King & Prince、ツアー盗撮写真拡散にファン激怒! 「ツアー中止」懸念する声も出るワケ

 King & Princeの全国アリーナツアー『King & Prince CONCERT TOUR 2021 ~Re:Sense~』が7月25日に開幕となったが、さっそく盗撮された動画や写真がネット上で出回っており、問題となっている。

 Twitterでは、今回のツアーの盗撮動画・写真をアップしているアカウントが複数出現しており、中には、各メンバーの顔がアッ…

続きを読む

ユニクロ試着室に隠しカメラが! 中国のアパレル店舗の死角で相次ぐ性犯罪

 中国で業績を伸ばし続けるユニクロで、盗撮事件が発生した。

「新浪新聞」によると6月15日、深セン市のショッピングモール内にあるユニクロの店舗で事件は起こった。この日、1人の女性客が、試着室に小型カメラが仕掛けられているのを発見したのだ。女性客は、試着室に備え付けられた鏡の上部に、洋服のボタンのようなものが貼り付けられているのを見つけ、不審に思ってこの物体に触れてみたところ、熱を帯びていたことから小型カメラではないかと疑い、店側に報告。店側は警察へ通報、盗撮事件として捜査が行われることとなった。

 この店舗では試着室が全部で10室設けられていたが、盗撮カメラが仕掛けられていたのは女性客が利用した7番試着室のみだったという。

 事件から4日たった19日、警察は盗撮カメラを仕掛けた容疑で市内に住む28歳の男を逮捕した 。男はIT企業に勤めており、性的な欲求を満たすためインターネットで盗撮用の小型カメラを購入し、試着室に設置したと供述しているという。

 中国のユニクロでは2015年、北京市内の店舗内に設けられた試着室で、若い男女が性行為をする動画がSNSで拡散された。この一件をめぐっては、店員の関与も疑われ、ユニクロにとってはとんだ災難となった。

 また、アパレル店舗の試着室での盗撮事件としては、17年にファッションブランドH&Mの広東省中山市内の店舗で、試着室から盗撮用の小型カメラが4台発見された。さらに、この店舗で盗撮されたとみられる、試着中の女性客が映った動画がインターネット上へ流出していたことも判明した。

 中国では盗撮動画がネット上で売買されたり、有料ポルノサイトに流されたりしてい。盗撮動画をネタにした商売が成り立ってしまっているこの現実を考えれば、今後もこうした卑劣な盗撮犯の撲滅は難しいのかもしれない。

(文=青山大樹)

日本は盗み撮りし放題!? 弁護士に聞く、“無法状態”の現実と「盗撮罪」新設の必要性

 「会社員が女子高生のスカート内を盗撮」「教師が女子生徒の着替えを盗撮」など、頻繁に報道されている盗撮事件。最近では、レイプ加害者が犯行を盗撮する、より悪質な事件も増えている。しかし、日本では現状、盗撮そのものを罰する法律が存在しない。

 盗撮行為の実態や、法律の不備により生じる別の問題について犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくら氏に聞いた。

■盗撮を罰する専門的な法律がない

 盗撮とは「相手の同意を得ず、勝手に写真や動画を撮影する」という犯罪行為。多くの人がイメージするのは、男性が性的欲求を満たすために、階段やエスカレーターの下から女性のスカート内を隠し撮りするといった犯行だろう。

 誰でも簡単に盗撮ができるようになったのは、スマートフォンの普及によるところが大きい。多くの盗撮犯は、シャッター音が鳴らない「無音カメラ」と呼ばれる無料アプリなどを悪用しているといわれる。そのため、自分が盗撮被害に遭ったことにまったく気づいていない人も多く、実際の発生件数は計り知れない。しかし、もっと恐ろしいのは「そもそも日本では、盗撮行為そのものを厳格に罰する法律が存在しないこと」と上谷氏は指摘する。

「現在、盗撮を罰するには、主に各都道府県で制定されている迷惑防止条例、もしくは軽犯罪法が適用されています。法律家でも『それで取り締まれるのだから問題ない』と言う人もいるのですが、どちらも実態とかけ離れており、適切な法律とはとてもいえません」(上谷氏、以下同)

■迷惑防止条例は、罪の重さが「統一されてない」

 というのも、迷惑防止条例の場合、各自治体で内容がそれぞれ異なるため、都道府県によって、処罰されたりされなかったりと、全国一律のルールが存在せず、仮に罰せられたとしても、非常に罪が軽いそうだ。

「仮に、駅構内のエスカレーターでスカートの中を盗撮した場合、迷惑防止条例違反に問われます。事件の内容によりますが、東京では一般的に1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。常習だと2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。ただ初犯で懲役刑はまずあり得ず、被害者に賠償金を払って示談になることも多い。重くても、せいぜい略式起訴で、罰金10万円から20万円程度になると思います」

 さらに、埼玉や千葉の場合だと、通常は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習だと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になるという。

 また、スマホでの盗撮は軽犯罪法第1条第23号で定められている「窃視(のぞき)の罪」に該当する可能性があるが、上谷氏によれば、解釈が難しいようだ。「窃視(のぞき)」とは、“通常衣服をつけないでいる場所(自宅、浴場、トイレなど)をひそかにのぞき見ること”と規定されている。

「スマホの画面を見ずに被害者にかざしてシャッターを切る行為が『ひそかにのぞき見た』に当たるのか、専門家の間でも見解の相違があります。高裁では、スマホでの盗撮行為が『のぞき』とされた裁判例がありますが、被害者を救済するために無理な解釈をしたように思っています。そもそも軽犯罪法は昭和23年に制定された法律なので、スマホでの盗撮などはまったく想定されていなかったのです」

 もうひとつ重要なのは、日本では公共の場所(電車や公園のトイレなど)以外での盗撮は、ほとんど処罰されない点。アメリカやカナダなどでは、会社や自宅など、非公的な場所での盗撮も犯罪となっているという。

「迷惑防止条例は『公共の平穏を保持する』ことが目的なため、基本的に私的スペースは範囲外。そして軽犯罪法の場合は、自宅や浴場など『通常衣服をつけないでいる場所』での行為が対象のため、たとえば社長室、ホテルの部屋などでの盗撮には適用されないのが実態なのです」

 さらに、深刻な問題となるのは「プライベートな場での強制性交や、強制わいせつ罪に問われるような場面で盗撮されていたケース」と、上谷氏は指摘する。

■犯人から盗撮動画を没収する法律がない

「レイプなどの性犯罪が行われる際、加害者が犯行場面を盗撮するケースが非常に多くなっています。しかし、撮影された盗撮画像や動画を加害者から取り上げる根拠となる法律がそもそもないため、現状では検察や警察が説得して任意提出させたり所有権放棄させたりしているのです」

 こうしたケースで大きな問題になったのが2010年4月〜13年12月に起きた「宮崎アロママッサージ店強姦等事件」だ。これは、宮崎市のアロママッサージ店を経営する男が、店舗内で複数の女性に対して強姦・強姦未遂・強制わいせつを行った上、その犯行をデジタルビデオカメラで隠し撮りしていた事件。被告人は、法的根拠がないのをいいことに、これらの盗撮動画の所持を強く訴え続けていた。

「この事件は、被告人側が『告訴を取り下げるのであれば、盗撮ビデオを処分する』といった示談交渉をしていたという経緯がありました。そして、昨年6月26日の最高裁判決では『捜査機関に処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとしたと認められる』という理由で、ビデオ没収になりました。しかし、今回のケースでは『犯行の発覚を防いだ』点のみに言及しており、例えば『性的に楽しむ』、『被害者との関係継続を強要する』といった目的ではビデオ没収が認められない可能性があります。なので、一般的に動画を回収することを認めたわけではないのです」

つまり、被告人が捜査の妨害をしたという理由が根拠で、今回はたまたま盗撮動画を没収できたということなのだ。

 また、仮に盗撮ビデオを没収したとしても、犯人がどこかにコピーを取っている可能性もある。さらに動画をインターネット上に拡散することを規制する法律としては、リベンジポルノ禁止法があるが、元交際相手に対する復讐を防ぐ目的で作られた法律であることから、それ以外のケースにはあまり適用されていない。つまり、被害者は流出におびえながら生活しなければならないことになる。

 つまり、迷惑防止条例、軽犯罪法、リベンジポルノ法といった3つの法では、現状、盗撮行為、盗撮画像・動画の没収、盗撮物の拡散・販売を罰することができないわけだ。これらを網羅的に取り締まる「盗撮罪」の新設は急務といえるだろう。
(福田晃広/清談社)

これ以上、性犯罪被害者を出さないために 加害者の治療と家族の役割

<p> 昨今、有名人が相次いで逮捕されたり、痴漢抑止バッジが作成されたりと、性犯罪に関する話題が盛んに報道されているが、性犯罪において、女性は主に「被害者」である。たとえば、「犯罪白書」※によると、平成26年の強制わいせつ認知件数の男女比は、約34:1。男性から女性に加えられる理不尽このうえない暴力であり、被害者に与えるダメージは甚大で、「魂の殺人」ともいわれる性犯罪。その発生件数を少しでも減らしたいとは誰もが願うところだが、性犯罪は「未然に防ぎにくい」という側面がある。逮捕されるまで、家族を含む周囲の誰もが気づかない。本人も自分を止められない。そうして犯行は繰り返され、被害者が増えていく。</p>