最近の生命保険は、顧客無視で商品ゴリ押し? 急増する乗り合い代理店に気をつけろ!

 サイゾーのニュースサイト「Business Journal」の中から、ユーザーの反響の大きかった記事をピックアップしてお届けします。 ■「Business Journal」人気記事(一部抜粋) ついに3月から全国の交通系ICカード相互利用開始!というわけではない? 富士通1000億円規模の赤字、9500人削減 ルネサスに逃げられ半導体事業統合どうなる? 女子高生が鶏を育てて解体して食べる 「命の授業」は残酷か? ■特にオススメ記事はこちら! 最近の生命保険は、顧客無視で商品ゴリ押し? 急増する乗り合い代理店に気をつけろ! - Business Journal(3月4日)
「Thinkstock」より
 店頭の無料相談で、親切な販売員に勧められた保険に加入したら、実は自分にとって無駄があまりに多い商品で……。気づかぬうちに、そんな状況にハマっている人が増えているのかもしれない。  金融庁が3月1日、首相の諮問機関である金融審議会で、複数の保険会社の商品を取り扱う「乗り合い代理店」の規制強化案を提示したことを、各メディアが伝えている。複数の保険会社を比較・検討できるのだから、消費者にとってメリットが大きいだろう……と思えるが、「手数料が高い商品を優先販売している」という指摘がなされている状況であり、同審議会は特定の商品を薦める理由を説明するよう義務付ける方向で検討している。  そんななか、本日(3月4日)付日本経済新聞朝刊は、乗り合い代理店の急増を大きく報じている。大手4社が展開する「ほけんの窓口」「保険クリニック」「保険見直し本舗」「みつばち保険ファーム」の店舗数は6月末に約800店に達する見通しで、これは4年前の2.7倍にあたるという。  同紙にコメントを寄せた大手生命保険会社幹部によれば、乗り合い代理店が伸びている背景には、警備強化で職場の勧誘がしにくくなっているほか、大手生保の伝統的な販売手法ーーつまり、“生保レディ”の訪問を「嫌がる家庭が増えている」ため。そのため、乗合代理店が有力な販路として急成長を遂げているようだ。  同じく、本日発売の「週刊ダイヤモンド」(ダイヤモンド社)は、「もう騙されない保険選び」と題した特集を組み、『中立公平は真っ赤なウソ! 手数料稼ぎに明け暮れる来店型保険ショップ』との見出しで、その内実を暴いている。  記事によれば、代理店に対する高額な手数料とインセンティブを武器に、希望する商品を薦めさせている企業として、メットライフアリコが挙げられるという。同社元幹部は、一定の条件をクリアした代理店の店主だけが手にする裏のインセンティブ=「マッチング・ファンド」と呼ばれる退職金制度のようなものがあり、「地方の老舗代理店の店主の退職金は2億円に上った」と明かしている。  同誌にもコメントを寄せた独立系保険コンサルタントの後藤亨氏は、日経新聞の紙面で「保険を売ることが目的の乗り合い代理店が中立であることは難しく、手数料が多かったり、ノルマが設定されたりしている商品を顧客に勧めている可能性がある」と語った。莫大な見返りがあることが事実ならば、代理店が顧客の要望を軽視した“ゴリ押し商法”に走ってしまう可能性も否めない。  金融審議会での議論により、こうした状況は是正されていくと思われるが、手数料の開示義務については結論が出ていない状況だ。日経新聞によれば、日本で唯一、自主的に代理店に支払う手数料を開示しているのは、新興のライフネット生命保険。同社の出口治明社長は、「日本でも投資信託の販売手数料は開示されており、保険だけ非公開なのは道理に合わない」としている。  また、ニュースサイト「ZAKZAK」では、経済評論家・山崎元氏も同様に株式や投資信託で手数料が明示されていることを例に挙げ、以下のように指摘している。 「生命保険はこれらよりも複雑で高額な商品。手数料の開示は最低限必要な消費者保護措置だ」 「乗り合い販売代理店が、顧客に対して手数料に見合う価値あるサービスを提供していると自信を持っているなら、代理店が得る手数料を開示することに何の問題もあるまい」  各メディアが懸念を示している「乗り合い代理店」問題。保険業法の改正に期待がかかるところだが、まずは店頭の無料相談で“高いコスト”を払わされていないか、消費者にも注意力と知識が求められていると言えそうだ。 (文=blueprint) ■おすすめ記事 ついに3月から全国の交通系ICカード相互利用開始!というわけではない? 富士通1000億円規模の赤字、9500人削減 ルネサスに逃げられ半導体事業統合どうなる? 女子高生が鶏を育てて解体して食べる 「命の授業」は残酷か? 忙しい毎日を充実させる睡眠の秘訣 悪徳投資コンサルが再び跋扈中? アベノミクスで投資熱高まりの裏で…

沖縄農協から覚えのない借金を背負わされた男の悲劇

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7億円もの不正融資が行われていた沖縄農協名護支店(元やんばる農協)。
■前編はこちらから  沖縄農協から身に覚えのない多額の借金を背負わされ、しかも裁判でも言い分が認められずに、1,342万円もの支払いを余儀なくされた金城正さん(仮名・名護市在住)の一件については既報の通り(※前編参照)。本サイトでは以前、ゆうちょ銀行のデータ喪失事件(※記事参照)についても報じたばかりだ。経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が、「ゆうちょ銀行や農協では昔からその手の話はたくさんある。氷山の一角でしょう」と指摘する通り、金融機関のずさんな業務実態や犯罪行為が、あまりに多く存在することに驚くばかりだ。  一方、こうした理不尽な事件に巻き込まれた被害者が、裁判で勝つことが難しいのはなぜなのか。前回証言をしてくれた元農協金融担当者のA氏に、金融機関を訴訟する難しさについて話を聞いた。(聞き手/浮島さとし=フリーライター) ――Aさんは長年にわたり農協で融資を担当されてきたわけですが、今回の事件をどうご覧になりますか。 Aさん 金城さんが沖縄農協の不正融資事件に巻き込まれた被害者であることは、訴状と判決文を見る限り間違いないと思います。あの事件では7億円が不正融資されたと報道さ れましたが、それは発覚しているだけの額。金城さんのような被害者はまだ他にもいるんじゃないでしょうか。 ――こういうことは農協では頻繁にあることなのでしょうか。 Aさん さすがに頻繁とまではいいませんが、しばしば耳にするのは事実ですね。ただ、農協に限らずゆうちょ銀行や大手の都銀でも似た話は聞きますよ。もっとも、沖縄農協の場合は決裁権のないひとりの課長が7億もいじって誰も気づかないのだから、ずさんの度合いがひどすぎますけどね。 ――Aさんが仮に不正融資をして今回のように訴訟を起こされた場合、どう対策を取りますか。 Aさん 今回のような訴訟なら、対策を取らなくても勝てると思います。金融機関相手に素人が裁判で勝つというのは、原理原則を考えるとほとんど無理なんですよ。 ――あ、無理なんですか? Aさん ポイントは立証責任なんですが、借りていた事実を立証するならともかく、「借りてません」ということを立証するのって、ものすごく難しいんですよ。今回でいえば、架空口座を開設したときに金城さんの印鑑が使われていますが、あれ偽造ですよ。でも偽造だということを立証するなんて、ぶっちゃけ犯罪者の自白しかない。でも、民事訴訟で犯罪者が自白するはずがないですよね。裁判官もそれを分かっているから、「気の毒だけど立証できないでしょ、じゃ棄却しますね」となるわけです。 ――たしかに今回の判決文を読む限り、裁判官も「不正の可能性は大いにあるけど」というニュアンスの表現をしてくれているんですけどね。 Aさん 裁判官にしても「こりゃ絶対、農協やってるな」と思ってますよ。でも、裁判所は事実を追求する捜査機関ではないですからね。原告の主張だけに絞って、その言い分を立証できているかどうかを判断するのが仕事なわけで。 ――となると立証責任を負う方が不利になりますね。 Aさん どんな裁判でも立証責任を押しつけたほうが勝つんですよ。もっといえば、やり方によれば金城さんは勝てた可能性もあるんです。この訴訟と同時に、債務不存在請求確認訴訟を起こす。つまり、「私が融資を受けたという証拠を出しなさい」という、立証責任を農協側に押しつける裁判です。もし私が農協側の担当者だったら、これをされたら負けも覚悟しますね。 ――弁護士の戦略ミスということでしょうか。 Aさん そうだと思います。ただ、現実問題として金融に精通した弁護士って、実は日本に数えるほどしかいないんですよ。そういう人たちは皆、金融機関向けの企業弁護士をしてますから、そうなると弁護士同士で利益相反になるので、こういう個人の案件はあまり受けてくれないんですよね。 ――同じ"金融ムラ"の弁護士同士ではケンカしないということですか。 Aさん はっきりいうと、そういうことです。仕方ないので被害者は、金融に精通していない、戦い方もよくわからないという弁護士に依頼するしかない。なので、一般人が金融機関と揉めたときにまともな裁判を受けることは、実はほとんど不可能に近いというのが現実なんです。 ――監督官庁である金融庁はこういう事態をどう見ているのでしょう。 Aさん 本来こうした案件は司法になじまないわけで、行政が取り締まるべき問題だと私は思います。ところが、コンプライアンスが重視される昨今では、いかに金融庁でも確かな証拠がないと動けないですからね。疑惑だけで討ち入りして証拠が出なければ、こんどは逆に行政が裁判で逆襲されますから。 ――いま「証拠」という言葉が出ましたが、金融機関のシステムから証拠をあぶり出すのも相当困難のようですね。本サイトで報じたゆうちょ銀行の事件もまさにそういう話でした。 Aさん 困難というか、ほとんど無理に近いですね。 金融機関は内部資料を開示しないから、立証できないとわかっている弁護士は引き受けてくれない。金融に精通している弁護士であればなおさらです。つまり、個人が金融機関に裁判で勝てない理由をまとめれば、【1】行政(金融庁)が動かない、【2】金融知識のある弁護士が少ない、いても受けてくれない、【3】金融機関が情報開示しない、以上の3点でしょうかね。 ――あえて解決策を提示するとすれば。 Aさん 短期的には難しいですが......。まぁ、時間をかけて世論を醸成し、金融機関への監視を細かく厳しくできるような法体系にするしかないんじゃないでしょうか。現時点で決定打となる解決策はないというのが正直なところです。
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沖縄農協から覚えのない借金を背負わされた男の悲劇

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巨額の不正融資事件が起きていた沖縄農協。
 もしある日突然、身に覚えの無い数千万円の借金の請求が届いたら、あなたならどうするだろうか。しかも、請求者が悪徳な詐欺集団ならいざ知らず、なじみの深い「おらが村」の農協だったとしたら――。  地元農協からあずかり知らぬ借金を背負わされ、しかも裁判でも言い分が認められずに、1,000万円以上の支払いを余儀なくされたひとりの男性がいる。沖縄県名護市に住む金城正さん(仮名)のもとに、沖縄県農業協同組合(以下、沖縄農協)から約6,400万円の債務に関する通知が届いたのは平成14年5月のこと。書面の内容は、金城氏が平成5年と6年の2度にわたり、合計7,000万円の融資を名護農協(後に合併して「やんばる農協」→再合併して「沖縄農協」)から受け、その返済がないために債権を東京の債権回収会社に譲渡するというものだった。  ところが、金城さんにとっては全くの寝耳に水の話。そもそも、農協は平成5年と6年に融資をしたといいながら、その日まで9年の間、一度たりとも返済を求めた事実はない。まさに青天の霹靂。普通であれば狐につままれたような気持ちになるところだが、金城氏はある事件を思い出して強い不安感に襲われたという。 「ある事件」とは、それより3年前の平成11年、やんばる農協時代に起きた巨額の不正融資事件である。同農協の金融課長だった男がカラオケ店経営者の知人と共謀し、オンライン端末を不正に操作して知人やカラオケ店従業員の名義の架空口座を多数開設。貸付権限がないにもかかわらず、決裁を得ないまま架空口座へ融資を繰り返した。不正行為は92年7月から96年3月まで3年9カ月続けられ、不正金額は発覚しただけで約7億円。那覇地裁は平成11年10月、「犯行は常習的。犯行態様は悪質極まりない」として、元金融担当課長に懲役4年の実刑判決を言い渡している。
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 JAやんばる(現・沖縄農協)の
不正融資事件を報じる
平成11年10月付け地元紙。
 金城さんに通知が届いたのは、その3年後の平成14年。やんばる農協の事件は当時地元でも大きな騒ぎとなったため、当然ながら金城さんは事件との関連性を疑った。事実、農協から取り寄せた口座開設申込書を見ると、金城さんは逮捕された共犯者が経営するカラオケ店の従業員という形にされており、さらに記入された住所と名前の筆跡は、金城さんのそれとは似ても似つかぬ他人のものだった。
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 上段が架空口座が作られたときに犯人もしくは協力者が金城さんになりすまして書いた文字。
丸い女性的な筆跡が特徴。下段が実際の金城さんの筆跡。まったく異なるのが分かる。
 あっけにとられた金城さんだが、農協側にそれを主張しても聞き入れてもらえない。その後、平成15年8月には裁判所から「不動産競売開始決定通知」が届く。つまり、知らない間に自身の家屋や土地が抵当に設定されており、その競売が執行されるというのである。精神的に大きなショックを受けた金城さんはこの時期から体調不良に陥り、血圧上昇やろれつが回らないなどの症状が出始め、今も通院が続いているという。  身に覚えのない借金で家屋と土地が取り上げられる――。追い詰められた金城さんは、平成16年に抵当権抹消を求めて裁判を起こすが、翌年棄却。控訴するも平成18年控訴棄却。さらに上告も不受理となり、ついに平成19年1月に金城氏の敗訴が決定してしまう。  借りた覚えのない多額の借金を請求されるという無茶苦茶なこの事件。金城さんはいったいなぜ敗訴したのか。関東のある農協で長年融資を担当していたA氏(52歳)は、今回の事件を「沖縄農協による組織ぐるみの犯罪隠ぺいであることは間違いない」としたうえで、「この手の裁判のポイントは立証責任。ただし、それが難しい」と説明する。 「裁判ではどんなに状況が怪しくても、立証できなければ勝てません。例えば、今回の事件では、架空口座を作ったときに金城さんの偽造印鑑が使われていますが、それが偽造であることを立証するとなると、偽造した人間の自白しか方法がない。だから、裁判では立証責任を押しつけた方が勝つんです」  実際、那覇地裁の判決文には、「(やんばる農協の金融担当課長)による不正貸付であった可能性は大いにあるものの、その真相は不明というほかなく、この事態は立証責任を負担する原告(編注:金城さん)の責任において解決されるべきものである」としているのである。裁判所としても怪しいことは間違いないとしながら、それを立証するのは被害者たる金城さんにあると言っているのである。「裁判所は事実を追求する場所ではなく、原告の立証を判断する場所」(A氏)であるとはいえ、一般的な感覚からいえば理不尽極まりないとしかいいようがない。  その後、債権は別の回収会社に転売され、その回収会社は金城さんに対し、「1,342万円を支払えば競売申し立ては取り下げる」と打診。敗訴をして打つ手がない金城さんは、家屋と土地を守るために平成20年4月、断腸の思いで1,342万円を回収会社へ支払ったという。  それにしても、本サイトで前回報じた、ゆうちょ銀行のデータ喪失事件(※記事参照)も含め、金融機関のあまりにずさんな業務実態や犯罪行為が露呈する一方、一般人が裁判で敗訴を続けるのはなぜなのか。次回は、今回証言をしてくれた元農協金融担当者A氏に、金融機関を訴訟する難しさについて話を聞く。(後編へつづく) (後編に続く/文=浮島さとし)
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