影響力に乗じて性交・わいせつ行為をした者を処罰できる罪が新設されたものの、今回の被害者女性は事件当時19歳だったので、適用されませんでした。「もっと年齢を上げておくべきだったのに」と思いましたね。
――被害者女性は、中2の頃から性的虐待を受けていたといいますが……。
山本 それは、今回の起訴内容には含まれていませんでした。検察側が、当時の場所や時間を特定できなかったのではないかという話を聞きましたが、子どもの頃から、日常的にそういったことをされていたら、「何月何日何時何分」なんてことは、わからなくて当然だと思います。
時効の話になりますが、旧強姦罪の公訴時効は10年で、改正された強制性交等罪も10年なんです。しかし、ドイツの司法制度では、子どもの頃に性的虐待を受けた人が、コールセンターなどに電話をして相談できた平均年齢が46歳だったという調査結果から、性的虐待の場合、被害者の年齢が30歳まで時効停止、その後20年間、起訴可能となっています。日本でも、何歳まで虐待の影響下にいるのかという実態を把握した上で、刑法が作られるべき。「自分がされたことはおかしかった」と気づく頃には、もう訴えられないという状況はなくすべきだと感じます。
――「抵抗できたのか/できなかったのか」が争点になった点についてはどうでしょうか。
山本 旧強姦罪からある「暴行脅迫要件」に関しても問題だと思っています。暴行脅迫要件を満たせないから、検察が起訴してくれない。そういった被害者は山のようにいるのに、ニュースにはなりません。また、起訴できたとしても、「暴行脅迫の程度に達していない」「はっきり抵抗しなかったから相手はわからなかった」などと判断されることもあります。そもそも刑法は、性犯罪の実態や精神医学的知見を踏まえて作られたものではないので、普通に考えて「おかしい」と感じる判決が出るのです。
一般的に、もっと「抵抗できないのが当たり前」という認識が広まってほしいと思います。昨年、イギリスに行ったのですが、性犯罪に遭うと、被害者はフリーズ状態になって抵抗できない、またそういうことがあってもすぐには訴えられないことが、「当然」と認識されているなと感じました。それは科学的な根拠をもって立証されているからであり、日本の裁判官も個人の経験則で判決を出すのはやめてほしいと感じます。
――海外には、性犯罪が「抵抗できたか/できなかったのか」ではなく「同意があったか/なかったか」によって判断される国もあります。
山本 イギリスでは不同意性交を性犯罪としています。法律で「同意とは何か」を定めているのですが、「同意とは、自由と能力があって初めて選択できるもの」とされているんです。相相手が教師などの目上の立場という地位関係性において、相手に従わなければいけない状態は自由ではない、また、薬物やアルコールにより意識状態が下がっている、また幼すぎたり、何らかの障害がある場合も、同意を選択できる能力がないとみなされます。なお、日本の刑法性犯罪は、17年の改正時、3年後を目処、つまり20年を目処として、「必要があると認めるときは見直しを検討する」とされています。

――今回の判決に対しては、世間から「おかしい」という声が多数上がっています。
山本 やはり、誰が見てもおかしい。今回の判決はそれがとてもわかりやすかったのではないかと思いました。被害者女性にとっては、裁判所には否定されけれど、世間がこうして声を上げてくれたことは、よかったと思います。こうしたことが許される世の中だったら、また同様の事件が起きてしまうかもしれず、それは彼女にとって、とても怖いことなのではないでしょうか。被害者の落ち度ではなく、加害者の責任を追及していくような流れになっていってほしいと思います。
福岡・久留米で、テキーラの一気飲みによって意識がもうろうとなっていた女性を強姦した被告に、無罪判決が出た際も、「おかしい」という声が上がっていたので、性犯罪に対する世の中の意識が変わってきたのではないかとも思いますね。
――この「おかしい」という気持ちを、我々はどういったアクションにつなげていけばよいのでしょうか。
山本 Twitterなどで、事件や裁判のニュースをリツイートする、「おかしい」という意見を投稿することは非常に大切だと思います。また、私が代表理事をしている「一般社団法人Spring」では、20年の刑法見直しに向けて全国キャンペーンを行っています。法務省はまだ「見直しをする」と決定しているわけではないので、全国各地でイベントを行い、参加者の方に刑法見直しに関して話をしています。そこで、おかしい現状に対する「声」を集める「One Voice キャンペーン」を行い、それらをシートにまとめて、国会議員会館でイベントをして可視化しようと考えていて、あわせて署名活動も行う予定です。今回の判決に対して「おかしい」と感じた人は、ぜひ刑法性犯罪について調べたり、こうした活動に参加してほしいと思います。
山本潤(やまもと・じゅん)
1974年生まれ。看護師・保健師。性被害当事者が生きやすい社会の実現を目指す当事者を中心とした団体「一般社団法人Spring」の代表理事。13歳から20歳の7年間、父親から性暴力を受けたサバイバー、性暴力被害者支援看護師(SANE)として、その養成にも携わる。著書に『13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル』(朝日新聞出版)。
一般社団法人Spring公式サイト














