『MOCO’Sキッチン』のオリーブオイル使い過ぎに「待った」!? 食べ物の大量使用は法律で規制できる?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
「MOCO’Sキッチン」(『ZIP!』日本テレビ系/月〜金7時台)

<今回の疑問>
テレビにおける「食べ物の無駄遣い」の規定は?

 日本テレビ系情報番組『ZIP!』内で俳優・速水もこみちが担当する人気料理コーナー「MOCO’Sキッチン」に対し、視聴者から厳しい意見がBPO(放送倫理・番組向上機構)に寄せられ、議論を呼んでいる。「オリーブオイルを使い過ぎだ。視聴者の健康や家計などに配慮すべきではないか」などという声が上がっているが、そもそも、テレビにおける「食べ物」の無駄遣いに規制はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に話を聞いた。

「『食べ物』の無駄遣いの許容範囲について明確に規定している法律はありません。ですから、原則として放送事業者がどのように放送したとしても法律違反とはなりません。そもそも、『放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない』という放送法3条があります」

 また、放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」)の放送番組の編集に当たっては、以下のような「放送法4条1項 」があるという。

「(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、と規定されており、放送事業者はこれを守った上であれば、どのような内容を放送するかについては原則として自由に決められることになっています。よって、特に明確な許容範囲というものは法律上はありません。そのため、仮にそれを真似して家計を圧迫したり、健康を害してしまったとしても、放送事業者に責任を問うことはできません。ただし、虚偽の情報を放送してしまい、それが理由で損害が生じた場合は責任を追及できる余地はあります。その場合は、放送法9条により、訂正した内容で放送するよう請求することも認められています」

 では、バラエティー番組で定番の「大食い企画」や「リアクション芸の熱々おでん」などは、放送基準に照らし、問題はないのだろうか。

「本人の意思に反して無理に大食いをさせたり、熱々おでんを食べさせるといった行為は、傷害罪や脅迫罪に該当する可能性があります。ただし、本人の同意があれば違法性がないということになるので、傷害罪や脅迫罪は成立しないことになります。なので、バラエティー番組の『大食い企画』や『リアクション芸の熱々おでん』が許されるのは、本人の同意があるから許されるということになります。ただし、実際の企画内容によっては本人が同意したと言っていたとしても、本当に真意から同意したのかということが問題になりうると思います。なので、テレビ局としては本当に同意しているのかについては、相当慎重に判断しているものと思われます」

 そもそもオリーブオイルを大量に使う調理スタイルは、ネタとして楽しまれており、ネットでは「今さらそれ言う?」「イヤなら見なきゃいい」などといった声も出ている。『MOCO’Sキッチン』へのクレームに対し、日本テレビ側は「広報部の担当者が不在」とだけコメントしたと報じられているが、今回の件で番組の方向性は変わってしまうのだろうか? 今後の同局の対応が注目される。

アディーレ法律事務所

<疑問大募集>
ドラマ、バラエティーから、ニュース、CMまで、弁護士に聞いてみたい、テレビを見ていて感じた疑問を募集しています。下記フォームよりご応募ください。

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『MOCO’Sキッチン』のオリーブオイル使い過ぎに「待った」!? 食べ物の大量使用は法律で規制できる?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
「MOCO’Sキッチン」(『ZIP!』日本テレビ系/月〜金7時台)

<今回の疑問>
テレビにおける「食べ物の無駄遣い」の規定は?

 日本テレビ系情報番組『ZIP!』内で俳優・速水もこみちが担当する人気料理コーナー「MOCO’Sキッチン」に対し、視聴者から厳しい意見がBPO(放送倫理・番組向上機構)に寄せられ、議論を呼んでいる。「オリーブオイルを使い過ぎだ。視聴者の健康や家計などに配慮すべきではないか」などという声が上がっているが、そもそも、テレビにおける「食べ物」の無駄遣いに規制はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に話を聞いた。

「『食べ物』の無駄遣いの許容範囲について明確に規定している法律はありません。ですから、原則として放送事業者がどのように放送したとしても法律違反とはなりません。そもそも、『放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない』という放送法3条があります」

 また、放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」)の放送番組の編集に当たっては、以下のような「放送法4条1項 」があるという。

「(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、と規定されており、放送事業者はこれを守った上であれば、どのような内容を放送するかについては原則として自由に決められることになっています。よって、特に明確な許容範囲というものは法律上はありません。そのため、仮にそれを真似して家計を圧迫したり、健康を害してしまったとしても、放送事業者に責任を問うことはできません。ただし、虚偽の情報を放送してしまい、それが理由で損害が生じた場合は責任を追及できる余地はあります。その場合は、放送法9条により、訂正した内容で放送するよう請求することも認められています」

 では、バラエティー番組で定番の「大食い企画」や「リアクション芸の熱々おでん」などは、放送基準に照らし、問題はないのだろうか。

「本人の意思に反して無理に大食いをさせたり、熱々おでんを食べさせるといった行為は、傷害罪や脅迫罪に該当する可能性があります。ただし、本人の同意があれば違法性がないということになるので、傷害罪や脅迫罪は成立しないことになります。なので、バラエティー番組の『大食い企画』や『リアクション芸の熱々おでん』が許されるのは、本人の同意があるから許されるということになります。ただし、実際の企画内容によっては本人が同意したと言っていたとしても、本当に真意から同意したのかということが問題になりうると思います。なので、テレビ局としては本当に同意しているのかについては、相当慎重に判断しているものと思われます」

 そもそもオリーブオイルを大量に使う調理スタイルは、ネタとして楽しまれており、ネットでは「今さらそれ言う?」「イヤなら見なきゃいい」などといった声も出ている。『MOCO’Sキッチン』へのクレームに対し、日本テレビ側は「広報部の担当者が不在」とだけコメントしたと報じられているが、今回の件で番組の方向性は変わってしまうのだろうか? 今後の同局の対応が注目される。

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テレビのお色気シーンはどこまで許されるのか? 弁護士に聞いてみた

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『出没!アド街ック天国』(テレビ東京系/3月4日放送)

<今回の疑問>
お色気シーンの許容範囲はどこまで?

 3月4日に放送された「出没!アド街ック天国」が話題になっている。新潟の越後湯沢温泉をテーマに、いくつかの温泉を紹介した際に、グラビアアイドルのきわどい入浴シーンがたびたび映し出された。ネットでは、「セクシーすぎる神回」、「放送事故」などと騒がれているが、そもそもテレビにおける、お色気シーンの許容範囲とはどこまでなのだろうか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に話を聞いた。

■女性の下着を放送したとして問題とされたケースも

 まず、テレビ番組で、性器を露出するようなわいせつな映像を放送することは、当然、「わいせつ物陳列罪」という犯罪が成立する可能性がある、と岩沙弁護士は述べる。しかし、一方で、具体的な基準は明確ではないという。 「放送法は、『公安及び善良な風俗を害しない』ように編集しなければならないと定めるにとどまり、具体的にどこまでなら放送して問題ないかということまで定めていません。したがって、その判断は各放送局に任せられているというのが実情です。そこで、NHK及び民報各局が参加するBPO(放送倫理・番組向上機構)という組織が放送基準というものを作っています」

 性表現については、以下のような基準があるという。

「(1)性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する(2)全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。(3)出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する、とされています。

 全裸は原則取り扱ってはならないということが決まっていますが、逆に全裸じゃなければいいのかというと、そうでもありません。『下品・卑わいの感』を与えるものは基準違反となり、実際、女性の下着を放送したとして問題とされたケースもあります。特に、ゴールデンタイムということであれば青少年も視聴するでしょうから、青少年の健全な育成のために十分な配慮が必要となります。そのため、ことさら性的な内容を強調するものについては、やはり問題となる可能性が高いものと思われます。

 ただ入浴シーンである以上、女性の裸が一部映ってしまうことはやむを得ないものです。そのため、故意に胸等をアップにしたり、局部等が見えないのであれば、放送内容として許容されるのではないかという考え方もあり得ます。もっとも『下品・卑わいの感』というのが抽象的であるため、基準に違反するかは時代によって常に変化しています」

■下ネタもお色気シーンも、性に関する表現であるということについては何ら変わりない

 また、2015年には深夜のバラエティー番組で、セクシー女優がおむつ姿の芸人のボディマッサージを行った際に、芸人が男性器を反応させた描写があったため、BPOの審議対象となり、番組が打ち切りとなることもあった。お色気シーンと下ネタで規制の違いはあるのだろうか?

「下ネタもお色気シーンも、性に関する表現であるということについては何ら変わりません。放送内容として適切かという判断において、特段大きな違いはないでしょう。しかしながら、お色気シーンはバラエティーに限らずドラマ等でも用いられるものです。ドラマにおけるお色気シーンは、場合によっては、そのドラマに欠かせないものかもしれません。そういう意味では、下ネタとお色気シーンでは使われる場面が違うこともあるでしょうから、同じような行為が映し出されても、下ネタはダメだけどお色気シーンは問題ない(又はその逆)ということもあるかもしれません」

 岩沙弁護士は、「お色気シーンと下ネタの内容と見せ方で、どのような場面で使われたのかを総合的に考えて判断されることになる」と補足する。

 一昔前に比べると、深夜でも過激なお色気番組は減ってきている。性表現に関する基準が時代によって変化しているからこそ、番組による性表現の取り扱い方も変わり、視聴者を惑わせるのかもしれない。

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「ゆとり世代を揶揄するな」「ゴミ屋敷は見世物」BPOに続々と寄せられる“ご意見”

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BPO放送倫理・番組向上機構公式サイトより

 フジテレビの番組に名誉を傷つけられたとして、自転車による交通事故の被害者遺族が、BPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てを行った。問題となったのは、今年2月に放送された『カスペ! あなたの知るかもしれない世界6』である。

 申し立て者は、自転車事故の悲惨さを伝えるという説明で取材を受けたものの、放送された内容には、自転車事故を起こした側が賠償金目当ての「当たり屋」であると誤解を受けかねない表現がみられたという。

元モー娘。保田圭、「愛犬すらも寄り付かない」男運のなさに苦悩中!?

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保田圭オフィシャルブログより

 最近はバラエティ番組のみならず、女優としても活躍する元モーニング娘。の保田圭。過激な性表現が問題となり、BPO(放送倫理・番組向上機構)にもマークされてしまった『幸せの時間』(フジテレビ系)にレギュラー出演し、再注目を集めている。しかしその裏で、保田本人はかつて『うたばん』(TBS系)などですっかり定着した自身の「イジられキャラ」に苦悩しているという。

 1998年5月、市井紗耶香や矢口真里と共にモー娘。入りした保田。中澤裕子卒業後には、初代サブリーダーを務めるなど、「縁の下の力持ち」のポジションとして奮闘した。2009年3月にハロー!プロジェクトを卒業して以降は、タレントとして活動している。