
東京ビッグサイト

こんにちは、江端智一です。 前回「ライセンスの絶望的な“面倒くささ”を救済するクリエイティブ・コモンズ・ライセンス」では、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下、CCライセンスといいます)」についてご説明しました。 CCライセンスとは、「私の著作物(創作した作品)を使っていいわよ」という意味の「キスマーク」、または「ハンコ」のようなものです。 簡単にいうと、これまでの著作権法の枠組みでは、「許諾」と「不許諾」の2つの「ハンコ」しかつくれなかったことに対して、CCライセンスは、この2つの「ハンコ」の間に存在する、6つの状態の「ハンコ」をつくって、それを著作物に表示し(貼り付け)て使えるようにしたものです。 つづきを読む筆者提供
7月15日、コミックマーケット84を前に第三回拡大準備集会が、東京ビッグサイト会議棟で開催された。児童ポルノ法改定問題やTPPなど、政治的な問題が山積する中で開催されたこの集会では、準備会と参加者の双方から、これらの問題に対する発言がなされた。 拡大準備集会は毎回、コミックマーケット前に開催されるもの。スタッフのみならず一般参加者も参加し、準備会に対して質疑が行われる場だ。今回、コミックマーケット84の開催を前に、さまざまな政治的問題が持ち上がっている。児童ポルノ法改定問題やTPPといった従来の問題に加えて、「規制派」といわれる元・東京都副知事の竹花豊氏が東京ビッグサイトの社長に就任したことも、一部の参加者に不安材料を与えている。ネット上では「コミケ終了か」とまで言い出す気の早い人もいるほどである。 今回、開催曜日が土・日・月の3日間という変則的な形(通常は金・土・日)になったことなどもあってか、質疑の時間には、政治的な問題からイベント自体の改善点まで、多くの質問が行われた。 この中で、コミケの直面する表現規制の問題について対応したのは、市川孝一共同代表である。まず、竹花氏が東京ビッグサイトの社長に就任したことについて、市川共同代表は、まだ面会はしていないとした上で、 「誰が社長になろうと、同じような対応をしていく。ビッグサイトからの要請を受けて熱中症対策をやっているのと同じだ。竹花氏からなんらかの要請があった場合にも、ポリシーを曲げない限りでやっていく」 と、決意を述べた。 さらに、児童ポルノ法改定問題については、今年5月の自公維による改革案提出の際に、準備会として声明を発表したことが、極めて異例な事態であることを強調した。これに関して市川共同代表は、 「コミケはケンカするわけにいかない。ケンカすれば、勝ち負けがあっても問題が出る。なので、我々は話し合いをしていく。これからも話し合いを続けていくつもりだ」 とも述べた。この後、市川共同代表からは「(反対声明しか出さない準備会に対し)今では“表現の自由を殺す手伝いをする連中”との声もある」と、表現の自由をめぐる問題に対する準備会の姿勢を「弱腰」と見る人々がいることも、把握していることをにおわせた。 それもあってか、今回は「外から見ると、見えない部分がある」と、水面下で行われている表現の自由を守るための活動への、一歩踏み込んだ発言が行われた。その上で、「これから先、公開できる情報が出てくれば、サイトなどでしっかり公開していく。どこかで、急なシンポジウムを開くことがあった場合には、参加してもらいたい」と、あらためて参加を要請した。また、運動の方針として「(これまで活動してきた)うぐいすリボン、コンテンツ文化研究会、赤松健さんらとも協力してやっていきたい」ということも繰り返し述べた。 不安材料を抱えながらも、コミケが今回で終了なんてことはまずあり得ない。とはいえ、コミケが常に“開催できるか否か”の危機にあるのは事実だ。今回の準備集会では、警視庁が『黒子のバスケ』脅迫事件の捜査のために関連サークルの名簿提出を準備会に要請し、準備会側が再三にわたって拒絶していることも明らかになった。 もはや、コミケはアングラなイベントではなく国際的な開かれた空間になっている。この空間を今後も維持していくことは、並大抵の努力ではない。場を維持し続けるために、準備会は黙々と活動をしている。 (取材・文=昼間たかし)イメージ画像
6月26日、株式会社東京ビッグサイトは新たな代表取締役社長に、元東京都副知事の竹花豊氏が就任したことを発表した。これを機に「コミケも規制される」「コミケ終了か」という不安の声が上がっている。 竹花氏は、警察官僚出身。各地の警察本部長などを歴任した後に、2003年から東京都副知事を務めた。この間、東京都の不健全図書指定を行う青少年課を含む、東京都青少年・治安対策本部を創設。東京都青少年健全育成条例の改定にも携わり「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」という規定を盛り込むなど、青少年対策に傾注した。警察庁に戻った後の06年には、「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」で携帯電話やゲームの規制強化を唱えるなど、治安管理と表現規制の面では“バリバリの規制派”であるとみられている。 果たして、竹花氏の就任は同人誌に危機をもたらすのか? 東京ビッグサイトは、コミックマーケットをはじめ多数の同人誌即売会が会場として使用している。そこで頒布される同人誌に、性表現を用いたものも多数存在するのは、よく知られていることだ。だが、性表現がなんの枷(かせ)もなく頒布されているわけではない。 同人誌即売会は対面販売ということもあり、18歳未満に性表現を用いた同人誌が頒布されないように配慮がなされている。性器に修正が施されていないもの、不十分なものは開場前に主催者がチェックして頒布を禁止することもあり、「ワイセツ物」の疑いがあるものが流通している可能性は限りなく低い。コミックマーケットの場合、開催の度に東京都の青少年課が視察に訪れているが、なんら問題になってはいない。 現状、問題が発生しておらず、行政も問題としていない状況で、東京都の運営する第三セクターである東京ビッグサイトが、新たな規制を要求してくるかは疑問だ。 東京都の複数の関係者は、今回の人事を「オリンピックを見据えて、東京都と連携を取りやすい人物を選んだ」と、話す。新たな規制を設けるための人事とは考えにくい。いくつかの同人誌即売会関係者にも話を聞いたが、この人事とともに規制の強化が始まるとは考えていないようだ。 ただ、参院選で与党の勝利が確実視され、児童ポルノ法改定案が継続審議になっている中で、不安な人々に更なる不安要素を注入しているのは間違いない。 おりしも8月に開催されるコミックマーケットを前に、7月15日には第3回拡大準備集会が開催される。コミケ開催のたびに必ず催されるこの集会では、スタッフ向けの集会の前に、一般参加者も含めて質疑を受け付ける時間が設けられている。これまでも、規制問題に関する質問は定番であったが、今回はより多くの質問が出るのではないかと予測される。部屋の隅でコミケ終了の妄想をコジらせるなら、参加してみたほうが健康的ではないだろうか。 (取材・文=昼間たかし)東京ビッグサイト
【前回記事はこちら】 『あの名作マンガはなぜ買えない? 創作者に“ものすごい”力を許す著作権の常識』 前回記事では、少女マンガ『キャンディ・キャンディ』にまつわる事件(「キャンディキャンディ事件」)やボーカロイド「初音ミク」などを通じて、創作者が保有する著作権の強さについて紹介させていただきました。 前回の繰り返しになりますが、いわゆる「キャンディキャンディ事件」とは、以下のようなものです。 ・作画者のいがらしゆみこさん(以下、マンガ家のいがらしさん)が、原作で原案者の水木杏子さん(以下、原作者の水木さん)の許諾を得ることなく、キャンディキャンディの主人公・キャンディのキャラクターでビジネス始めたことに端を発する事件で、このビジネスに対して、原作者の水木さんが、二次的著作物の著作権侵害の訴訟を起こした。 ・キャンディキャンディのストーリーが、水木さん原作、いがらしさん作画による著作物であることには、両者とも争いはありません。 ・しかし、マンガ家のいがらしさんは、キャンディのキャラクターを描いただけの絵(便宜的に、「カット絵」といいます)は、上記の二次的著作物ではないと主張します。カット絵ではストーリーは描かれていないので、水木さんの原作は使っていないことになる、という理由によると考えられます。マンガ家のいがらしさんは、上記の「カット絵」については、マンガ家のいがらしさんのみに著作権があり、原作者の水木さんには著作権はないと、著作権侵害を否認しました。 ・判決は、原作者の水木さんの全面勝訴。裁判所は、「カット絵」も水木さんの二次的著作物であることを認定し、「カット絵」に関しても、水木さんの許諾なくビジネスはできないとして、地裁・高裁・最高裁とパーフェクト勝訴し、2001年10月に最高裁で結審して、判決は確定しました。ちなみに「確定判決」とは、よほどの理由(新しい証拠が見つかった等)がなければ、ひっくり返らず、他の裁判もこの判断に従うことになるという、事実上の法律に相当する絶対的な判決を言います) 判決理由【註1】の概要は、以下のとおりです(筆者要約)。 (1)キャンディキャンディは、水木さんの原作の二次的著作物と認める。従って、二次的著作物にも、原作者の権利が及ぶとされている著作権法第28条が適用される。 (2)著作権法28条に照らせば、マンガ家のいがらしさんが持つ権利については、すべて同様に原作者の水木さんも持つと解釈される(そもそも、キャンディキャンディに関して、マンガ家いがらしさん“だけ”が持っている権利は存在しない)。 (3)なぜ著作権法第28条が、そのように規定しているかというと、このようなケースを個別判断していたら権利関係が著しく不安定になるし(=訴訟をいくつやっても足りない)、そもそも原作に依存しない二次的著作物というものは観念できない(=そのような著作物はない)。 というものでした。 さて、この判決について、私は妻に、「この判決、法律的には妥当と思うけど、直感的にどう思う?」と尋ねてみたところ、以下のように答えてくれました。 ・「カット絵」だけが、原作と完全に切り離されて成立して、マンガ家にだけ権利があるという主張は、変だと思う。 ・この作品(キャンディキャンディ)に限って言えば、「原作があってマンガが成立した」と言えるけど、その逆、「マンガがあったから原作が成立した」とは言えないように思う。 ・マンガ家のいがらしさんの描く絵は文句なしに素晴らしい。しかし、いがらしさんの絵ではなくても、「キャンディキャンディ」は十分に成立したと思える。それほどに、原作の世界観は、圧倒的で、すごかったから。 以下に、私の所感も追加します。 ・私は、高校の時に、友人のアニメ作成に付き合ったことがあります。キャラクターを考え出して、その場面の背景を描きつつ、キャラクターの表情や動作を具体的に絵として落として、所定の期日までに納品することが、どれほど大変で、命を削るような過酷な作業であるか、容易に想像することができます。 ・こんなすさまじい地獄の中で画をつくってきた人が、マンガの「カット絵」一つですら、原作者の許諾を得なければビジネスすることができない、というのは確かに理不尽であるようにも思えます。 ・しかし、それと同時に、マンガ家のいがらしさんは、それだけの画力があるのだから、キャンディキャンディ以外のマンガでもビジネスはできるはず、とも考えられます。 ・逆に言えば、キャンディキャンディ以外のコンテンツではビジネスが成立しないのであれば、キャンディキャンディの世界観こそが「最大の売り」になっているという事実を、逆説的に証明してしまっている、と思えます。 ・このように考えていくと、「『カット絵』はマンガ家だけに著作権がある」という考え方を採るのは、仮に著作権法第28条のことを全部忘れてみたとしても、やっぱり難しいように思えます。 ●同人誌は二次的著作物なのか? さて、ここまで読んでいただいて、青ざめている方もいるのではないかと思っています。 というのは、今、「初音ミク」や同人誌などのいわゆるサブカルチャーの著作物は、「二次的著作物」と認定されるものが多いと思われるからです。 「初音ミク」に関する二次的著作物については、次の機会に取り上げるとして、今回は、同人誌を作っている方々を例に、説明させていただきます。 ここで提示する問題提起は、「同人誌は、本当に二次的著作物なのか?」ということです。 同人誌の事件で有名なものに「ドラえもん最終話同人誌問題」というものがあります。これは、ドラえもん最終話を、原作者でない人が同人誌に発表、販売していた事件です。 少し話はそれますが、この同人誌、「これ以外の最終回は考えられない」というくらいの大変に素晴らしい作品で、中学二年生の長女に、この作品を見せながら著作権の講義をしていたのですが、私の解説なんぞには最初から耳を貸さず、「ドラえもんの最終回はこれに決めようよ」と言い出すほどです。 この事件は、著作権者である小学館が侵害警告をして、同人誌の作成者も損害賠償に応じたことで、訴訟に至らずに終結しました。 では一体どのような内容の警告が行われたのか、想像してみたいと思います。 まず一つには、「ドラえもんの二次的著作物を、我々(小学館)に許可を得ることなく、制作、販売するのは、やめろ」というものが考えられます。 しかし、前述のように、私は、「同人誌 = 二次的著作物」とは言えないのではないかと考えています。 同人誌をつくられている方は、当然、原作のアニメやマンガの雰囲気や世界観を反映させながらも、「独自のストーリー」をつくっているはずです。これを、原作品を変形させたり脚色させたりした二次的著作物であると主張するのは、ちょっと無理があるように思います。 しかし、「ストーリーは違うかもしれないけど、アニメやマンガのキャラクターを、そのまま使っているじゃないか」との反論もあるかもしれません。 ところが、最高裁判所が「キャラクターには著作物性はない」と判示しているのです【註1】。判決文の中で、「キャラクターというものは、登場人物の人格とも言うべき抽象的概念であって、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)ではない」と述べています。 私は、この判決文の意味がわからず、何度も読み直し、以下のように解釈しました。 例えば、「ドラえもん」を一度も見たことがない人に、「ドラえもん」というキャラクターを言葉、または文章で伝えようと考えた場合、「22世紀の未来から、のび太を助けるためにやってきたネコ型ロボット」と説明されると思います。これは、「設定」ではありますが「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないです。 もう少し具体的に考えてみましょう。 例えば、私(江端)を題材とした「江端物語」という架空の創作をする場合に、その物語には、当然私を模したキャラクターが登場することになります。しかし、その私のキャラクターは「思想又は感情を創作的に表現したもの」にはならないでしょう。 ●キャラクターの「設定」と「絵」の違い さて、これを整理してみますと、 (1)同人誌のストーリーにはオリジナル性があり、原作をコピーしたものではない (2)同人誌に登場するキャラクター(の設定)には著作性はない ということになります。 二次的著作物とは、乱暴にいうと「原著作物を『取り込んだ』著作物」を指すのですから、「同人誌=二次的著作物」の理屈を導くのは無理ではないか、と思うのです。 「え! 同人誌は、二次的著作物じゃないの? それでは、著作権侵害にはならないね! やったー!」と思われるかもしれませんが、残念ながらそうではなく、もっと悪い結論が導き出せるのです。 確かに、キャラクターの「設定」には著作権は発生しないかもしれませんが、キャラクターを「絵」にしたものには、当然に著作権が発生します(絵画の著作物)。例えば、「ドラえもん」であれば、これまで連載が続いてきたドラえもんのすべてのポーズ、動き、表情に、著作物性が認められます。 では、同人誌をつくっている人は、何をしていることになるか? アニメやマンガの原作の絵を「切り取って」「貼りつけて」いる、すなわち、原作を「コピー&ペースト(コピペ)」して同人誌をつくっている、と解釈されます。 するとどうなるか? 二次的著作物の認定などという面倒なことはふっとばして、ダイレクトに複製権侵害(第21条)が成立してしまいます。つまり「同人誌=二次的著作物」ではなく、「同人誌=違法コピー物」で、アウトです。直撃です。 原作者や版権元から差し止め(やめろ!)、損害賠償(金払え!)と言われるだけでなく、国家までもがしゃしゃり出て、お仕置き(刑事罰)をしてくる可能性があります。具体的には、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する(著作権法119条1項)」という、民法の中でもかなり厳しい内容となっています。 ●同人誌の逃げ道とは? では、同人誌は複製権侵害から、どうやっても逃れようがないのでしょうか? 私は、同人誌の中でも、ある特定の分野に限っては、「逃げ道」があると考えているのです。 「薄い本」です。 「薄い本」とは、マンガやアニメなどの、原作、元ネタがある創作物のパロディを記載した同人誌であって、主に性的な娯楽要素を扱う分野の同人誌、いわゆる「エロ同人本」をいいます。 唯一、複製権侵害を免れる方法があるとすれば、「アニメやマンガのキャラクターの絵を使っているが、原作のコピーであるとは絶対に言えないような絵だけで構成されている」と主張できればよいはずです。理論立てとしては、次のような感じになるでしょうか。 【Step.1】 アニメやマンガのキャラクターが、「あんな淫らなことしている絵」や、「こんなイヤらしいことしている絵」は、原作には絶対に登場しない。 【Step.2】 従って、原作のどの絵をどのように切り取ってコピペしても、私が創作したこの「薄い本」のようにエゲつなく、下品で、スケベで、エロい作品には、断じてならない。 【Step.3】 以上より、複製権侵害は否定される。 と言い張れば、裁判で勝つ可能性に一条の光を見いだすことはできるはずです。 しかし、キャラクターの顔を似せない「薄い本」に商品価値はあるか疑問がありますし、また、弁護士は、「あんな淫らなことしている絵」や、「こんなイヤらしいことしている絵」を証拠として、裁判官や陪審員に開示しながら、あなたを弁護することになりますが、はたして、その仕事、引き受けてくれるでしょうか。 ●コミケ会場が封鎖される日 それにしても、同人誌が、複製権侵害を構成すると判断される可能性は相当に高いのに、「1ミリたりとも、絶対にそのような侵害を見過ごさない」という絶対的な決意で取り組んでいるのは、私の知る限り、灰かぶり姫のお城で、ネズミの着ぐるみが踊り狂う千葉県にあるアミューズメント施設を運営する法人だけです。 不思議に思って、ちょっと調べてみたのですが、同人誌を取り扱う市場は、媒体で300億円弱、流通形態で300億円強、合計600億円市場といわれているらしいです。この600億円市場を吹き飛ばすことは、出版業界にとっても、本意ではないのかもしれません。また、国も、コンテンツ産業立国を目指すという国家的な政策から、警察権力の介入を差し控えているだけかもしれません。 しかし、私は、コミックマーケット(いわゆる、コミケ)の会場が、警察によって封鎖され、同人誌がすべて押収されるという未来が、絶対に来ないとは断言できないと思っています。 ●ここから本題 さて、今回、キャンディキャンディ事件から、二次的著作物の権利関係を整理し、同人誌の著作権問題を、キャラクターの観点から「薄い本」とからませて説明させていただきました。 実は、ここまでが前置きとなり、ここから本題に入ります。 今回のコラム執筆の動機は、初音ミクパッケージを販売している、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が作成した、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)の、以下の3行を読んだ時点からスタートしています。 「ピアプロ・キャラクター・ライセンス 第2条(著作権法その他適用法との関係) 1.当社キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されます」 あれ、「キャラクターを保護」? キャラクターって、著作権上の保護対象ではないと、判示されていますが、これは一体どういうこと? という疑問から始まりました。 次回では、これまで3回連続で掲載させていただいた「初音ミク」について、法律面からのアプローチを試みたいと思います。また、N次著作の意味と、上記のピアプロ・キャラクター・ライセンスについても、具体的に書きたいと思います。 (文=江端智一) ※本記事へのコメントは、筆者・江端氏HP上の専用コーナーへお寄せください。 【註1】最高裁判決(平成9年7月17日)「ポパイネクタイ事件」 ■おすすめ記事 元恋人からわいせつ画像で脅迫、10人に1人が経験?危険な専用投稿サイトも 西武HDへ敵対的TOBか サーベラス、上場阻止狙い今週にも…株価つり上げ画策か 冷たい(?)楽天ECコンサルをフル活用して売上を増やす術 心が折れない人になるための3つの方法 モデル・西山茉希、早乙女と復縁との一部報道について「ない」と所属事務所へ報告画像は筆者提供

「コミックマーケット83 」DVD-ROM
カタログ
『黒子のバスケ』の問題もありながら、あと2週間あまりに迫った年末の巨大イベント・コミックマーケット。そのROM版カタログの発売を控えた17日、購入方法をめぐる話題がTwitterを賑わせた。
18日に予定されているROM版カタログ発売を控えて、多くの人がTwitterでつぶやいていたのが、割り勘での購入。コミックマーケットカタログは、冊子版が書店価格2,400円、DVD-ROM版も同じく2,400円となっている。使い勝手は、一長一短がある。冊子版は、分厚く持ち運びには不便だが、参加サークルをじっくり読み込むのには便利。ROM版は、PCにインストールすれば、サークル名やジャンルなどで検索ができるし、サークルのウェブページなどの情報も得ることができる。
最良の方法は、両方を購入することだが、さすがに5,000円近い出費は痛い! なので、割り勘で購入して、全員のPCにインストールしてしまえばよいということを思いつく人が出現するのは、半ば仕方のないことだろう。
ところが、ここにきて急に、この割り勘行為が注目されるようになってきた。というのも、多くの人が「割り勘しませんか?」「割り勘で購入予定」と、ごく自然にTwitterで書き込んでいるからだ。
この行為が、即違法かどうかは裁判所ではないので判断は難しい。ただ、コミックマーケット運営収入のうち、カタログがサークル参加費と並ぶ大きな部分であることは、事実。
コミックマーケットはカタログ購入必須のイベントではないが、それを堂々と「コピーして回そう」とTwitterで書く行為は理解に苦しむ。このROM割り勘問題が広まるにつれて、関係者やベテラン参加者と思われるアカウントからは「(マナー違反を)全世界に向かってつぶやいてるんですよ」といったようなツイートも相次いでいる。コミケは、誰かが勝手に開催してくれるものではない。お客はおらず、全員が参加者だという意識に立てば、「割り勘」なんて堂々と書き込んだりはできないのではなかろうか。
さて、コミックマーケットのカタログが重要なのは、サークルの情報だけではない。冒頭に記されている諸注意事項は、参加者にとって最も重要なもの。実のところ、コミックマーケット準備会側も、相当数の参加者がカタログ未購入なのは承知していて、公式サイトでも諸注意事項は詳細に記されている。確かに義務教育世代も大勢参加するようになり、2,400円のカタログを購入して、じっくり読めというのは、少々酷な部分があるのも否めない。もし、周囲にカタログの「割り勘」をしている友人・知人がいるならば、叩く必要はないので、ギリギリな行為であること、買わないにしても諸注意事項はキッチリ読んでおくことを教え諭してあげよう。それが、将来の優秀な参加者を育てる近道だ。
(文=昼間たかし)

会場となった通運会館には、9時過ぎから入場券を
求める行列ができていた

会場案内は、この一枚だけで特に看板などは
用意されていなかった

「PLANETS vol.7」
開催中のコミックマーケット78の三日目、評論ブースの話題を集めているのが批評家・宇野常寛の編集するカルチャー誌「PLANETS」の最新号だ。同誌は2005年の創刊後じわじわと部数を伸ばし、ここ数年のミニコミ雑誌ブームの立役者と言える存在だ。宮台真司、東浩紀といった批評・思想シーンの中核を担う論客たちから、小説、映画、アニメ、ドラマ、お笑いと現代のポップカルチャーの最前線を、批評家でもある宇野独自の視点でディープに特集し続けている。サイゾー本誌では、「PLANETS」とのコラボレーションによる「月刊カルチャー時評」も好評連載中だ。
最新号「PLANETS vol.7」では巻頭からまさかのAKB48/SKE48の特集。松井玲奈×カオス*ラウンジの表紙&カラーグラビアからはじまり、『マジすか学園』チームホルモン座談会へとなだれ込む。撮りおろしのスチールはAKBでは珍しいカルチャー誌テイストで、これがまたカッコイイ。
100ページ超の大特集は「ゲーム批評の三角形」。堀井雄二、松野泰己といった往年の名クリエイターから田中剛、内田明理といった現代のヒットメーカーまでが「ゲーム」の現状と展望を語りつくす。
コミケ的に目玉なのは、やはりZUN×竜騎士07の対談「同人ゲームが起こした「奇跡」の真価」だろう。コミケの生んだ二大クリエイターがとことん二次創作的な想像力と「ゲーム」というメディアの本質について議論を交わした永久保存版だ。
他にも「『伝説巨神イデオン』30周年記念」と銘打った女優の戸田恵子×坂井真紀の対談、NHKドラマの中特集&朝ドラ『ちりとてちん』再放送記念の茂山宗彦×加藤虎ノ介対談、『告白』川村元気プロデューサーと「ヤマカン」こと山本寛監督の映画対談など、はっきり言ってこれは同人誌の次元を大きく超えている(http://wakusei2nd.com/?page_id=19)。
そして、当日「PLANETS」ブースではもうひとつの頒布物が存在する。
先日第23回三島由紀夫賞を受賞して小説家としても活躍中の批評家・東浩紀と宇野との酔っ払いトーク番組(?)の最新作「決断主義トークラジオAlive5」がコミケ限定で頒布される。
「このシリーズはほとんど一発撮りなので、毎回東さんとゲストがケンカしたり大変なんですが、今回は僕とマジメに『インセプション』とか『借りぐらしのアリエッティ』など最近話題のコンテンツの分析や、メディアの未来について2時間半たっぷり語っています。こんなに普通の批評トーク番組になったのは初めてですね(笑)」(宇野談)。
近年、Twitter上でその「親密な関係」が話題になることも多い東と宇野の「意外とマジメな」トークに期待大だ。
■コミックマーケット78/東A-38b 第二次惑星開発委員会■
「PLANETS vol.7」A5版/352P 1,890円
8月15日(コミックマーケット先行販売)
8月下旬、全国の書店にて販売予定
第二次惑星開発委員会SHOP <http://wakusei2nd.cart.fc2.com/>
(通信販売予定)
「決断主義トークラジオAlive5」(CD)300円
批評のジェノサイズ―サブカルチャー最終審判 こっちもよろしく!
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