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夫の不倫相手から謝罪はなし 和解まで2年を費やした慰謝料請求裁判が決着
<p> こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。</p>
「結婚して、家族になっても、やっぱり他人」夫が不倫相手に送った手紙の中身
「結婚して、家族になっても、やっぱり他人」夫が不倫相手に送った手紙の中身
夫の不倫相手は現れぬまま慰謝料180万円で勝訴 しかし、まだ終わりではなかった
Photo by Rae Allen from Flickr
こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。
■第二回、第三回の口頭弁論日も被告は訪れず
夫の不倫相手のさなえ(仮名)を相手取り、慰謝料請求裁判を起こしたものの、第一回の口頭弁論は、本人も代理人も欠席のまま終了しました。先方のご両親から裁判所に「体調不良で欠席する」という連絡が届いていたので、欠席判決を出されるのは困る、という考えはあるようですが、実際に本人か代理人が法廷に来ないことにはどうしようもありません。ひと月後に行われた第二回の口頭弁論も傍聴に行ったのですが、やはり被告側は誰も来ず、また、次回期日のスケジュール調整のみで終わり、そしてそのひと月後に行われた、第三回の口頭弁論日も、被告側は誰も訪れませんでした。
しかし、その三回目の口頭弁論で、法廷には少し動きがありました。裁判官がこちらの弁護士に向かい、「あちらのご両親から、昨日、電話がかかってきて、『明日は裁判所に行くように言ったけれども、やはり体調が悪く、欠席になるかもしれない』とおっしゃっていたので『明日、欠席したら、その次は判決になります』と伝えておきました」というようなことを発言したのです。
■慰謝料の金額は180万円
その場では、どういうことか理解ができず、家に戻ってから弁護士事務所に電話をかけて確認したところ、以下のような説明がありました。
・ひと月後の次回期日に判決が言い渡されること。
・相手方が反論しなかったために、おそらくは慰謝料が認められること。
・慰謝料の金額は判決をもって知らされること。
・通常の慣例で弁護士は判決を聞きに法廷には行かず、判決文は裁判所から取り寄せることになること。
・それまでに強制執行の準備をしていくこと。
こうして箇条書きにすると簡素ですが、判決まで、またひと月待つ上に、弁護士は判決を聞きに行かず、裁判所から取り寄せるので数日かかるということです。やっぱり弁護士業ってサービス業ではないんだな、と再認識した次第です。
どちらにしても「訴えが却下されることは、まずないだろう」とわたしも判断し、当日は法廷に足を運ぶことなく、判決の内容は、その2日後に届いた弁護士事務所からのメールで知りました。慰謝料の金額は180万円。「離婚しないケース」としてはかなり高額です。
また、その理由として、「被告は原告の主張を争うことを明らかにしないので、事実を自白したこととみなす」こと。「原告が有する妻として権利を侵害し、夫婦関係の平穏を破壊する強度の違法性を帯び、不法行為(民法709条、710条)に該当するものであり、被告は原告に対し慰謝料の支払い義務を負う」と書かれていました。「強度の違法性」(!)自分で裁判を起こしておきながら、驚くのはおかしいかもしれないですが、不倫ごときでこんな言葉が使われるとは衝撃でした。
■事態は意外な展開を見せた
というわけで、裁判することを決意してから、おおよそ、9カ月かけて、無事に勝訴したものの、強制執行しなければ、これはただの紙切れです。そして貯金から強制執行するには、相手方の口座のある銀行名と支店名が、職場の給料を差し押さえるには、職場の確定が必要となります。
しかし、夫に「一緒にいる時に、銀行に行ったり、お金をおろしたことってなかった? あったとしたら、何銀行だった?」と問い詰めてみたものの「記憶にない」というなんとも心許ない返事ばかり。
ならば、「銀行口座を作るとしたら、東京で初めてひとり暮らしをした街か、もしくは職場の近くの銀行であることが多いのでは」と、さなえの経歴を尋ねても「確か、学生時代は目黒のほうに住んでいて、学校は大田区のほうだったかな……正直、そういうこと、あんまり話さなかったから」と、なんともあやふやな答えをされるので、「ひょっとして、向こうをかばっているんじゃないか」という疑心もわいてきて、この頃は、かなり気持ちが離婚に傾いている時期でした。
そんなふうに、勝訴したものの、心の晴れない日々を送っていた数日後、事態は意外な展開を見せました。通常、判決に不満がある場合、原告被告ともに、判決から2週間以内であれば、控訴(第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てすること)ができるのですが、なんと、さなえ側が、控訴を裁判所に申し立ててきたのです。そうなると、舞台を高等裁判所へと移して、再び裁判をやり直すことになります。一体何を考えているの……。
(まほ)
夫の不倫相手は現れぬまま慰謝料180万円で勝訴 しかし、まだ終わりではなかった
Photo by Rae Allen from Flickr
こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。
■第二回、第三回の口頭弁論日も被告は訪れず
夫の不倫相手のさなえ(仮名)を相手取り、慰謝料請求裁判を起こしたものの、第一回の口頭弁論は、本人も代理人も欠席のまま終了しました。先方のご両親から裁判所に「体調不良で欠席する」という連絡が届いていたので、欠席判決を出されるのは困る、という考えはあるようですが、実際に本人か代理人が法廷に来ないことにはどうしようもありません。ひと月後に行われた第二回の口頭弁論も傍聴に行ったのですが、やはり被告側は誰も来ず、また、次回期日のスケジュール調整のみで終わり、そしてそのひと月後に行われた、第三回の口頭弁論日も、被告側は誰も訪れませんでした。
しかし、その三回目の口頭弁論で、法廷には少し動きがありました。裁判官がこちらの弁護士に向かい、「あちらのご両親から、昨日、電話がかかってきて、『明日は裁判所に行くように言ったけれども、やはり体調が悪く、欠席になるかもしれない』とおっしゃっていたので『明日、欠席したら、その次は判決になります』と伝えておきました」というようなことを発言したのです。
■慰謝料の金額は180万円
その場では、どういうことか理解ができず、家に戻ってから弁護士事務所に電話をかけて確認したところ、以下のような説明がありました。
・ひと月後の次回期日に判決が言い渡されること。
・相手方が反論しなかったために、おそらくは慰謝料が認められること。
・慰謝料の金額は判決をもって知らされること。
・通常の慣例で弁護士は判決を聞きに法廷には行かず、判決文は裁判所から取り寄せることになること。
・それまでに強制執行の準備をしていくこと。
こうして箇条書きにすると簡素ですが、判決まで、またひと月待つ上に、弁護士は判決を聞きに行かず、裁判所から取り寄せるので数日かかるということです。やっぱり弁護士業ってサービス業ではないんだな、と再認識した次第です。
どちらにしても「訴えが却下されることは、まずないだろう」とわたしも判断し、当日は法廷に足を運ぶことなく、判決の内容は、その2日後に届いた弁護士事務所からのメールで知りました。慰謝料の金額は180万円。「離婚しないケース」としてはかなり高額です。
また、その理由として、「被告は原告の主張を争うことを明らかにしないので、事実を自白したこととみなす」こと。「原告が有する妻として権利を侵害し、夫婦関係の平穏を破壊する強度の違法性を帯び、不法行為(民法709条、710条)に該当するものであり、被告は原告に対し慰謝料の支払い義務を負う」と書かれていました。「強度の違法性」(!)自分で裁判を起こしておきながら、驚くのはおかしいかもしれないですが、不倫ごときでこんな言葉が使われるとは衝撃でした。
■事態は意外な展開を見せた
というわけで、裁判することを決意してから、おおよそ、9カ月かけて、無事に勝訴したものの、強制執行しなければ、これはただの紙切れです。そして貯金から強制執行するには、相手方の口座のある銀行名と支店名が、職場の給料を差し押さえるには、職場の確定が必要となります。
しかし、夫に「一緒にいる時に、銀行に行ったり、お金をおろしたことってなかった? あったとしたら、何銀行だった?」と問い詰めてみたものの「記憶にない」というなんとも心許ない返事ばかり。
ならば、「銀行口座を作るとしたら、東京で初めてひとり暮らしをした街か、もしくは職場の近くの銀行であることが多いのでは」と、さなえの経歴を尋ねても「確か、学生時代は目黒のほうに住んでいて、学校は大田区のほうだったかな……正直、そういうこと、あんまり話さなかったから」と、なんともあやふやな答えをされるので、「ひょっとして、向こうをかばっているんじゃないか」という疑心もわいてきて、この頃は、かなり気持ちが離婚に傾いている時期でした。
そんなふうに、勝訴したものの、心の晴れない日々を送っていた数日後、事態は意外な展開を見せました。通常、判決に不満がある場合、原告被告ともに、判決から2週間以内であれば、控訴(第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てすること)ができるのですが、なんと、さなえ側が、控訴を裁判所に申し立ててきたのです。そうなると、舞台を高等裁判所へと移して、再び裁判をやり直すことになります。一体何を考えているの……。
(まほ)
夫の不倫相手は裁判所に来なかった 慰謝料請求裁判の第一回口頭弁論
慰謝料が取れないかも!? 裁判所からの書類を無視する愛人に対する手段
Photo by chiaki hayashi from Flickr
こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。
■裁判所からの書類を受け取らない愛人
裁判所からの特別送達(訴状や呼び出し状などの書留郵便物)さえも受け取らない夫の愛人、さなえ(仮名)。法廷まで持ち込めば、なんとか決着をつけることができると思っていたのに、いったいどういうつもりなのでしょうか。信じられない気持ちで、「これから先、どうなるんですか?」と弁護士事務所の事務員のHさんに尋ねたところ、以下のような流れになることを説明されました。
まずは、こちらから上申書というものを裁判所に提出し、再度、裁判所からさなえのもとへ送達(書留郵便で配達)をしてもらいます。それでも受け取らない場合になってようやく、「わざと受け取っていない」ということだと判断され、改めて公判の日程が設定され、相手は不在のまま、裁判が行われることになるそうです。
要するに、訴えられた側が送達を受け取らずとも、裁判は進んでしまい、数回の口頭弁論の後、欠席のまま判決が出されてしまうということです。そうなれば、訴えた側(原告サイド)には、判決に基づいて強制執行(慰謝料を貯金や給与から差し押さえる)をする権利も生まれるわけですが、それがイコール「勝利!」というわけでもないようです。
■慰謝料が取れないかも!?
というのも、被告の預金から強制執行するには、相手方の銀行名と支店名が必要となるそうなのですが、もちろん、銀行に尋ねても、そんな個人情報を教えてくれるわけもなく、こちらで調査するしかない。そんなことができるのか、そして、いくらかかるのか調べてみたところ、非常にグレーな調査らしく、専門の業者(探偵など)に頼むと、一口座につき、10万円程度。
調べてみるまで、いくつ口座が出てくるかわからないために、前もって「3口座まで」などと数を指定して調べてもらうことはできるけれども、「貯蓄高の多い口座、上から3つ」などの指定はできない。要するに、例えば30万円払って「3口座」を調べてもらい、口座が無事に判明したところで、10円しかお金が入っていない口座が3つ見つかって、しっかりと貯めている口座は見逃されてしまうこともあるということなんです。
もうひとつの方法として、勤め先がわかっていれば、給料から差し押さえることもできますが、もちろん、全額というわけにはいかず、給料から税金やらなにやら引いた金額の4分の1(手取りが月44万円を超える場合は、その額から33万円を差し引いた金額)と定められているそうで、例えば手取りが40万円あるとしたら10万円ずつしか執行できないことになります。さなえは、アルバイト勤務なので、そうなるとさっさと辞めてしまう可能性も高いし、辞めてしまったら、また再度、勤務先を調査しなくてはなりません。どう考えても、回収の見込みなし。弁護士費用分が赤字となって終わる結末しか見えない。
■愛人の実家に手紙を出すことを考える
なんとかしてさなえを法廷に引きずり出さねばならぬ。そう考えたわたしは、さなえの実家宛に手紙を送ることを思いつきました。そう、弁護士事務所でHさんが席を外した隙に、こっそりとさなえの戸籍抄本を盗み見たことが、ここにきて活きてきたのです。
しかし、さなえの実家に手紙を出すということは、賭けでもありました。というのも、子どもの不倫の責任は当然のことながら、その両親にはありません。ゆえに、「知りません、わたしたちには関係ありません。当人同士で勝手に解決してください」という態度を取られてしまえば、それまで。
また、もしも向こうの両親が逆上して「精神的ショックを受けた」とこちらを訴えてくることだって考えられます。なんせ、この一件については、甘い期待はことごとく裏切られ、自分が信じていた常識というものは、一切通用しないと考えて行動したほうがいいことを嫌というほど知ったわけで、そう考えると、踏ん切りがつかない。弁護士に相談することも考えましたが、恐らくは止められるだろうし、そこで手紙を出すことを諦めたら、後悔するに違いない――。
散々悩んだあげく、わたしが出した結論はやっぱり手紙を書くことでした。
(まほ)
慰謝料が取れないかも!? 裁判所からの書類を無視する愛人に対する手段
Photo by chiaki hayashi from Flickr
こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。
■裁判所からの書類を受け取らない愛人
裁判所からの特別送達(訴状や呼び出し状などの書留郵便物)さえも受け取らない夫の愛人、さなえ(仮名)。法廷まで持ち込めば、なんとか決着をつけることができると思っていたのに、いったいどういうつもりなのでしょうか。信じられない気持ちで、「これから先、どうなるんですか?」と弁護士事務所の事務員のHさんに尋ねたところ、以下のような流れになることを説明されました。
まずは、こちらから上申書というものを裁判所に提出し、再度、裁判所からさなえのもとへ送達(書留郵便で配達)をしてもらいます。それでも受け取らない場合になってようやく、「わざと受け取っていない」ということだと判断され、改めて公判の日程が設定され、相手は不在のまま、裁判が行われることになるそうです。
要するに、訴えられた側が送達を受け取らずとも、裁判は進んでしまい、数回の口頭弁論の後、欠席のまま判決が出されてしまうということです。そうなれば、訴えた側(原告サイド)には、判決に基づいて強制執行(慰謝料を貯金や給与から差し押さえる)をする権利も生まれるわけですが、それがイコール「勝利!」というわけでもないようです。
■慰謝料が取れないかも!?
というのも、被告の預金から強制執行するには、相手方の銀行名と支店名が必要となるそうなのですが、もちろん、銀行に尋ねても、そんな個人情報を教えてくれるわけもなく、こちらで調査するしかない。そんなことができるのか、そして、いくらかかるのか調べてみたところ、非常にグレーな調査らしく、専門の業者(探偵など)に頼むと、一口座につき、10万円程度。
調べてみるまで、いくつ口座が出てくるかわからないために、前もって「3口座まで」などと数を指定して調べてもらうことはできるけれども、「貯蓄高の多い口座、上から3つ」などの指定はできない。要するに、例えば30万円払って「3口座」を調べてもらい、口座が無事に判明したところで、10円しかお金が入っていない口座が3つ見つかって、しっかりと貯めている口座は見逃されてしまうこともあるということなんです。
もうひとつの方法として、勤め先がわかっていれば、給料から差し押さえることもできますが、もちろん、全額というわけにはいかず、給料から税金やらなにやら引いた金額の4分の1(手取りが月44万円を超える場合は、その額から33万円を差し引いた金額)と定められているそうで、例えば手取りが40万円あるとしたら10万円ずつしか執行できないことになります。さなえは、アルバイト勤務なので、そうなるとさっさと辞めてしまう可能性も高いし、辞めてしまったら、また再度、勤務先を調査しなくてはなりません。どう考えても、回収の見込みなし。弁護士費用分が赤字となって終わる結末しか見えない。
■愛人の実家に手紙を出すことを考える
なんとかしてさなえを法廷に引きずり出さねばならぬ。そう考えたわたしは、さなえの実家宛に手紙を送ることを思いつきました。そう、弁護士事務所でHさんが席を外した隙に、こっそりとさなえの戸籍抄本を盗み見たことが、ここにきて活きてきたのです。
しかし、さなえの実家に手紙を出すということは、賭けでもありました。というのも、子どもの不倫の責任は当然のことながら、その両親にはありません。ゆえに、「知りません、わたしたちには関係ありません。当人同士で勝手に解決してください」という態度を取られてしまえば、それまで。
また、もしも向こうの両親が逆上して「精神的ショックを受けた」とこちらを訴えてくることだって考えられます。なんせ、この一件については、甘い期待はことごとく裏切られ、自分が信じていた常識というものは、一切通用しないと考えて行動したほうがいいことを嫌というほど知ったわけで、そう考えると、踏ん切りがつかない。弁護士に相談することも考えましたが、恐らくは止められるだろうし、そこで手紙を出すことを諦めたら、後悔するに違いない――。
散々悩んだあげく、わたしが出した結論はやっぱり手紙を書くことでした。
(まほ)
夫の不倫相手と間違えるなんて! 不信感を抱いた弁護士事務所の対応
<p> こんにちは、まほです。結婚4年目にして、夫の不倫が発覚。その日を境に、今まで送ってきた生活は、がらりと大きくありようを変えました。その顛末記です。<br /> </p>

