「それはセクハラです」と声を上げ続けるしかない 刑法改正による強姦罪の厳罰化

 芸能人の強姦事件から職場のセクハラまで、女性の性的な被害が話題にならない日はない。なぜ被害はなくならないのか? セクシャルハラスメントの問題に詳しい太田啓子弁護士に話を聞く。今回は、刑法改正による強姦罪の厳罰化について解説してもらった。

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■相手の不快感に気づかない鈍感さ、無神経さこそが問題

――セクハラでも、裁判は個別の判断ですから、判決もバラバラの印象があります。

太田啓子弁護士(以下、太田) 司法試験の科目に「ジェンダー」はありませんし、ロースクールでも、司法試験に合格した後に通う司法研修所でも、ジェンダーバイアスの問題を勉強することが必須ではないはずです。ですから、裁判官によって、かなり個人差があるというのが正直なところかと思います。

 法律関係者も、必ずしも、社会内にあるバイアスから自由ではないですから。とにかく根本的には、社会全体で、性暴力とはどういうものか? とか、意に反する性暴力であっても、どうして明確に拒否できないことがあるのか? などの理解が深まらなければいけないとずっと考えています。

――実際には女性の意思には反していたのに、「女性は合意していた」と男性側は思う――というようなことが、どうして起きるのでしょうか?

太田 こういう認識のギャップは、加害者側の「認知の歪み」という言い方が当てはまるかと思いますが、本当にどうして、このシチュエーションで、相手の女性が合意していたとあなたは思えるのか? と感じることがあります。

――「無理やりの強姦」ではなくて、「合意の上でのセックス」と思ってしていた、ということですね。

太田 そうです。

――でも、女性の側は「合意ではなかった」と反論しますよね?

太田 はい。私は、過去に何度か「合意していない」と主張する被害者の代理人を務めていますが、加害者は「セックスなんかしてない!」と反論するかと思いきや、「合意してたじゃないか!」と主張するわけですね。しかし「なぜ彼女が合意してたとあなたは思えるの?」と、呆れることは本当に多いです。

 こういう認識のギャップについては、牟田和恵先生(大阪大学大学院教授)の『部長、その恋愛はセクハラです!』(集英社新書)に大変詳しく解説されていますので、是非お勧めしたいのですが、本当に多くのケースで、男性は「彼女も合意していたはず」だから、「強姦ではない」と言うんですね。そして、そう考えた理由を問うても、よくわからない答えしか返ってこなかったりします。

 たとえば、ある女性新入社員が、職場での歓迎会の帰りに、男性上司に「送る」と言われ、断ってもしつこく「送る」と言うので、やむを得ず上司と一緒に歩き、たまたま一番近道だからという理由で公園を通ったところ、上司のほうは「人気のない公園をわざわざ歩くなんて、俺に気があるんだな」と感じ、彼女にキスをしたと。彼女は嫌だったけれど、上司に強くは抵抗できずにいたところ、上司は「これはいける」と思い込み、その後も頻繁に誘うなど、行為をエスカレートさせていった……など。

 こういう、当事者の認識のギャップの大きさは、本当に驚くほどです。

――男性側に、悪気はないということですね。

太田 そういうことでしょうね。嘘をついているという自覚ではなく、本気で「相手が嫌がっているとは思わなかった」と言っているのだろうと思うことも、よくありますよ。しかし問題は「嫌がっているとは思わなかった」こと自体だと思うのです。相手の不快感に気づかない鈍感さ、無神経さこそが問題です。

 しかし裁判で「合意がなかったこと」とか、「女性が嫌がっていることを男性側が認識していたかどうか」を立証するのは、とても難しいのです。女性はかなりの勇気を振り絞って被害届を出しているのに、法廷で主張が認められないことも多く、さらに傷ついてしまいます。声を上げてもムダだと思って泣き寝入りしている女性は、かなり多いと思います。

■明治以来の刑法大改正で強姦罪も厳しく

――刑法は、どのように改正されるのですか? 来年の通常国会で性犯罪規定に関する刑法改正案が提出される予定で、これは1907年(明治40年)制定以来、初の大規模改正といわれています。

太田 明治時代という、女性に選挙権も被選挙権もない時代に作られた刑法の性犯罪規定が、戦後70年以上改正されずに生きていたというのは、冷静に考えれば、あってはならないことだったのではないでしょうか。男性の被害もありますが、しかし圧倒的に性犯罪の被害を受けやすいのは女性です。その女性の経験値や意見を反映しないで作られた刑法で、今まで性暴力は裁かれてきたということに、改めて怒りを覚えます。

 明治時代、女性は一人前の権利主体ではなく「男性の付属品」「所有物」のような扱いでした。性犯罪も、個人の性的自由を侵害する犯罪というより、社会の風紀を乱す犯罪というようなところを重視していたのではないでしょうか。条文の位置が、殺人罪や窃盗罪などの個人的法益を害する犯罪群のところではなく、前後に賭博罪や偽証罪などがある、社会的法益を害する犯罪群のところにあったりしますしね。

また、強姦罪と強制わいせつ罪で法定刑が違うのは、妊娠という結果を招く危険性がある犯罪のみを特に強く罰するという発想なのでしょうから、被害者本位の規定ではありません。

 現行の強姦罪(第177条)は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」としていて、ここでいう「姦淫」とは「膣内に陰茎を入れること」だけを指します。膣内に大人のオモチャのような異物を入れることや、陰茎を挿入するのが肛門とか口であれば、「強姦罪」ではなく「強制わいせつ罪」、つまりより法定刑が低い犯罪類型に該当するということになってきました。

 しかし、被害者側からみれば、いずれも同じくらいに尊厳を傷つけられ、性的自由の侵害の程度は変わりませんよね。「膣じゃなくて肛門だったから、まだよかった」とは、普通は感じないのではないでしょうか?

 法務省の法制審議会(刑事法〈性犯罪関係〉部会)が何回か検討を重ねて、平成28年6月の審議会議事録資料として、「要綱(骨子)修正案」が公表されています。

 今回の改正案では「被害者の肛門内又は口腔内に陰茎を入れること」と、「行為者又は第三者の膣内、肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を入れる行為」も「強姦罪」として処罰するという内容が盛り込まれ、肛門性交や口腔性交、いわゆるアナルセックスとフェラチオを強要することも「強姦罪」に入るという内容です。こういう内容ですので、被害者が男性の場合であっても、肛門性交や口腔性交を強いられた場合には「強姦罪」での処罰が可能となります。法制審議会(15年11月)では、「いわゆる肛門性交及び口淫は陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、姦淫と同等の悪質性、重大性がある」と説明されています。

■先輩方が声を上げてきたのは、無駄ではなかった

――確かに、悪質性でいえば同じですね。「今さら」感もなくはないですが、前進はしているのですね。

太田 はい。国際的に見て、まだ遅れているところはありますが、これからも実態に合わせて法整備を進めていければと思います。

 外国の例を見ると、たとえばフランスの刑法では、強姦罪で刑が加重される場合として「被害者に対して権限を行使できる立場にある者によってなされた強姦」とか「職業上の権限を付与された者がその権限を濫用することによって行った強姦」というのがあるそうです。現場では、まさに上下関係がある人間関係でにおいてこそ、被害者が強く拒否できず、それに乗じて性暴力が行われていることが多いわけですから、これは非常に現状に即していると思いました。

 ほかにも参考にしたい外国の規定はいろいろありますが、どれくらいうまく運用できているかなどは私もまだ不勉強です。それぞれを参考にしつつ、日本の規定も前進させていってほしいと思います。

――少しずつでも進めばいいですね。こうしてみると、セクハラの被害は減らないようでいても、30年前よりは20年前、20年前よりは現在のほうが改善されてきています。

太田 今まで私たちの先輩方が声を上げてきたのは、無駄ではありませんでした。セクハラ被害をゼロにするために、これからも繰り返し声を上げていきたいと思っています。

 あとは、教育も重要ですね。私にも2人の息子がいるので、子ども向けのアニメで脈絡なく女の子の入浴シーンが出てきたり、スカートの中をのぞきかけて女の子に怒られてもへらへらニヤニヤとしか謝らないような場面が出てくると、「こういうのは絶対ダメなんだよ! 女の子はすっごく嫌なのを、わかっておくように」と話すようにしています。子どもたちもわかってきていて、テレビでそういう場面があると、先手を打って「ママ、アレはダメだね」と言うようになっています(笑)。
(蒼山しのぶ)

太田啓子(おおた・けいこ)
国際基督教大学卒業、2002年に弁護士登録。「神奈川県弁護士会」「明日の自由を守る若手弁護士の会」所属。主に家族関係、雇用関係、セクハラ、性犯罪問題などを取り扱う。「怒れる女子会」や「憲法カフェ」などの活動を通じて、セクハラや憲法改についての問題提起も続ける。

相手がセックスに合意していたと思ったから無罪? 強姦罪の立件が難しい理由

 芸能人の強姦事件から職場のセクハラまで、女性の性的な被害が話題にならない日はない。なぜ被害はなくならないのか? セクシャルハラスメントの問題に詳しい、太田啓子弁護士に話を聞く。今回は、高畑裕太の強姦致傷罪での不起訴について解説してもらった。

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■被害女性を傷つける、示談後の紛争蒸し返し

――セクハラ被害が問題になるたびに、男性側の勘違いがあらわになるケースも多い気がします。

太田啓子弁護士(以下、太田) たとえば9月に強姦致傷罪の容疑で逮捕・勾留されていた俳優が不起訴になりましたが、彼の弁護人のコメントには、かなり違和感がありました。

 示談成立について、弁護人側は検察官には伝えなくてはなりませんが、メディアへあのように発表することの是非には議論があると思いますね。ずいぶん報道されましたから、被疑者の名誉を少しでも回復しようという意図ではあったのでしょうし、その考え方自体はわかります。それにしても、内容については、問題が多かったと考えています。

――具体的には、どこが問題だと感じましたか?

太田 「知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く」とか、「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に至ったと考えております」、要は、別に悪いことをしたわけではないのだ、というような認識を示談後に発表するのは、被害申告を受けた女性を傷つけるものだろうと非常に気になっていました。

 そもそも、こういう場合の示談とは、事実関係についての認識のギャップを踏まえつつ、「それでもまあ、お互いに紛争を早期解決することを重んじて、認識の違いはこれ以上言わないことにして終わりにしましょう」というものなので、一方のみの事実関係についての認識を公に発表するのでは、紛争の蒸し返しのようなことになってしまいます。蒸し返したら他方から反論もあり得ますので、紛争が収束しませんよね。示談後の紛争蒸し返しというのは、弁護士としては通常、最も避けようとすることなので驚きました。

 そのため、数日後に「あの弁護人コメントは女性の承諾を得ているのだろうか」とブログに書いたりもしたのですが、当時は被害女性側の声は何も聞こえてきていなかったこともあり、弁護士仲間同士では、「もしかしたら、ああいう内容をメディアに発表してもよい、という承諾を女性側から得た上で、その分、ある程度高額な示談金で示談した可能性もあるのかもしれないね」などという臆測もしていました。めったにないことではありますが、もしも女性側が承諾している範囲の「蒸し返し」であるなら、まあ、いいのかも、と思わなくもなかったのです。

■「合意の上のセックス」って、なぜ思えるの?

――女性は、あの弁護人のコメントの発表を承諾していたのでしょうか?

太田 後に被害女性が「週刊現代」(講談社)の取材に応じて話したという内容(第1回第2回)が出てきましたね。これの記事によると、あの弁護人コメントの内容を、被害女性側は事前に知らされていなかったということです。ひどいと思いました。これでは、弁護人によるセカンドレイプだと思いますね。

 弁護人コメントの内容に戻りますが、「合意があるものと思っていた可能性が高く」「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件」というところは、「本当は無罪主張をしたいが、諸事情から示談で事件を早期に終結させることとした。そもそも性的関係について合意があるものと思っていたのであるから、仮に有罪と認定されるとしても違法性は低く、悪質とはいえない」ということのようです。

 性的関係があったこと自体は双方に争いはない(事実として認める)が、加害者とされる方が「相手の合意があると思っていた」場合、それは「無罪」あるいは「違法性が低い」となるという一般的知見があるかのごとく言い切っているのが、弁護人コメントに対して感じる最大の違和感です。

 必ずしも、「無罪」あるいは「違法性が低い」とは言いきれないはずです。「合意があると思った」としても、そのことにそれなりに合理性はあるということでないと、「故意はない」とか「行為態様の悪質さは低い」とは言えないはずです。

――「合意があると思った」ことについての合理性に疑問を感じるというのは、たとえばどういうところでしょうか?

太田 前提として、犯罪は原則的に「故意」がなければ成立しません。「故意」とは、「わざと、その行為をしようとする」ことなので、強姦罪でいう「故意」とは、相手が同意していないのを知っていながら「わざと」性交しようとする意思です。なので、「相手の同意があると思って性交した」場合には、「故意がない」から「強姦ではない」という理屈になってしまうんですね。

 殺人罪を例にお話ししますと、「確かに自分は、鋭利な刃物で相手の頸動脈付近を突き刺した。でも、それは殺害行為ではないと思っていたので、殺人罪の故意はない」という主張を聞いたら、「そんなの不自然すぎる、あり得ない」と思いますよね。「殺害行為はしていない」と思ってさえいれば、すなわち「故意がない」とはならないわけです。

 強姦罪についても同様です。「相手が合意していたから、強姦行為はしていないと思っていた。だから強姦罪の故意はない」という主張は、理屈上はあり得ます。

 そのとき問われるのは「相手が合意していたと思った」という認識をどこまで、平たく言えば「あり得る」と認定するかどうかです。「よくそのシチュエーションで、相手が性的関係に合意してると思ったって言えるよね?」ということは、実務(実際の案件)ではよく出合う「加害者」の言い分です。

――具体的にお話しいただけますか?

太田 たとえば、路上で見知らぬ女性を拉致して車の中に連れ込み、人けのない山中に連れて行って性的行為をしたという場合、加害者側が「相手の女性は嫌がるそぶりもなく、自分との性的行為に同意していた。だから強姦じゃない」と言ったとしたら、さすがに一斉に「それはないだろう」と、みんな突っ込むと思うんです。

 ですが、もともと面識のある間柄だったらどうでしょうか? たまたま2人きりになる場面があって、そこで性的関係があったら? 男性上司が女性部下の自室に入って、そこで性的関係があったら? 女性部下は「『何もしない。一緒に酒を飲もう』と言われたから入れただけで、性的関係なんて合意していなかった」と言い、男性上司は「家に入れてくれて2人きりになった時点で、性的関係には合意があると思った」と言ったら? もともと知り合いではなかったけれど、急に親しく接近したように見える事情があったら? だんだん、「合意があったと思っても無理はない」という意見も出てきそうですよね。

■面識がある人間関係で起きた強姦については、なかなか立件してもらえない

――「高畑事件」でも、「加害者側」と「被害者側」の言い分が、かなり食い違っているようです。

太田 実際に犯罪が成立するような事実があったかどうかは、私も直接証拠などを見ていない以上、あまり推測であれこれ言うべきではないと思っています。

 ただし、争いがない事実(証拠により容易に認定できる事実)として、当日まで両者には全く面識がなく、ビジネスホテルの従業員とその客として偶然接点があっただけであること、現場は女性の勤務先であること、女性は勤務時間中かあるいは勤務を終えた直後の時間帯であること 女性が直後に被害を届け出ている、という点があるとはいえますよね。

 そのような、面識を得て間もない男女間で、女性の勤務先において、女性の勤務時間中か、それに近接する時間帯に、合意のある性的関係があったと加害者が思ったことにも合理的事情がある(=強姦罪の「故意」があるとはいえない)と判断するためには、いろいろな具体的事情がなければならないのではないかとは感じます。

――「合意があったはずだ」「いや、合意なんてしていなかった」と言い分が食い違ったときは、どう判断すればいいのでしょうか?

太田 性的関係に至る経過や両者の人間関係(上下関係があって、「被害者」側が真意に基づく言動をできなかった可能性など)を、詳細に把握し検討する必要があると考えています。

 しかし、その認定の過程には、男女関係についてのいろいろなバイアスが、実際問題入ってきます。たとえば「いやよいやよも好きのうち」というバイアスを検察官も持っていたら、「まあ、女性も、『いやよ、やめて』とは言ったようだが、それは文字通りイヤという意味ではなかったかもしれないし、男性側がそう考えても無理もない」と捉えて「合意があったと考えたことにもそれなりに合理性はあるから、故意があったとは言い切れない、嫌疑不十分」と判断する可能性はあるかもしれません

 現実問題、実務では、もともと面識がある人間関係で起きた強姦について被害届を出しても、なかなか立件してもらえないという感覚が正直ありますね。加害者側が「確かにセックスしたけど、向こうも合意してましたよ」と言うことが多いのでしょう。厳密な法律用語ではありませんが、よく「合意の抗弁」と言います。
(蒼山しのぶ)

(第3回につづく)

太田啓子(おおた・けいこ)
国際基督教大学卒業、2002年に弁護士登録。「神奈川県弁護士会」「明日の自由を守る若手弁護士の会」所属。主に家族関係、雇用関係、セクハラ、性犯罪問題などを取り扱う。「怒れる女子会」や「憲法カフェ」などの活動を通じて、セクハラや憲法改正についての問題提起も続ける。

痴漢はペニスだけの問題ではない 誤解している加害者の実態

<p>「痴漢をする人にとって、その行為は“生きがい”です」<br />  対談は、精神保健福祉士・社会福祉士である斉藤章佳氏の一言から始まった。氏は、東京・榎本クリニックで10年前から、日本で初めて「地域トリートメント(社会内処遇)」という枠組みで、性犯罪加害者が二度と女性に加害行為をしないための再犯防止プログラムに注力しているが、その中で最も多いのが痴漢加害者である。</p>

これ以上、性犯罪被害者を出さないために 加害者の治療と家族の役割

<p> 昨今、有名人が相次いで逮捕されたり、痴漢抑止バッジが作成されたりと、性犯罪に関する話題が盛んに報道されているが、性犯罪において、女性は主に「被害者」である。たとえば、「犯罪白書」※によると、平成26年の強制わいせつ認知件数の男女比は、約34:1。男性から女性に加えられる理不尽このうえない暴力であり、被害者に与えるダメージは甚大で、「魂の殺人」ともいわれる性犯罪。その発生件数を少しでも減らしたいとは誰もが願うところだが、性犯罪は「未然に防ぎにくい」という側面がある。逮捕されるまで、家族を含む周囲の誰もが気づかない。本人も自分を止められない。そうして犯行は繰り返され、被害者が増えていく。</p>