いつ誰の身に降りかかってもおかしくない、賃貸トラブル。とんでもない修繕費用を吹っかけられ、泣く泣く応じた人もいるのではないだろうか? 今回、そんな憂き目に遭ったライターが、一念発起。「こんな修繕費用は払わねぇ!」と、女1人、訴訟に乗り出した……!
(第一回はこちら)
■賃貸トラブルの“教科書”を読む!
さて、バトルを始める前に、前出の不動産営業の方から勧められた、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(無料)を読んでみた。まずは簡単にその内容について説明しておこう。ここには賃貸と修繕費用の考え方、大量の判例が載っている。これだけあれば、どこかに自分と同じ状況の事例が見つかるはずだ。読んでいくうちに、だんだん「戦えば、必ず勝てる」気になってくる。

ガイドラインはここで無料で読めます。
(国土交通省HPより)
ガイドラインの定める「賃貸借」の定義とはなにか。月々の家賃には、「箱物を借りて、その中に入ってあれこれしますよ」というところまでが含まれるのだそうだ。寝て起きて料理して風呂に入って、壁にペナント貼ったりするかもね、という前提の金額である。家は使えば当然劣化する(時間が経つだけでも劣化するし)わけで、その「悪いね」代もすでに家賃に含まれているという考えなのだ。これはすべての基本になるから、絶対に覚えておこう。だから退去時に「通常の使用により生ずる損耗」は、もうすでに家賃として払っている訳だから、支払う必要はないのである。
問題になるのはそれ以外、「なにか特別なことをして、部屋に損耗を与えた場合」である。例えばタバコの脂、ペットによる傷や臭いなどが相当するらしい。裁判になると、ここが論点となるようだ。







