「武富士」退職者は金のなる木!? 格差時代に新たな「地獄の取り立て」が激化する予兆

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『実録「取り立て屋」稼業―元サラ金
マン懺悔の告白』(小学館文庫)
 昨秋に経営破たんし、会社更生手続き中の消費者金融・武富士で、全社員の8割に当たる約1,300人が退職することが12月1日、分かった。一部インターネットなどでは「元武富士社員1,300人が路頭に迷う」などとも報じられたが、この約1,300人の中には希望退職者も多く含まれており、すべてがリストラというわけではないようだ。それどころか、この元武富士社員が引く手あまたで、次々に再雇用されているとの話もある。 「それは、『延滞者リスト』ですよ。それを欲しがっている債権回収業者が数多くあるんです」  そう話すのは、元武富士の社員であり、『実録「取り立て屋」稼業―元サラ金マン懺悔の告白』(小学館文庫)の著者でもある杉本哲之氏だ。  なぜ、回収業者が武富士の延滞者リストを欲しがるのか。それは、単に武富士が貸した債権を当てにしているのではなく、別の「儲かる債権」のためなのだという。  借金以外のさまざまな未払い債権、たとえば、病院の治療費や入院費、学校の給食費や授業料、奨学金、水道料金や電話利用料金、さらに税金や国民年金保険料などが回収業者のターゲットになっているのだ。  現在、長引く不況とともに格差の拡大が急速に進行し、貧困層も確実に増加している。公共料金等の未納や滞納もまた非常に多くなっており、事実、消費者金融利用の理由として「生活費の補填」が最も多いことは、複数の調査結果から明らかになっている。  つまり、消費者金融の滞納者は、公共料金なども滞納している可能性が少なくない。そこで、そうした滞納している未払い金を回収業者が債権として買い取り、滞納者に取り立てに走るというわけである。  しかも、こうした未払い債権には、これまでの借金取り立てとは違う「うまみ」があるという。それは「取り立てがしやすい」ことだと杉本氏は言う。消費者金融などからの借金については、資金業法などによって規制が強化されており、強引な取り立てができなくなっており、裁判所も、おおむね「消費者=債務者保護」の立場に立っている。 「ところが、公共料金などの未払い債権となると、裁判所も『借金とは性格が異なる』『本来払うべきもの』と、態度がコロリと変わるのです。実際、名古屋簡裁のある裁判官が、『払わないのが悪い』という判断をしたというのを聞いて、愕然としました」(杉本氏)  裁判所がこうした態度を取ると、債権回収業者が強引な取り立てを行うようになる。実際、かなり強気な行動をする業者もいるようだ。  それらの滞納金の中には、「カネはあるけれど払いたくない」といった不心得なケースがあるのも事実だが、近年の傾向は、貧困化・所得格差が進む中での「払いたくとも払えない」という厳しい状況が増えている。  それでも、医療費や公共料金は「払うのが当然」という意識が世間では強い。加えて、裁判所が同じような態度であれば、回収業者が強引な行動に出るのも無理はなかろう。  一部の自治体ではすでに公的な料金の回収を業者に依頼しているケースもあり、また、奨学金などは金額が大きいため、回収業者の格好のターゲットになっているという。  とにかく、ローンやキャッシングだけでなく、あらゆる「未払い債権」がターゲットとなり、情け容赦のない取り立ての対象になる可能性があるということだ。そして、そういう状況が加速すれば、70年代や80年代に起きた「サラ金地獄」と同様の、いや、さらに過酷な状況となるかもしれないのだ。 (文=橋本玉泉)
実録「取り立て屋」稼業―元サラ金マン懺悔の告白 払えないモンは払えないんだよ! amazon_associate_logo.jpg
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「武富士」破たんはこれからが正念場 創業一族=武井家の責任を追及する緊急集会が開催

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「武井一族は資産を売却してでも過払い金を支払うべき」と述べる、
被連協の本多良男氏。右は同じく山地秀樹氏。
 経営破たんした消費者金融大手、武富士についての創業者一族の責任を追及する、「やろう! 1万人請求訴訟 武富士の責任を追及する市民集会」が2月5日、東京・千代田区の総評会館で行われた。主催は武富士問題などで問題意識のある弁護士などによる「武富士の責任を追及する全国会議」で、当日は被害者や法律家、マスコミ関係者など100名以上が参加し、会場はほぼ満席だった。  武富士は、顧客に対する強引で違法な取り立てや、自社の従業員への人権を無視した対処など、数々の不正・違法行為の数々が明らかとなっている。つまり、単に企業の経営破たんという問題ではない。  法人としての武富士については、会社更生法に基づく法的な手続きが着々と進められている。その一方で、「創業者一族に対しては、責任の追及はまったくなされていない」と弁護士の平井宏和氏が指摘した。事実、創業者一族たる武井家の面々は、会社としての武富士が破産した現在も、桁外れの資産を所有しているとされる。  たとえば、アメリカの経済雑誌「フォーブス」が2010年1月12日に発表した「日本の富豪40人(Japan's 40 Richest)」を見ると、ファーストリテイリング(ユニクロ)社長の柳井正氏や、ソフトバンク創業者の孫正義氏らとともに、第10位に武富士創業者の故・武井保雄氏の夫人である武井博子氏の名がある。同氏はこのランキングの常連で、以前に比べて順位を落としてはいるものの、今回もその資産は2,275億円とされている。  この莫大な資産は、武富士の「企業活動」によって蓄積されたものであることは言うまでもない。にもかかわらず、こうした創業者たちが何らかの引責や謝罪の態度を見せているという様子は、まったく確認することができない。  続いて、及川智志弁護士による解説と長田淳弁護士からの武富士の会社更生手続きについての現状確認が行われ、武富士側への公開質問状について、現時点で何ら回答がないことなどが報告された。
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武富士の社会的責任を追及する新里宏二弁護士。
 これまで、武富士に対してさまざまな団体やジャーナリストなどが、説明や取材などを求めてきた。しかし、十分かつ具体的な説明が提供されたことはほとんどない。少なくとも、筆者が知る限り、そうした事実は見あたらない。  次に、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)の会長、山地秀樹氏が武富士が顧客に返還すべき過払い利息に関して、再生計画の進み方によってはその返還額が大幅に減らされる可能性について触れ、「過払い金はいわば消費者から違法に取り上げたもの。にもかかわらず、その違法な過払い金が法律によってカットされてしまうのであれば、その意味が理解できない」と訴えた。この点では及川智志弁護士も、「過払い金を債権者に返さないというのは、踏み倒しと同じだ」と強調した。  集会では、武富士破たんに際して発生した数々の問題点も指摘された。まず第一のテーマは、やはり過払い金に関することだ。武富士から過払い金の返還請求が可能と見られる債権者は、少なくとも200万人はいると見られている。しかし、武富士側の発表によれば、この1月末現在で返還請求の届出があった件数は33万人で、全体の2割にも満たない。この点について出席者から、「武富士が該当するすべての顧客に通知を送付しているかどうかが不明」という意見が出る一方、「武富士からの借り手はその執拗で暴力的な取り立てに、いまだに恐れを感じている。その恐怖から、武富士からの通知を開封できないケースも多いのではないか」という指摘もなされた。  このほか、「債権がサービサー(債権回収業者)に譲渡されてしまった場合、どこに過払い金を請求すればいいのか」「過払い金の具体的な金額が分からない場合はどうすればいいのか」など、現実的な課題が提示された。  また、武富士の再生計画について、元武富士の社員であり、現在は愛知かきつばたの会で相談員を務める山村和之氏は、その先行きにも危機感を示した。 「武富士のスポンサーとして複数の企業が挙がっているが、そうした会社は武富士の顧客情報をもとにいわゆる『おまとめローン』や事業者ローンに活用するのではないでしょうか。そうなれば、さらなる消費者被害につながる恐れがあります。しかも、スポンサー候補として挙がっているのは銀行なので、貸金業法での救済は難しくなる可能性が高い」  現在、武富士の再生計画については、具体的な情報についてはほとんど公開されていない。関係者であるはずの債権者にすら、何も知らされていない状況なのだ。  しかも、武富士が破たんした際にはこぞって報じたマスコミも、その後の状況についてはほとんど報道していない。そのマスコミだが、まだ具体的な事実関係が解明されていない早い時期から、「過払い利息の返還額の大幅カットは避けられそうにない」(「読売新聞」2010年9月29日)など、根拠のない無責任な報道を行っている。  武富士をめぐって、今後どのような動きになるのか、現状では分からない部分が非常に大きい。その結論が出るまでは、まだかなりの時間がかかるものと思われる。 (文=橋本玉泉)
武富士 サラ金の帝王 人は見た目が9割。 amazon_associate_logo.jpg
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「会社更生の価値ナシ!」武富士の経営破たんと問われる経営者一族の責任

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武富士公式サイトより
 大手消費者金融の武富士(本社・東京都新宿区)が28日午後、東京地裁に会社更生法適用を申請したと発表した。  この件については、27日に日本経済新聞が一報を伝え、その後マスコミ各社が一斉に報じた。当初、武富士は会社更生法による申し立てを否定していたが、一夜明けて報道は現実のものとなった。  武富士については、利用者の支払能力を無視した過剰な貸し付けや違法な取り立て、また社内における過酷とも言えるノルマや創業者幹部による独裁的な体制など、これまでに数々の問題点が指摘されている。今回の同社経営破たんについては、報道では度重なる法規制やグレーゾーン問題による過払い金請求の増加などを挙げているが、そうした同社の体質によるものと指摘するジャーナリストたちも少なくない。  その一人、武富士の実情を報じた記事によって同社から言いがかり的に裁判に訴えられ、その後勝訴した経験を持ち、『武富士追求』(リム出版新社)などの著書がある、ジャーナリストの三宅勝久氏は次のように話す。 「武富士の破たんは、創業者一族によるワンマン経営や、コンプライアンスをまったく無視した同社の根幹に端を発したものであり、いわば当然の結果だろう。経営者は、その責任を負うべきだ。また、同社の破たんによって顧客から請求されている過払い金が減額される可能性があるなどと報道されているが、とんでもない話である。消費者保護は、最優先に考えなければならないのであるから、過払い金は全額が支払われるべきである。まして、デタラメな経営のツケを消費者に背負わすなどということは、まったく言語道断だ」  さらに、『武富士対言論』(花伝社)や『高利金融』(旬報社)などの著者である、ジャーナリストの北健一氏も、「今回の破たん劇は、法規制の影響というよりも、やはり過剰融資などの無茶な経営を続けてきたことが原因で、いわば自業自得」とした上で、さらに厳しく指摘する。 「個人的な意見としては、東京地裁は武富士の会社更生を認めずに、破産に移行すべきであろう。同社はこれまでに、それこそ山のように違法行為や不正行為を重ねてきたという過去がある。とても、更生して生き残る社会的な価値があるとは思えない。だから、現行の経営陣を残したまま存続させても、再び問題が起きる可能性が否定できない。したがって、裁判所は破産に移行して管財人を送り込み、徹底的に調査して経営陣の責任を明らかにすべきだ。そして、創業者一族のうち、取締役だった者については、個人的な責任も追及されて当然だろう。場合によっては、該当する個人の資産を被害者救済に当てるくらいのことがあってもよい」  さらに、三宅氏は債権の行方にも注目する。 「武富士には債権譲渡についても、不明瞭な部分があると思われる。譲渡された債権によって取り立てが行われるなど、混乱を招く恐れがある。そうした点についても、監視していくことが不可欠だ」  武富士に限らず、消費者金融各社を取り巻く状況は厳しい。6月に完全施行された改正貸金業法の総量規制も、消費者金融の経営に影響を与えると指摘されている。  ただし、総量規制に関しては、テレビから新聞、雑誌に至るまで、マスコミ各社が横並び的に否定的な報道を行っていることに、疑問を感じないわけにはいかない。6月には、総量規制の原則や仕組みを説明することなく、「庶民は借りられなくなる」「かえってヤミ金が増える」などと煽り立てる記事や番組が林立したが、その内容については何ら検証されていないし、段階的な法規制とともに自己破産件数が減少していることなどについては、どのマスコミもまったく触れていない。  ともかく、消費者金融業界と、個人向け融資については、当然目が話せないような状況であることは確かだ。 (文=橋本玉泉)
武富士 サラ金の帝王 サラ金だけには手を出さずに生きていきたいです。 amazon_associate_logo.jpg
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