「餃子の王将社長殺害事件」の裏側(2) 疑惑の人物と2人の故人

 「餃子の王将」が全国展開していくにあたって、メガバンクからの約300億円もの巨額融資を調達したといわれる人物が存在する。それが、福岡県出身の故・上杉佐一郎元部落解放同盟中央執行委員長だ。  

 上杉委員長と、「餃子の王将」を運営する王将フードサービスの創業者で初代社長である故・加藤朝雄氏とは同郷ということもあり、2人を知る多くの人が、その関係…

続きを読む

「餃子の王将社長殺害事件」の裏側(1) 容疑者が属した工藤會の内実

 10月28日の夕刻、福岡刑務所から出発した田中幸雄容疑者(56)を乗せた警察車両は、厳戒態勢ともいえる警護を受けながら京都府警山梨署に入った。それは約9年もの間、デッドロックに乗り上げていたか見えた「餃子の王将」社長射殺事件が、弾けた瞬間でもあった。

 だが、この長きにわたる期間、警察当局に焦りがあったかといえば、必ずしもそうとはいえない。

 なぜならば、すでに…

続きを読む

秋葉原殺傷事件に死刑執行、ネットで囁かれる「見せしめ」と“死刑囚マニア”の予言

 世界の趨勢が死刑廃止に傾く中、粛々と死刑執行を行っている日本。7月26日には、秋葉原殺傷事件で死刑が確定していた加藤智大死刑囚(39才)の死刑が執行された。

 事件が発生したのは2008年6月のこと。それから14年を経て、7人の命が奪われた事件にひとつの区切りが付いた形だが、ネットでは「なぜこのタイミングなのか?」という声が絶えない。

「刑事訴訟法では、死刑が確…

続きを読む

安倍前首相、自民党幹部、新聞OBらと詐欺企業「ジャパンライフ」の“蜜月”関係

 安倍晋三元首相が7月8日、亡くなった。街頭演説中に銃撃されるという衝撃的な事件だった。

 犯人はすぐさま逮捕され、事件の背景が少しずつ明らかになってきている。現時点で報じられている範囲では、犯人の母親は「統一教会」(現・世界平和統一家庭連合)の熱心な信者で、これにより家庭崩壊を起こしたことから犯人は同教団への怒りを抱き、安倍氏と同教団のつながりを疑い、凶行に及んだとされている…

続きを読む

元TBS記者の安倍元首相死去“フライング誤報”は性被害認定の打ち消しか?

 「深く謝罪します」

 7月10日昼、そう題してFacebookに投稿したのは、元TBS記者のフリージャーナリスト・山口敬之氏。8日昼に奈良市で起きた安倍晋三元首相銃撃事件に関する自身の投稿について、全面謝罪したのだ。

 安倍氏の“べったりジャーナリスト”として知られる山口氏。8日15時半ごろ、「信頼できる情報筋から、救命措置の甲斐なく安倍晋三元首相がお亡くなりに…

続きを読む

「TOHOシネマズも被害者」独占禁止法違反捜査で浮かぶ“王様”の存在と映画業界

 映画会社の東宝は子会社で全国に映画館を展開するTOHOシネマズが、公正取引委員会から独占禁止法違反(私的独占など)の疑いで調査を受けたことがわかった。3月4日には、東宝も調査協力要請について公式に発表し、物議を醸している。

「TOHOシネマズも被害者ですよ」

 一連のニュースに関して、そう提言するのは、ある映画業界関係者だ。

 これを機に「多種多様…

続きを読む

ビートたけし襲撃事件、未解決事件に!? “容疑者の供述”が不明瞭で概要把握が不可能か

 東京都港区のTBS敷地内で4日夜、車に乗っていたところをつるはしを持った男に襲撃された、タレントで映画監督のビートたけしが6日、都内のスタジオでの収録に参加。気丈にも仕事復帰を果たしたことを、一部スポーツ紙が報じた。

 これまでたけし本人や車の運転手ら、事件でのケガ人がいなかったことが報じられていた。

 記事によると、たけしは落ち着きながらも、「車のフロントガラ…

続きを読む

巨額詐欺事件主犯者との親密ぶりが発覚した格闘技団体・RIZINと中継するフジテレビのジャッジ

 暗号資産、いわゆる「仮想通貨」を使った架空の投資話で巨額の資金を集めた詐欺グループ『オズプロジェクト』の首謀者ら4人が7月12日、詐欺の疑いで愛知県警に逮捕された。この事件で、4人の主犯のうち、「京都市の会社役員」と報じられた橋谷田拓也容疑者との関係を、格闘技イベント・RIZINを主宰する榊原信行CEOが先ごろ発売の『週刊新潮』(新潮社)で明かした。

 事件を振り返ると、橋谷…

続きを読む

伊藤詩織さん勝訴、強制性交の犯罪成立から女性を守る上で、どのような影響を与えるか

 ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏から性暴力による被害を受けたとして、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12月18日、東京地裁であり、鈴木昭洋裁判長は山口敬之氏に330万円の支払いを命じた。

 事件は2015年4月に発生した。詩織さんは山口氏に就職の相談しながら飲食をともにした後に泥酔し、山口氏は泥酔した詩織さんを自分が滞在しているホテルに連れ込みレイプしたとされる。

 この事件は山口氏が「準強姦容疑」で捜査が行われたが、嫌疑不十分で不起訴処分となった。詩織さんはその後、検察審査会に不服申し立てを行うが検察審査会も不起訴相当と判断する。2017年9月末、詩織さんは真相究明を求め東京地裁に提訴する。

 詩織さんは訴状で、「2015年4月4日午前5時ごろ、原告(詩織さん)が意識を失っているのに乗じて、性行為をされた。原告が意識を取り戻した後も、押さえつけるなどして性行為を続けようとした」と主張し、こうした行為は「不法行為」だと訴えた。

 これに対して山口氏側は、「性行為は合意のうえ」とした上で、詩織さんの提訴を「就職相談を受けていたTBSを(山口氏が)辞めたことへの逆恨み」「売名をはかった悪質な虚妄」などと主張。詩織さんの告発によってテレビ出演や会社の顧問料などが失われた損失などを理由に、名誉棄損として1億3000万円の損害賠償を求める反訴を起こした。

 18日の東京地裁は判決では、「合意のない性行為だった」と認め、山口氏の主張には、「不合理に変遷しており、信用性に重大な疑念がある」とした。山口氏が詩織さんに名誉棄損として1億3000万円の損害賠償を求めた反訴については、詩織さんの告発は「公共性および公益目的がある」とし、「名誉毀損には当たらない」として請求を棄却した。

 これに対して、山口氏は東京都内で会見し、「判決について、内容にまったく納得いかないので、すぐに控訴します。私は法に触れる行為はしていません」と控訴する方針を明らかにした。

 さて、刑法第177条(強制性交等)および第178条第 2 項(準強制性交等)では、犯罪の成立に暴行・脅迫、抗拒不能・心神喪失が要件となっている。これらの要件が認められない場合には、訴追や起訴されても無罪となるケースが多い。今回の詩織さんの事件に関しては、犯罪の成立のための要件が認められなかった可能性がある。

 だが、世界の強制性交や準強制性交では、犯罪成立要件を排除する方向に進んでいる。例えば、欧州評議会が策定したイスタンブール条約(女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス防止条約)では、強制性交を含む性暴力について、故意に行われる次の行為を犯罪としている。

(1) 同意に基づかずに、身体の一部または物を他人の膣、肛門又は口腔への性的性質を有する挿入行為を行うこと

(2) 人に対し、その他の同意に基づかない性的性質を有する行為を行うこと

(3) 他人に、同意に基づかない性的性質を有する行為を第三者と行わせることと規定しており、「同意」とは「人の自由意思の結果として自発的に与えられるものでなければならない」と規定している。

 ポイントは、同意を「人の自由意思の結果として自発的に与えられるもの」としている点だが、その内容については条約批准国の判断に委ねられている。つまり、「人の自由意思の結果として自発的に与えられた」“同意”というものに対しての解釈は各批准国で決めることになるわけだ。犯罪の成立に暴行・脅迫、抗拒不能・心神喪失があったか否かが重要なのではなく、「同意があったか」が犯罪の成立要件となっているということ。

 同条約は、2011年5月11日に締結され、2014年8月1日に発効した。2019年12月現在47カ国が署名し、34カ国が批准しているが日本は署名していない。

 実は、法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会」でも強制性交や準強制性交の犯罪成立要件から暴行・脅迫の要件を排除する検討が行われたことがある。しかし、事実関係を特定するために暴行・脅迫要因は重要な役割を果たしており、同要件を排除すると事件被害者の意思に反した行為が行われたという確信が得られない事例を処罰することになりかねず、刑事裁判の原則である「疑わしきは被告人の利益に」を歪めてしまう可能性があるなどの理由から排除が見送られた。

 詩織さんの事件が今後、強制性交や準強制性交等の犯罪成立から女性を守る上で、どのような影響を与えるのか、注意深く見守っていきたい。

絶対にやってはいけない!? 「定期券でキセル」過去には1000万円以上請求された例も

 大阪府警は12月9日、約4年間にわたってキセル通勤していた男性会社員を書類送検。男は容疑を認めているという。不正乗車はもちろん犯罪で、見つかればペナルティを受けるのは当然だが、これが通勤で恒常的にやっていたとなると、受ける罰は極めて大きくなる。

 男性会社員のやり口は非常に単純なものだ。男は入場時には入場券を購入し、出口では前の乗客にピッタリくっつくことで、自動改札を突破。正規の運賃が710円のところを入場券分の120円で済ませ、往復で1日あたり1,180円浮かせていた。週刊誌の社会部記者がいう。

「通常であれば、キセルは3倍払いなので、710円の3倍の2,130円を支払わされますが、男は『4年前からほぼ毎日やっていた』と述べており、過去に遡って請求されることになります。男は勤務先から交通費も受け取っていたようで、会社は当然クビでしょうし、こちらも返還を求められるでしょう。しかもこのケースは、仮に自己破産などをしても免責されない可能性があります」(週刊誌記者)

 不正を行っていたのだから同情の余地はゼロ。まさに自業自得だが、定期を使ってキセルをすると、いよいよ地獄が待っている。鉄道に詳しいフリーライターがいう。

「かつて群馬県から都内まで通っていた会社員は、『自宅⇔隣駅』『会社⇔その近くの駅』という2枚の定期を使い分けるという手口で4年間通勤していました。自動改札ではなかった時代だからこそできるやり方です。男はこの手法で年間40万円近く浮かせていましたが、定期の場合、その定期を使っていたすべての期間で不正をしていたものとみなされ、定期の購入期間×正規料金×3で、男はおよそ1,500万円の支払いを命じられました。こちらは定期購入データから発覚したものと見られています。

 一方、“人力”で見つけられたのは千葉県の男性会社員のケースです。こちらも自動改札が普及する前の話です。男は初乗り運賃の切符で乗って、降りる時は定期で出るというやり方でキセルしていましたが、毎朝、早朝に初乗り料金の切符を買う男を駅員が不審に思い、尾行したところキセルが発覚しました。この男はキセル期間が長く、やはり1,000万円以上を請求されています。こういった大掛かりなキセルになると、鉄道会社側も慎重にことを進めるので、結果的にはしばらく“泳がされる”ことになり、その分、請求額も上がります」(フリーライター)

 たかだか1日数十円か数百円で、これほど大きなリスクを背負うほどバカバカしいことはない。くれぐれ気の迷いなど起こさぬよう、ご注意を。