防犯カメラの「万引き犯」画像公開、店側が脅迫罪に問われる可能性も

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回のテーマ>
眼鏡店、万引き疑い男性の画像公開(各局ニュース番組等

■名誉毀損罪に当たる可能性がある

 東京都内の眼鏡店が、万引きをしたとして、防犯カメラに映った男性客とみられる人物の画像をホームページ上に公開し、問題になっている。画像は顔の一部にモザイク処理が施されているが、店は3月1日までに返却か弁償をしない場合、モザイクを外して画像を公開するとしている。こうした画像をネットで公開することは、違法性に、違法性はないのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に聞いた。

 まず、「犯罪歴を公開する行為は、名誉毀損罪に当たる可能性がある」と日田弁護士は話す。

「そもそも名誉毀損罪の『名誉』とは、人に対する積極的な社会的評価のことを言います。当然このような犯罪歴が知られてしまうと、本人の社会的評価は下がります。やはり、犯罪歴や前科というものは、他人に一番知られたくない情報の一つでしょうし、これを公開されると日常生活が崩れてしまいますから。

 ただ、今回の事案は、まだ前科にもなっていないし、そもそも犯罪と言い切れるかも明確には決まっていない段階です。そのような不確定な状況で、店側が万引きだと思う画像を公開することも、前科の公開と同様に、名誉毀損罪に当たる可能性があります」

 公開された画像は顔の一部にモザイクをかけられていた。個人を特定されない形で公開するのであれば、問題はないのだろうか?

「個人を特定されないくらいにモザイクをかけて公開するのならば、それは、『このような形の万引きが、うちの店でありました』ということを示しているだけなので、問題ないと思います。実際、テレビ番組でも、『こんな犯罪がありました』というような映像を流したりしています。ただ、モザイクを外すソフトウェアが使われるなどの可能性が残る以上、全く問題がないとまでは言い切れません」

■盗品を自力で回収する行為は法的には許されていない

 しかし、刑法の規定からすると、本件については、人の犯罪行為に関する事実と言える可能性が高いので、公益目的であったと言える場合は、処罰されない可能性があるという。この眼鏡店の社長はテレビ朝日の取材に対し、画像を公開した理由を、「ちゃんと解決しないと、今後にも尾を引くかなと思ったから」と述べている。したがって、このケースも最終的には処罰されない可能性はある。

 また、店は、画像と共に「商品を返却または弁償しないと、モザイクを外す」という内容の文章を掲載しているが、「この行為は、『害悪の告知』に当たるので、脅迫罪ともなりえますし、また、返却行為を強要している部分も含めると、強要罪となりえます」と日田弁護士は話す。

「そもそも、もともとの所有者であろうと、すでにその所有者の元から離れてしまった盗品を、法的手続きを経ないで自力で回収する行為は、法的には許されていませんので、警察を通して事件を処理するしかありません」

 では、もし、この店にこの男性客が商品を返却に来たら、窃盗罪に問われないのだろうか?

「刑法上の窃盗罪(刑法235条)は、物を取って、事実上の自分の支配の下に入れてしまえば、例えば、ポケットやカバンに入れて、店から出るような行為があった場合、その時点で犯罪が成立しますので、後で返却しても、刑法上は一度、成立した罪が消えることはありません。ただ、返却したことによって、被害届が取り下げられて、店側も処罰を望まないという気持ちを警察や検察に伝えることで、不起訴となり、最終的に処罰されない可能性はあります」

 万引きの被害を受けて困っている、犯罪を見過ごせない、という店側の心理は理解できないものではないが、今回の行動は、法の下では逆に店側が罪に問われる可能性もある。とにかく、この画像の人物が速やかに商品を返却さえすれば、おそらく事は丸く収まるのではないだろうか。

アディーレ法律事務所

防犯カメラの「万引き犯」画像公開、店側が脅迫罪に問われる可能性も

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回のテーマ>
眼鏡店、万引き疑い男性の画像公開(各局ニュース番組等

■名誉毀損罪に当たる可能性がある

 東京都内の眼鏡店が、万引きをしたとして、防犯カメラに映った男性客とみられる人物の画像をホームページ上に公開し、問題になっている。画像は顔の一部にモザイク処理が施されているが、店は3月1日までに返却か弁償をしない場合、モザイクを外して画像を公開するとしている。こうした画像をネットで公開することは、違法性に、違法性はないのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に聞いた。

 まず、「犯罪歴を公開する行為は、名誉毀損罪に当たる可能性がある」と日田弁護士は話す。

「そもそも名誉毀損罪の『名誉』とは、人に対する積極的な社会的評価のことを言います。当然このような犯罪歴が知られてしまうと、本人の社会的評価は下がります。やはり、犯罪歴や前科というものは、他人に一番知られたくない情報の一つでしょうし、これを公開されると日常生活が崩れてしまいますから。

 ただ、今回の事案は、まだ前科にもなっていないし、そもそも犯罪と言い切れるかも明確には決まっていない段階です。そのような不確定な状況で、店側が万引きだと思う画像を公開することも、前科の公開と同様に、名誉毀損罪に当たる可能性があります」

 公開された画像は顔の一部にモザイクをかけられていた。個人を特定されない形で公開するのであれば、問題はないのだろうか?

「個人を特定されないくらいにモザイクをかけて公開するのならば、それは、『このような形の万引きが、うちの店でありました』ということを示しているだけなので、問題ないと思います。実際、テレビ番組でも、『こんな犯罪がありました』というような映像を流したりしています。ただ、モザイクを外すソフトウェアが使われるなどの可能性が残る以上、全く問題がないとまでは言い切れません」

■盗品を自力で回収する行為は法的には許されていない

 しかし、刑法の規定からすると、本件については、人の犯罪行為に関する事実と言える可能性が高いので、公益目的であったと言える場合は、処罰されない可能性があるという。この眼鏡店の社長はテレビ朝日の取材に対し、画像を公開した理由を、「ちゃんと解決しないと、今後にも尾を引くかなと思ったから」と述べている。したがって、このケースも最終的には処罰されない可能性はある。

 また、店は、画像と共に「商品を返却または弁償しないと、モザイクを外す」という内容の文章を掲載しているが、「この行為は、『害悪の告知』に当たるので、脅迫罪ともなりえますし、また、返却行為を強要している部分も含めると、強要罪となりえます」と日田弁護士は話す。

「そもそも、もともとの所有者であろうと、すでにその所有者の元から離れてしまった盗品を、法的手続きを経ないで自力で回収する行為は、法的には許されていませんので、警察を通して事件を処理するしかありません」

 では、もし、この店にこの男性客が商品を返却に来たら、窃盗罪に問われないのだろうか?

「刑法上の窃盗罪(刑法235条)は、物を取って、事実上の自分の支配の下に入れてしまえば、例えば、ポケットやカバンに入れて、店から出るような行為があった場合、その時点で犯罪が成立しますので、後で返却しても、刑法上は一度、成立した罪が消えることはありません。ただ、返却したことによって、被害届が取り下げられて、店側も処罰を望まないという気持ちを警察や検察に伝えることで、不起訴となり、最終的に処罰されない可能性はあります」

 万引きの被害を受けて困っている、犯罪を見過ごせない、という店側の心理は理解できないものではないが、今回の行動は、法の下では逆に店側が罪に問われる可能性もある。とにかく、この画像の人物が速やかに商品を返却さえすれば、おそらく事は丸く収まるのではないだろうか。

アディーレ法律事務所

罪を犯した人がやり直すために何が必要か 元レディース総長が、行き場のない少女たちを支える理由

<p> 「犯罪白書」によると、2013年に刑法犯で検挙された少年は約9万人。少年犯罪は成人犯罪とともに戦後から減少傾向が続いているものの、「再非行少年」(いわゆる再犯)の割合は13年で過去最高の34.3%に達した。検挙された少年の約3割に非行歴があることになり、成人の再犯率(約4割)に迫る勢いだ。<br />  「少年院を出ても、居場所がなければ再犯に結びつきやすいのです」。こう話す中村すえこさんは、自らも女子少年院暮らしを経験し、現在は出院者を受け入れる「セリエ中間支援施設」を準備中だが、なんとレディース(女性だけの暴走族)の元総長として知られた存在だった。行き場のない少年少女を支える活動についてお聞きした。</p>