いよいよ、本格的な戦いが幕を開けるのか。 先日、国民の基本的人権・権利を著しく侵害する恐れが高いとされる与党案が明らかになった「児童ポルノ法」改正問題をめぐり、問題点を多くの人に知ってもらうことを目的とする集会が、5月11日の名古屋を皮切りに全国各地で開催される。17日には、国会議員へも呼びかけるべく参議院議員会館でも院内集会を行う予定だ。 今回、全国で開かれる集会を呼びかけているのは、NPO法人「うぐいすリボン」。同団体は「表現の自由」を守るため学習会、支援活動などを目的に活動している。昨年、当サイトでもスクープした、スウェーデンの漫画翻訳家であるシモン・ルンドストルム氏が、PCに保存していたイラストが「児童ポルノ」であるとして逮捕・起訴され、同国の最高裁で無罪になった事件では、同氏の来日に合わせて講演会を開催。スウェーデン語の資料を翻訳し、サイトで無料公開するなど「表現の自由」の問題を語る上で欠かせない知識の普及活動を行っている。 現在、集会の開催が予定されているのは名古屋、東京、京都、広島の4都市だ。全国で集会を開催する理由を、同団体の荻野幸太郎氏は語る。 「東京だけで頑張っても、地方の選挙区から声が上がらないと、政治家はなかなか動こうとしません。それに、規制強化を訴える人々は“弱いところ”を狙って、国の法律よりも強硬な“表現の自由”に抵触する条例を成立させ、地方でやっているのだから国でも……という手段も画策してきます。この2つの目的で、地方でもイベントを開催することにしたんです」 それぞれの集会は、研究者や弁護士によって「児童ポルノ法」改正の問題点などが解説される勉強会形式のものだ。 「児童ポルノの取り締しまりは、実在する児童を性暴力や性的搾取の被害から守るのが本来の目的です。その制度を漫画やアニメの規制に転用されたり、インターネットの事実上の検閲のために濫用されることは、あってはならないと思っています」(荻野氏) 目的は明確だが、とにかく「人が集まらなくてはどうしようもない」とも荻野氏は言う。荻野氏は、東京と関西圏ではそれなりに人が集まるが、名古屋と大阪はまだ関心を持つ人の数が少ないともいう。だが、東京や関西圏ですら「東京都青少年健全育成条例」改正問題の時には、集会などには大勢の人が集まったが、ホンの一瞬の花火で終わったのも事実。今回、この問題はどのような盛り上がりを見せていくのだろうか。 (取材・文=昼間たかし) <集会案内> うぐいすリボンHP <http://www.jfsribbon.org/> ・名古屋 児ポ法改正審議直前:緊急集会(名古屋) 5月11日(土)19時00分~20時30分 場所:ウインク愛知 会議室1104 講師:大屋雄裕 (名古屋大学教授) <http://kokucheese.com/event/index/88367/> ・東京 第3回 児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 ~関西3府県の先行事例の紹介~ 日時:平成25年5月17日(金)12時00分~13時30分 場所:参議院会館 B109会議室 講師:曽我部真裕 (京都大学教授/BPO委員) <http://kokucheese.com/event/index/88071/> ・京都 京都府児童ポルノ規制条例 解説講演会 講師:高山佳奈子(京都大学教授) 日時:2013年5月18日(土) 19時00分~20時30分 場所:ひと・まち交流館京都(会議室5) <http://kokucheese.com/event/index/75830/> ・広島 児ポ法改正審議直前:緊急集会 (広島) 日時:平成25年5月25日(土)19時00分~20時30分 場所:広島市まちづくり市民交流プラザ 研修室C 講師:中村晃基 (弁護士) <http://kokucheese.com/event/index/88712/>
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国家レベルでマンガ・アニメも監視する検閲社会がやってくる! 児童ポルノ法の先にある「有害情報」規制
いよいよ国会での審議が始まりそうな児童ポルノ法改正案。その中でも「表現の自由」を侵害するのではと危惧される与党案を熱心に推進しているのが、自民党の政調会長・高市早苗衆議院議員だ。みんなの党の政調会議に出席し法案について説明するなど、異例の熱心さを見せている。 だが、彼女の真の目的は「児童ポルノ」だけではない、有害情報そのものの規制ではないかと考えられている。 現状、青少年に「有害」とされる本や雑誌、ゲーム、映画などは長野県以外の都道府県が定めている青少年健全育成条例によって販売規制などが行われている。これを、条例ではなく国の法律として定め、国の機関が有害指定を行って規制しようというのが、高市議員の、従来からのスタンスだ。 リアルに『図書館戦争』のメディア良化隊を彷彿とさせる思想だが、彼女の本気度は高い。 2007年には、第一次安倍内閣の内閣府特命担当大臣として「有害情報から子どもを守るための検討会」を開催し、同様に「有害情報」の国家レベルでの規制を実現すべく有識者へのヒアリングを行っている。だが、こちらも国に新たな機関を設置するというアイデアに「予算規模が縮小されている中で現実的でない」と各省庁から絵に描いた餅だと批判がなされた末、第一次安倍内閣の退陣によって、予定を消化せず終了している。 08年には、今度は、青少年のインターネットを通じた有害情報へのアクセスを防ぐ法案を議論していた自民党内の青少年特別委員会において「内閣府に設ける青少年健全育成推進委員会に有害情報を判断する権限を与え、削除命令の権限を付与。違反者には懲役刑や罰金」という法案を提案。さすがに乱暴すぎるとして自民党内でも異論が相次ぎ、日の目を見ることはなかった。 これらの行動から考えられる高市議員が目指すものは、かつて自民党が実現を目指した「青少年有害環境対策基本法案」の復活にあると考えてよい。この法案は99年ごろに「個人情報保護法」「人権擁護法案」と共に「メディア規制三法」として激しい批判に晒された法案のひとつだ。「青少年有害環境対策基本法案」は当初、異業者や団体ごとに「青少年有害社会環境対策センター」を設置し、主務大臣または都道府県知事がセンターを通じて商品・役務の供給に対して監督・指導することができるとしていた。いわば、マンガ・アニメ・ゲームなど、それぞれの業界に国家の監視機関を置いて「指導」という名の規制を行うことができるようにしようとしたわけである(なお、指導・監督なので行政処分にはあたらないとされていた。これも都道府県の「有害図書」規制条例を国レベルで強化することを企図したものといえる)。 結局、この法案は「メディア規制三法」の一角と見なされたこともあり、強い反対に晒されて02年には提出を断念、04年には「青少年有害社会環境対策センター」などの部分を削除し、再提出されるも審議未了で廃案となった。しかし、昨年の衆院選でも、自民党は公約の中に「青少年健全育成基本法案」を掲げており、自民党内部には根強く、国家レベルでの「有害情報」の規制を是とする勢力が存在することを示している。 党全体では児童ポルノ法による規制強化に慎重な姿勢を示していた民主党でも、一部に頑強に規制強化を求める議員が存在した。実のところ、児童ポルノ法の問題に熱心に取り組む国会議員の数は極めて少ない。結果、場の流れの中で、なんとなく賛成、なんとなく反対となっているだけだ。そうした中で、官僚や党内からも異論を唱えられながらも、規制強化の意志を曲げない高市議員は存在感を増し、浮動票的な立場の議員を巻き込んでいると考えるのが自然だ。 「クール・ジャパン」という言葉を旗印に、国家によるコンテンツ産業の振興が盛り上がる一方で規制を強化するなんて、本来はあり得ない話だ。一連の問題は、単なるマンガやアニメを超えて、国家をいかにするかという視点で考えなくてはならないだろう。 (文=昼間たかし)高市早苗 公式サイトより
もはや単純所持禁止は避けられない──新たな児ポ法改正議論の最新事情
今月9日、自民、公明両党は与党政策責任者会議で、児童買春・ポルノ禁止法改正案を議員立法で今国会に共同提出する方針を固め、作業に入っている。2008年に規制強化を含んだ改正案が審議されるも、会期終了と民主党政権の誕生で消滅してから5年あまり。いよいよ、単純所持の禁止を含んだ改正案の成立が秒読みに入っている。 自民党内の消息筋によれば、与党内では提出のために論議が続いているものの、まだ法案は確定していないという。「改正に反対する声が盛り上がることを恐れて、提出ギリギリまで秘密にしておくつもりではないか」との疑念もあるが、実のところ自民党内でも議論が錯綜しているという印象だ。 ただ、「ほぼ、08年の改正論議の際の与党案と同等になるのではないか」という観測もある。つまり、現行法に「単純所持」を禁止する条文を加えると共に、付帯事項として漫画やアニメなどの創作物が、実際に起きている児童が被害者となる事件に影響を及ぼすか否かを調査する一文を加えるというものになる可能性が強い。 前回は国会の会期のおかげで時間切れ、民主党政権の誕生という時流に救われたわけだが、もはや自公両党が絶対多数となっている現在、同様の内容で提出されたら成立する可能性は高い。すなわち、今後数年以内に単純所持の規制は確実に導入されると見て間違いない。 ■単純所持禁止そのものは有効な手段 21世紀に入り、インターネットや携帯電話の急速な普及によって、99年の児童ポルノ法成立時には考えられなかったような事件も発生している。携帯電話を通じて見知らぬ相手に我が子の「児童ポルノ」画像を売る事件などは、その代表格だ。実際に被害者が存在し、インターネット上に一度流出した画像を完全に消去することは不可能であるため、「単純所持の禁止」を定めることによる抑止効果はとても高い。 つまり、単純所持の禁止はやむを得ないわけである。だが、単純所持を禁止する上で重要なのは、「児童ポルノ」とは何かを明確に定義することである。現在、議論をややこしくしている最大の理由は「児童」と「児童ポルノ」を曖昧な定義のままで放置していることにある。 例えば、児童ポルノ法が制定される際、発展途上国での児童売春と国内の援助交際をまとめて取り締まる法律にしようとした結果、児童ポルノ法で定義される「児童」は18歳未満となっている。この部分も大きな議論になっているのだが、「児童の年齢を15歳未満にしろ」といったような議論はあまり聞かれない。実際に、18歳未満と性行為をして逮捕された事例、裁判で「真剣な交際」と訴えて無罪になった事例もある。 「児童ポルノ」の定義も、やはり明解ではない。そもそも「児童」が18歳未満なので、一般に「児童ポルノ」としてイメージされるもの=幼女がレイプされているようなもの以外もカテゴライズされてしまう。おまけに、04年の改正によって「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」という定義が新設されたことで、さらに事態がややこしくなった。これは、いわゆる「着エロ」を取り締まることに念頭が置かれたもの。「着エロ」は、まっとうな商売とはいえないものであり、取り締まられてしかるべきだが、結果として「子どもの水着写真もアウトなのか」など、議論を錯綜させる要因となってしまっている。つまり、08年の民主党案にあった「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に変更するとまではいかなくても、いま一度、現状に即して「児童」と「児童ポルノ」とは何かをハッキリさせる必要がある。 そして、「単純所持」の禁止に伴う例外規定も欠かせない。学術的研究や取材・調査など必要に応じて「児童ポルノ」を所持・取得、さらには公開することはあり得る。昨年、スウェーデン大使館が主催したシンポジウムでは、同国の警察当局者が多数の「児童ポルノ」を大スクリーンに映して規制の現状についてのプレゼンを行った。単に「所持はダメです」だけでは「児童ポルノ」をめぐる問題にアクセスすることまでもが不可能になってしまう。現状「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」とはなっているが、これでは不足だ。「単純所持」の禁止は、正当な理由がある場合に「児童ポルノ」にアクセスする権利も保障してこそのものである。国立国会図書館では図書館の「知る権利」の保障を放棄してまで特定の「児童ポルノ」とされる書籍の閲覧を内規で制限しているが、結果として「どういったものを制限しているのか」を国民が知ることはできなくなっている。 こうした法律そのものの議論と同時に、規制の強化に賛成、反対する双方の側で偏狭で過激な意見を吐く人々を排除した上で、何が問題になっているのか見ていく必要がある。 現状、出版社では自主規制が行われているし、書店ではゾーニングも行われている。それでも、今年1月のAKB48の河西智美の写真集のような問題は起こり得る。自主規制やゾーニングは社会へ理解を求める装置として実効性が高いが、警察当局はワイセツ罪という武器も持っているし、その気になればいかなる手段を使っても介入することができるわけで、完璧なものではない。 制定以来10余年を経過した児童ポルノ法だが、国家を挙げての議論になったことは一度もない。ほとんどの国民は、漠然とした社会全体の不安の中で「なんとなく規制をしたほうがよい」と思っているに過ぎない。 また「反対派」の多くは漫画やアニメを愛好する多くの「オタク」であると一般的に思われているが、これも正しいものではない。大混雑するコミケ参加者(前回冬で延べ55万人)の中で「児童ポルノ法」について考えたことがある人は1割もいない。だいたい0.3%くらい、要はとてつもなくマニアな1ジャンルに過ぎないのだ。 児童ポルノ法が国民的な議論になることは、まずあり得ない。そうした情勢で事態は着々と進行している。いわゆる「反対派」の人々がいまできることがあるとすれば、ここまで記してきたようなことを、じっくりと考えることなのではないか、と筆者は思う。 (文=昼間たかし)
AKB48・河西智美の“児童に性器を触らせた”写真集に、当局「出版されるなら逮捕者が──」

河西智美(c)AKS
「ジャニーズも児童ポルノ扱い」した「自白は証拠の王様」男が衆院選で返り咲き当選!

葉梨康弘 公式サイトより
全国各地で自民党が議席奪還を果たした2012年衆院選。最も強硬な「表現の自由」規制論者として知られる葉梨康弘氏(茨城3区より復活当選)も、その一人だ。09年、国会での児童ポルノ法改正をめぐる審議の中で、数々の「衝撃発言」を繰り返した人物である。果たして、再び児童ポルノ法改正問題が浮上してくるのだろうか? 今回は、09年の葉梨氏の「衝撃発言」の数々を、おさらいしてみよう。
葉梨氏は1959年生まれ。東京大学を卒業後、警察庁に入庁。刑事局防犯課、少年課理事官などを歴任した警察庁キャリア官僚出身者である。この人物が、児童ポルノ法改正問題を知る人々の間で一躍有名になったのは、09年6月26日に行われた衆議院法務委員会でのことだった。
この時の改正案は、直後の国会解散、民主党政権誕生で消え去ったのだが、出席者たちの数々の発言は、今でもよく記憶に残っている。筆者は当日、傍聴席でやりとりを取材したが、参考人として発言したアグネス・チャン氏は「今のうちに(児童ポルノを)集めようというような呼びかけが今インターネットで広まっています」「児童ポルノの30%は3歳以下です」と発言し(その後、取材したが明確な出典は示さず)、「私の背中の子どもたちが見えますか!」と感極まって泣きだすシーンもあった。
だが、それ以上にインパクトが大きかったのが、葉梨氏である。葉梨氏は「自白は証拠の王様」「(単純所持が禁止されたら)政府が児童ポルノにあたるかどうかを調べるくらいサービスする」「性的好奇心が目的だと自白を強要するような捜査官なんて、私はいないと信じています」「有名な女優であろうが大手の出版社であろうが関係ない」などの発言を連発(この記事を書くのに議事録を再確認したが、アグネス氏・葉梨氏ともに議事録は微妙に修正が入っている)。
さらには、改正反対の意見を述べる枝野幸男衆院議員には「ことさらそれを強調するように、ジャニーズが胸をこうやって乳首を出している、これは(児童ポルノに)ならないということですか?」と、あたかもジャニーズも上半身を脱いでいたら児童ポルノにあたる、と取れる発言までしたのである。
さらには、保坂展人衆院議員(現・世田谷区長)に「篠山紀信氏は十代の少女の写真等を数多く撮っているが、児童ポルノに相当するという判断がされれば、全部フィルムや紙焼きを廃棄処分しろということか?」と質問され、
「廃棄をしていただくか、あるいは国立国会図書館に届けていただけば、国立国会図書館ではそれは正当行為として保管するということにもなるんでしょう」
と、そんなのは当然だという態度を取ったのだ。
■「立法者の意思だけじゃ、どうにもならない」
ここまで激しい意見を述べる人物には、ぜひ詳しく話を聞かねばならない。後日、議員会館で筆者の取材に応じた葉梨氏は、
「自白は証拠の王様というのは、私が言ったんじゃない。刑法を学ぶ人間なら誰でも知っている。刑法学の通説ですよ」
と、資料をプリントアウトして説明を始めた。ところが、「児童ポルノ」の定義に話が及ぶと、法務委員会とは打って変わって、発言が曖昧になった。
「(芸術か否かは)関係ないですよ。ただ、(デヴィッド)ハミルトンの写真を見たことがあるけれど、個人的には児童ポルノじゃないと思う。でも、私は判断する立場じゃない。それに、篠山紀信さんが(ネガを持っていても)性的好奇心を満たす目的じゃないだろうし、家族のアルバムや出版社・ジャーナリストが取材目的で所持しているのは、正当行為だから犯罪にはなりませんよ」
葉梨氏が「犯罪にならない」と言っても保証はないだろう、と思いながらも黙って聞いていると、さらにこんな発言も。
「(児童ポルノか否かは)政府が調べるとは思うけど、実際、捜査されるのは、これから作られるものと、現在ある明らかに児童ポルノだとわかるもの。18歳か17歳かよくわからないものなんて、立証できないから捜査しないよ。捜査される可能性だってない。もちろん、そういう疑念が起こらないように話し合う必要があるんですよ。私だって、冤罪なんてあっちゃならないと思いますからね」
なるほど、警察庁キャリア出身だけあって、捜査する・しないの基準はわかるという経験則ゆえの主張かと思ったのだが、取材の終盤には
「立法者の意思だけじゃ、どうにもならないんだよね」
と、立法に携わる人間とは思えないことまで、言いだしたのである。
とにかく、この時の葉梨氏は、児童ポルノ改正案に反対する民主党を叩きつぶすためのパフォーマンスに心血を注いでいて、案の定、自分の発言の事の重大さの認識に欠けている印象を受けた。その直後の衆院選では落選。3年あまりの雌伏を経て復活した葉梨氏は、再びこの問題に携わるつもりなのだろうか。
自公が大幅な議席増をしたことで「表現の自由」の規制に反対する人々の間では、絶望感が広がっているという。しかし、歴史を振り返れば危機とは、革命的情勢とイコールであること。本当に守りたいものがあるというのならば、決意を示してほしいものだ。
(文=昼間たかし)
「東方のクリアデータを返せ!」スウェーデン<マンガ“児童ポルノ”裁判>元被告が悲痛な訴え!

シモーン・ルンドストローム氏
6月、スウェーデンでPCに保存していたマンガの画像が「児童ポルノ」にあたるとして逮捕・起訴されていた裁判で、同国最高裁から無罪判決を勝ち取ったシモーン・ルンドストローム氏(記事参照)が来日し、インタビューに応じた。
──無罪判決に対して、スウェーデン国内での反応は?
「主要な新聞・テレビなどがトップで報道した。報道は無罪判決におおむね好意的。批判的なものは個人ブログ程度でしか見られない」
──最高裁が、1枚だけは児童ポルノに該当すると示唆したことについては?
「スウェーデンの裁判所は違憲審査の権限を持たない。そのため、明らかに法律が誤っていることに言及するのを避けるための政治的な方便だと思う。穿った見方をすれば、法律に対する議論を喚起する狙いがあるのではないかとも考えている」
──日本のマンガ・アニメの規制にも肯定的とされる国際NGO「エクパット」の反応は?
「これまでエクパットは、この問題に対して取材に応じることを避けていたが、今回はラジオ番組にスウェーデンマンガ協会の会長や警察関係者と共に出演した。しかし、彼らの態度は逃げ腰で『我々が、こういった絵にどういう反応をすればよいかわかってよかった』と発言するにとどまった」
──無罪判決後、警察当局から謝罪などはあったか?
「釈放後、コートも持ってきていないのに、氷点下10度の寒空に放りだされたにもかかわらず、まったくない」
──国家賠償や名誉棄損で裁判をする予定は?
「裁判に疲れたので考えてはいないが、押収された物品が返ってこなかった場合は提訴するつもりだ」
──押収されたものは?
「ハードディスク2台。一台に入っていたデータはどうでもいいものだが、もう一台にはPC-98版からの『東方Project』のゲームとクリアデータが入っていた大切なもの。判決が出る前にすでに破棄したという話も聞いたが、それが本当ならば訴えるしかない」
──判決後、本業である翻訳の仕事を再開することはできたか?
「直接関係があるかどうかはわからないが、『名探偵ホームズ(1984年のアニメ版)』の翻訳の依頼を受けた。帰国後、取りかかる予定だ」
ルンドストローム氏に対するスウェーデン高裁の判決文は、表現の自由の問題を扱うNPO「うぐいすリボン」(http://www.jfsribbon.org/)が日本語訳し、サイトに公開中だ。ルンドストローム氏は、8月にもコミケのために再来日し、講演会などを行う予定になっている。
なお、取材後に筆者らは東方カラオケで親交を深めた。
(取材・文=昼間たかし)
「東方のクリアデータを返せ!」スウェーデン<マンガ“児童ポルノ”裁判>元被告が悲痛な訴え!

シモーン・ルンドストローム氏
6月、スウェーデンでPCに保存していたマンガの画像が「児童ポルノ」にあたるとして逮捕・起訴されていた裁判で、同国最高裁から無罪判決を勝ち取ったシモーン・ルンドストローム氏(記事参照)が来日し、インタビューに応じた。
──無罪判決に対して、スウェーデン国内での反応は?
「主要な新聞・テレビなどがトップで報道した。報道は無罪判決におおむね好意的。批判的なものは個人ブログ程度でしか見られない」
──最高裁が、1枚だけは児童ポルノに該当すると示唆したことについては?
「スウェーデンの裁判所は違憲審査の権限を持たない。そのため、明らかに法律が誤っていることに言及するのを避けるための政治的な方便だと思う。穿った見方をすれば、法律に対する議論を喚起する狙いがあるのではないかとも考えている」
──日本のマンガ・アニメにも肯定的とされる国際NGO「エクパット」の反応は?
「これまでエクパットは、この問題に対して取材に応じることを避けていたが、今回はラジオ番組にスウェーデンマンガ協会の会長や警察関係者と共に出演した。しかし、彼らの態度は逃げ腰で『我々が、こういった絵にどういう反応をすればよいかわかってよかった』と発言するにとどまった」
──無罪判決後、警察当局から謝罪などはあったか?
「釈放後、コートも持ってきていないのに、氷点下10度の寒空に放りだされたにもかかわらず、まったくない」
──国家賠償や名誉棄損で裁判をする予定は?
「裁判に疲れたので考えてはいないが、押収された物品が返ってこなかった場合は提訴するつもりだ」
──押収されたものは?
「ハードディスク2台。一台に入っていたデータはどうでもいいものだが、もう一台にはPC-98版からの『東方Project』のゲームとクリアデータが入っていた大切なもの。判決が出る前にすでに破棄したという話も聞いたが、それが本当ならば訴えるしかない」
──判決後、本業である翻訳の仕事を再開することはできたか?
「直接関係があるかどうかはわからないが、『名探偵ホームズ(1984年のアニメ版)』の翻訳の依頼を受けた。帰国後、取りかかる予定だ」
ルンドストローム氏に対するスウェーデン高裁の判決文は、表現の自由の問題を扱うNPO「うぐいすリボン」(http://www.jfsribbon.org/)が日本語訳し、サイトに公開中だ。ルンドストローム氏は、8月にもコミケのために再来日し、講演会などを行う予定になっている。
なお、取材後に筆者らは東方カラオケで親交を深めた。
(取材・文=昼間たかし)
【速報】スウェーデン「非実在青少年」裁判 スウェーデン最高裁が起訴自体を批判し無罪判決

『非実在青少年〈規制反対〉読本』
(サイゾー)
本日16時頃、シーモン・ルンドストローム(Simon Lundstroem)氏から届いたメールによれば、スウェーデン最高裁判所は性的なポーズをとる女児を描いたイラスト39点をパソコン内に所持していたとして児童ポルノ罪で起訴されたルンドストローム氏(記事参照)に対して、無罪判決を下した。
早速、本人に電話で詳細を確認したところ、(「今、船に乗っている」とのことで長くは話せなかったが)判決で裁判所は、検察側の訴えを「却下」あるいは「忌避」(日本語の法律用語でどれが正当かは確認中)し、「(問題となった39点のイラストのうち)1枚はリアルなので有罪になる可能性も考えられる」としながらも「犯罪として成立しえるものではない」と、ルンドストローム氏をイラスト所持を事件化し起訴したこと自体を批判しているという。
現地の大手日刊紙『スヴェンスカ・ダーグブラーデット』と『ダーゲンス・ニュヘテル』の電子版を確認したが、まだ判決については報じられていない。
ルンドストローム氏の友人でもある翻訳家の兼光ダニエル真氏は
「想像上の未成年者を表現することへの規制をもっとも強めている国の最高裁が、このような判決を下したことは、欧米においても“児童ポルノ”の概念に様々な議論があることを示している。今後も、児童の福祉を理由に、思想信条に国家が踏み込む行為を許してはならない」
と話している。
判決文など、詳細な情報が入手でき次第、続報をお届けする。
(取材・文=昼間たかし)
【速報】スウェーデン「非実在青少年」裁判 スウェーデン最高裁が起訴自体を批判し無罪判決

『非実在青少年〈規制反対〉読本』
(サイゾー)
本日16時頃、シーモン・ルンドストローム(Simon Lundstroem)氏から届いたメールによれば、スウェーデン最高裁判所は性的なポーズをとる女児を描いたイラスト39点をパソコン内に所持していたとして児童ポルノ罪で起訴されたルンドストローム氏(記事参照)に対して、無罪判決を下した。
早速、本人に電話で詳細を確認したところ、(「今、船に乗っている」とのことで長くは話せなかったが)判決で裁判所は、検察側の訴えを「却下」あるいは「忌避」(日本語の法律用語でどれが正当かは確認中)し、「(問題となった39点のイラストのうち)1枚はリアルなので有罪になる可能性も考えられる」としながらも「犯罪として成立しえるものではない」と、ルンドストローム氏をイラスト所持を事件化し起訴したこと自体を批判しているという。
現地の大手日刊紙『スヴェンスカ・ダーグブラーデット』と『ダーゲンス・ニュヘテル』の電子版を確認したが、まだ判決については報じられていない。
ルンドストローム氏の友人でもある翻訳家の兼光ダニエル真氏は
「想像上の未成年者を表現することへの規制をもっとも強めている国の最高裁が、このような判決を下したことは、欧米においても“児童ポルノ”の概念に様々な議論があることを示している。今後も、児童の福祉を理由に、思想信条に国家が踏み込む行為を許してはならない」
と話している。
判決文など、詳細な情報が入手でき次第、続報をお届けする。
(取材・文=昼間たかし)
単純所持違法化の歪み……児ポ根絶セミナーで飛び出すスウェーデン当局の仰天発言

『非実在青少年〈規制反対〉読本』
(サイゾー)
6月2日、日本国内での「児童ポルノ」の単純所持禁止の必要性、インターネット上の児童ポルノの根絶に向けた国際シンポジウム「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議(2008年リオ会議)フォローアップセミナー - インターネット上の児童の性的虐待画像(児童ポルノ)の根絶に向けて」(主催:スウェーデン大使館・公益財団法人日本ユニセフ協会、ECPATスウェーデン、ヤフー株式会社)が東京渋谷区の国連大学で開催された。
シンポジウムの冒頭、挨拶に立ったシルビア・スウェーデン王妃は年間100万人あまりの子供が商業的性的搾取の被害に遭っていることを取り上げ、この被害を防止する効果的な方法として、営利目的である「児童ポルノ」の収益性を絶つことの重要性を強調した。さらに、国際連合の児童の権利条約第二条と選択議定書で示された「児童ポルノ」の定義について触れて日本でも単純所持導入を導入すべきだと訴えた。
「この定義は18歳未満への性的な犯罪のすべてのドキュメンテーションを対象にしています。マンガなども対象になるのです。日本でも単純所持が議論されていることは知っています。スウェーデンでも言論の自由の制限への懸念から反対の声は強かったのですが、1999年から所持は違法化されました。これによって、警察の捜査は円滑化され、犯罪者を裁くことができるようになり、被害児童の特定の可能性が出てきました。日本も我が国の事例にならって欲しいと願います」。
■単純所持で冤罪が立証された例はない!
3時間あまりのシンポジウムでは、多くの人々が発言をしたが、ここでは、閉会後の記者会見で、パネリストのひとりアンダーシュ・ペーション氏に寄せられた質問を紹介したい。ペーション氏は、1997年よりスウェーデン国家警察に所属し、国際刑事警察機構捜査官として、同機構の「子ども虐待画像データーベース(ICAID)」構築に尽力した人物である。
──単純所持の導入すれば冤罪の可能性が懸念される。冤罪に対する予防措置は、どのように行われているのか?
ペーション氏 そういうことに対する懸念は耳にしたことがあります。ただ、警察官として、そういう事件、そういう捜査に出会ったことがありません。ひとつ、警察の捜査官としてコンピューターなどを押収した場合にとる予防策としては、ソフトウェアを探そうとするわけです。冤罪になるような誰かがワザと入れるようなことを可能にするトロイの木馬とか、そういうコンピューターウィルスを探します。でも、警察官として、実際にそうした事態に出くわしたことはありません。
──そうしますとスウェーデンは1999年の1月1日から単純所持を違法化していますが、現在まで10数年あまりの間に冤罪が発生した事例はひとつもないと理解してよろしいでしょうか?
ペーション氏 被告が、画像がコンピューターの中に故意に入れられたということを主張したことはありますが、それが正しいと立証されたことはありません。ですから、他人がコンピューターに画像を入れたということは主張はできるわけですけれども、私が知る限りにおいてそうした情報が事実だったということを掴んだことはありません。
──では、質問を変えましょう。現在、日本ではスウェーデンの漫画翻訳家であるシーモン・ルンドストローム氏が日本の漫画をコンピューター内に所持していた、これが「児童ポルノ」にあたるとして最高裁まで争っている事件が注目を集めています。これについては、スウェーデンの警察はどのような見解を持っているのか、教えて頂ければと思います。
ペーション氏 まだ、裁判所の決定は出ていません。現在、スウェーデンの最高裁判所が、この漫画の問題を検討しているところです。来週に、最高裁判所からの決定が出る予定ですけれども警察はスウェーデンの法律に従って活動するということでありますので、もし裁判所がそれを合法であるといえば、それを尊重します。私の個人的な見解と致しましては児童が描かれていて、実際の子供に見えないとしても、これは児童虐待の画像であると考えられるべきと思っています。鼻や目や耳が違っても、これは児童を描いたものであり、性的虐待をされているところを描いたものでありますから、まずは数日後に出る最高裁判所の判決を待ちたいと思います。
──では、実際に逮捕し起訴したということは現在のスウェーデン警察当局の見解では、日本で一般に流通している漫画をスウェーデンに持ち込んだ場合は「児童ポルノ」に該当するという見解をお持ちということですか? 裁判所が決定する前ですが。
ペーション氏 漫画の画像が、児童を描き性的虐待を描いているのであれば違法な画像とされます。これは、「児童ポルノ」とみなされます。しかし、私が申し上げました通り、最高裁判所が今週にも判決を出すことになっていますので、どのような判決が出るか私は待っているところです。私の個人的な見解ですが、おそらくこういった画像も犯罪化されるものと思います。ただ、まだ公式的な見解は出ていません。
──スウェーデンの警察当局は漫画の「この部分が児童にあたる」と判断する一定の基準を持っているということでよろしいですか?
ペーション氏 はい、基準があります。思春期の児童の成長が終わっていない状態。つまり絵の中で、まだ思春期が終わっていない状況であるということになれば、児童虐待の画像になるということになります。大変、小さな児童、ファンタジーの形の児童であるわけですけれども、身体を見れば子供であることがわかります。思春期が終わっていない状況であることがわかります。ですので、これは児童のポルノグラフィー、児童虐待といわれるべきだと思います。
──スウェーデンでは、日本の漫画はほとんど流通していません。その上で、日本の漫画は非常に多様化しており、年齢の判断は難しい。ゆえに「児童ポルノに漫画を含めるべきではない」という議論がありますが、スウェーデンの警察当局は既に、日本の漫画を読んで、これは何歳であるか、思春期であるかを判断できる自信を持っていらっしゃるということですか?
ペーション氏 私は漫画の専門家ではありません。ただ、私の同僚で捜査をした人から学んだところでは、その特定の画像は漫画ではない。誰かが想像してつくった自分のファンタジーで描き上げたものだと聞いております。漫画については、よくは知らないのですが私が見た、そのイメージ、画像は明らかに子供だったのです。思春期のプロセスが終わっていない人だったのです。ただ、漫画を「児童ポルノ」として自動的に禁止するわけではありません。唯一、性的な児童の虐待が描かれた画像であれば、犯罪になる。それが漫画でなくても、あるいは描いた児童の絵ではあっても、それが虐待されていれば、児童虐待になるわけです。
──スウェーデンの新聞等でも報じられておりご存じだと思いますが、スウェーデンの警察当局は実際の被害児童に対する捜査が疎かになるため、漫画の取締りを重視していないとコメントしています。これが、スウェーデン警察当局のスタンスと理解してよろしいでしょうか?
ペーション氏 警察は、公的な発言はまだしていません。個々の警察官が発言していますが、これは、これは、その公的なスウェーデンの警察の見解として受け止められては困るのです。今年、そんなにたくさんの絵を巻き込んだ事件はないのです。私が推測するに99.9%が写真とか絵ではない実際の児童虐待が描かれたものであり、イラストとかはいくつかだけです。常に疑念のある場合には、釈放します。議論の余地のある場合、子供か成人か判断できないには、これは釈放します。まったく、疑念の余地のない場合には、これは不法な素材といいますが、これは非常に稀です。ですので、公式的な見解はスウェーデンの警察は出していません。個々の警察官の発言のみです。
スウェーデン警察当局が、漫画に描かれたキャラクターの「身体を見れば子供である」「思春期が終わっていない」ことも判断できる基準を持っているというのは、驚きだ。
これについて、シーモン・ルンドストローム氏にコメントを求めたところ、
「スウェーデンの警察は、何かの超能力でも持っているのでしょうか? すごいですね」
と、苦笑した。なお2日現在、ルンドストローム氏には、スウェーデン最高裁から判決の日を知らせる通知は、まだ届いていない。
(取材・文=昼間たかし)


