【TBS】新聞全面広告で名指し批判された「NEWS23キャスター」の言論レベル

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「NEWS23」公式HPより。左が岸井氏。
 趣旨としては、テレビ報道があまりに偏向していることへの疑義申し立て。先の安保法案は賛成・反対の両論があったにも関わらず、主要ニュース番組は反対意見ばかりを報じていた事実を、安保法制<両論放送時間比較>として提示している。例えばテレビ朝日の報道ステーションは、賛成・反対意見の時間配分がそれぞれ5%と95%。TBSのNEWS23は7%と93%である……という具合に(注1)。
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阪神・淡路大震災から20年を前に……援交で総局長が逮捕! 神戸新聞のヤバすぎる「労働環境」

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神戸新聞社
 神戸新聞社阪神総局長・中西弘則容疑者が12日、兵庫県の青少年愛護条例違反容疑で大阪府警に逮捕されたことが分かった。16歳の少女との援助交際が発覚、逮捕に至った。大都市を抱える地方紙総局長の逮捕劇に、在阪マスコミ界隈には衝撃が走っている。  今回の逮捕容疑は、一昨年の12月、神戸市内のホテルで当時16歳だった大阪府の少女に、わいせつ行為をした疑い。報道によると、取り調べに対し中西容疑者は「援助交際したのは間違いないが、20歳になっているか確認したと思う」と供述しているという。また、動機については「生活全般がうまくいっておらず、ストレスで援助交際をしていた」と話している。  1月17日の阪神・淡路大震災から20年を前に、地元紙の現場幹部の逮捕劇に、同社は「このような疑いを受けること自体あってはならないことで、深くおわびします。事実かどうかを確認した上で、事実とすれば厳正に対処します」とコメントしている。 「過去には、同じ系列のスポーツ新聞の芸能記者が、同じように出会い系サイトで知り合った少女にわいせつ行為をしていた罪で逮捕されたことも。この時は、関係者に事実確認をしないまま会社がコメントしたことで、組合と経営者サイドで大モメに発展。それだけに、今回は確認した上でコメント発表したようです」(同社関係者)  阪神間の大都市を抱える地方紙ともなれば、さぞかし待遇もいいと想像しがちだが、実は近年、同社の人材流出に歯止めが利かないという。 「とにかく、会社の幹部が目先の経営だけに終始して、どんどん給与をダウンさせた。あの新聞社って、デイリースポーツ、サンテレビ、ラジオ関西と多メディアを擁するグループの中核企業で、給与も一番良かったはずなのに、気づけば最下位に。当然、デキる人材はもちろん、会社に見切りをつけた若手まで流出が止まらず、最近も大手週刊誌に30代の女性記者が移籍したばかりです。もちろん、こうなれば他社だと中途採用などで人材補充しますが『お金がかかる』という理由だけで、それもしない。モチベーションは落ちていく一方で、1人当たりの仕事への負担はとても大きくなっており、今回もそれが引き金になった可能性は否定できない」(同)  だが、地方紙の凋落が要因の1つになったとはいえ、法に触れる行為は絶対に許されるべきではない。

リアル『ファースト・クラス』!? ファッション誌業界引っ張る「宝島社」の大混乱ぶり

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「オトナミューズ」(宝島社)
 沢尻エリカ主演のドラマ『ファースト・クラス』(フジテレビ系)の舞台になっているファッション誌業界。そのファッション誌業界で、独り勝ちを続けているのが宝島社だ。最近では雑誌不況と呼ばれる中でも、「オトナミューズ」や「大人のおしゃれ手帖」などの新ファッション誌を創刊している。 「どちらも創刊号が発売から1週間前後で完売になるなど、人気の高さを示しました。20万部以上刷っている雑誌で完売になるのは、いまや宝島社くらいだといわれています」(広告代理店関係者)  そんな好調な中でも、離職者が多いことで有名な同社。だが、ここにきて少し異変が生じているという。 「実は、ここ数カ月であまりにも人が辞めすぎたため、業務が回らなくなってきているんです。それを見かねた社長が『これ以上、人を辞めさせるな!』と、各局長に通達。それで、これまでは辞表を持って行ったらすんなり受け取ってくれていたのが、今はかなりしつこく慰留を受けるようになったんです」(宝島社関係者)  以前の社長の口癖は「辞めたいやつは辞めろ。替えはいくらでもいる」だったというが、背に腹は代えられなくなってきたということか。 「それに伴い、大幅な人事異動もあったんです。編集長クラスも辞めてしまったため、契約社員が突然『CUTiE』の編集長に就任するなど、現場は混乱しています。新雑誌創刊でスタッフが足りないので、数カ月であちらこちらたらい回しに遭っている編集もいます」(同)  ドラマほどではないが、華やかな世界の裏側はドタバタしているようだ。

韓国客船「セウォル号」沈没事故で日韓メディア格差も露呈「韓国でNHK評が急上昇している」

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「Mashable」より
 韓国旅客船「セウォル号」の検証番組をめぐって、同国では日本のNHK評が急上昇している。  300人を超す死傷者・行方不明者を出した韓国の旅客船沈没事故は、乗客を捨てて逃げ出した船長が、自ら作成すべき安全点検報告書を3等航海士に作成させていたり、規定の貨物の3倍以上も積載していたなど、人災としか思えないずさんな話が噴出。船舶会社が行政と癒着していた疑惑もあり、国民の怒りは政府にぶつけられている。韓国内では「後進国の事故」と呼ばれているほどだ。  そんな状況から、今後の事故を防ぐための検証番組が制作中だというが、韓国のテレビ局KBSの取材手法に批判が集まり、制作が遅れている。同番組制作会社の関係者によると「観客が撮った膨大な画像データや船の渡航記録を集めながら、乗客の遺族にも取材を重ねているが、協力が得られていない」というのだ。その背景には、いち早く報道したNHK『クローズアップ現代』での検証番組の高評価があった。  在ソウル通信記者によると、韓国内の検証番組を見た視聴者から「NHKはもっとクオリティが高い」と、日本の放送局との比較論が出ているという。 「番組で検証された内容の質が国内の局に比べて高かったこともあり、ネット上では動画となって比較されたんです。さらに、遺族とみられる方々が掲示板などで、取材に訪れた記者の対応がNHKと韓国局とではまったく違ったという話をした」(同)  ネット上で遺族が証言しているところでは、NHK取材班が遺族のもとを直接訪れた際、取材で分かった情報を丁寧に伝えながら話を聞いていったのに対し、韓国局は「答えてくれたら謝礼を払う」と金銭だけチラつかせたもので、事故について詳しく知らないスタッフが電話してきただけだったという。 「国から補償の問題もあって、遺族は船の安全がどこまで確保されていたかなど情報を欲しがっている状況。NHKは分かっている話を教えてくれて、遺族の身になって取材してくれた。記者がテレビで報じられていること以上に、事故について勉強していた」(ネット上の遺族の証言より)  これについて前出記者は「韓国のマスコミでは『セウォル号がアメリカの潜水艦と接触した可能性もある』という怪情報のほうが盛り上がっていて、まじめな取材が後退する傾向がみられる」という。  実際、ネット上では遺族や不明者家族を中傷するような文章が飛び交い、極右サイト「日刊ベスト貯蔵所」では、政府に抗議する遺族の暴言ばかりを集めたものを特集する始末だ。結果、KBSの制作する検証番組も進まず「このままでは、メディアも“後進国”のようと言われかねない」と、前出記者は話している。 (文=ハイセーヤスダ)

判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示

geregar.jpg 判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示  8月5日、国立国会図書館が「児童ポルノ」にあたるとして、閲覧を禁止・制限している図書の決定に関する文書が交付された。これによれば、国会図書館が閲覧を禁止・制限している図書類は、現在129点にも及ぶことが明らかになった。  この文書は、情報公開請求に基づいて公開されたもので、前記事(参照)でも記した通り、書名や出版社などのデータはすべて非公開として、黒塗りになっている。  開示された資料によれば、閲覧を禁止・制限するために行われた会議は、2005年4月から06年7月まで5回にわたって行われた「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する検討委員会」、09年と12年に行われている「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する再検討委員会」、08年の第70回利用制限等申出資料取り扱い委員会、12年の第79回利用制限等申出資料取り扱い委員会。その各配布資料が開示されたのである。  これらの資料によれば、国会図書館では、収集部が05年10月の利用制限等申出資料取扱委員会懇談会で委員と幹事に意見を聴取。同年、11~12月にかけて3回にわたって、憲法学・刑事法学・行政法学の専門家から意見を聴取、同年11月には日本雑誌協会及び、日本書籍出版協会より聞き取りを行った上で、06年2月に法務省刑事局より意見を聴取し、同年2月の利用制限申出資料取り扱い委員会懇談会で修正の上で、方針を決めたことがわかる。  06年2月24日付けの収集部が作成した「児童ポルノに該当するおそれのある資料の取扱いについて」によれば「児童ポルノに該当するおそれのある資料について」次のように記す。 「(現行の内規を継続すれば)被写体となった児童の人権侵害をさらに拡大し、国内法のみならず国際条約で厳しく禁じられている行為に館が加担する結果にもなりかねないと考えられる。この点で、他の利用制限措置の事由とは事情が異なることは明らかであるため、確定判決等の確認がなくとも、館の判断に基づき非提供資料へ区分し、一般公衆等に対する資料の提供を行わないこととする。」  そして、閲覧制限を設けなければならない理由として、「児童ポルノ禁止法の規定によれば、仮に館において児童ポルノに該当する資料を利用に供すれば、館の提供行為が処罰の対象となる。(中略)裁判において確定したり、起訴されたりしてないからといって、児童ポルノに該当しないとは限らない。このため、現行のままでは、児童ポルノの提供を館が回避できない事態が懸念される。」とする。  その上で、国会図書館が「児童ポルノ」あるいは、そのおそれがあるものとして判断する基準も示している。その判断基準とは「児童ポルノ禁止法の条文及び裁判所の判決を基準として判断する。」の一文が記されているのみだ。  つまり、開示された文書からは、国会図書館が「児童ポルノ」を提供したとして逮捕されることを防ぐために措置が必要とされたこと。しかし、判断基準は極めて曖昧なものであることが明らかなのである。  また、資料からはよく知られている通り、検索システムからは除外することが記されているものの、図書館での保存、納入された場合の書誌情報の作成は行われていることもわかる。  つまり、国会図書館内部では「児童ポルノ」に該当、あるいはおそれのある図書が保存され、書誌データも存在する。しかし、国民はそれらを知ることもできず、それらの図書の存在は、知ることができないというわけだ。  この上で、国会図書館は閲覧禁止、あるいは制限を行うために「児童ポルノに該当するおそれのある資料についての国利国会図書館資料利用制限措置等に関する内規の特例に関する内規」を定めて閲覧の禁止・制限を行っている。この内規の二条によれば 「児童ポルノ法第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という)に該当するおそれのある資料は、利用制限内規第四条の利用制限措置を採ることができる資料とする。」  と定められている。そして、第三条では調査審議のために検討会を開くことを、第四条では、3年を超えない範囲で再審議を行うことも記されている。  実情としては「再検討委員会」のたびに、既存の禁止・制限は継続の判断を下されるとともに、新たに追加される図書も増加し、合計130点に及ぶ(利用制限とは、雑誌で合本して保存しているために丸ごと禁止にできないもの。付録DVDのみの利用を禁止するものなどが該当する)。  開示された資料では、検討委員会では審議資料としてタイトルごとに「児○○」と整理番号をふり、書名と出版社などのデータを記し「児童ポルノ」にあたるおそれのある理由を記している。また2回目以降は、第1回検討委員会、及び過去の再検討委員会の審議結果も記されている。  このうち、制作者が逮捕されるなど事件となったものについては、理由の部分が詳細に綴られる。その一方で、判断があくまで主観にたよっているものも、多数見受けられるのだ。理由の部分について、抜粋してみよう。 児4:著者が児童ポルノ法制定時に児童ポルノと認識し、廃棄したという(=黒塗り=)からの平成12年3月28日付け文書による)。 児12:全96p中35pが全裸及び全裸に等しい写真。半裸の写真又は着衣だが不自然な死体の写真が相当数ある。局部に線を入れる等局部を強調した写真がある。被写体について、表紙に「少女」との記載がある。 児46:平成17年6月20日、館から出版者に照会したところ、児童ポルノ法制定時に、本=黒塗り=については、児童ポルノに該当し、その製造・販売が処罰の対象になると判断したため、以後一切関与しないこととしたとの回答を得た。 児130:=黒塗り=(参考資料)によると、平成=黒塗り=年=黒塗り=月ころ、当時=黒塗り=歳だった女子高校生のわいせつな映像を本資料の附属DVDに使用し児童ポルノを製造・販売したとして、=黒塗り=と当時=黒塗り=だった男性が児童ポルノ禁止法違反の容疑で平成=黒塗り=年=黒塗り=月=黒塗り=日に書類送検された。(中略)平成19年6月13日、発行者である=黒塗り=に電話にて確認したところ、女子高校生の映像は、本体冊子「=黒塗り=」の「=黒塗り=」(p32)及び附属DVD(全180分)の「=黒塗り=」の「=黒塗り=」(約22分)で使用されており、本資料はすべて警察に押収されたため、発行者の手元にはないとのことであった。発行者は、本資料について利用制限措置が採られても、やむを得ないと考える旨を表明している。なお、本資料は=黒塗り=を最後に廃刊された。  これらの文書からは、とにかく少女がハダカになっているものは「児童ポルノ」に該当する方針で決定がなされていることが伺える。しかも、開示された文書が配付資料であることからも明らかなように議事録が作成されているわけではなく、決定過程は極めて曖昧だ。  図書館における閲覧制限に関しては、1976年に名古屋市立図書館で「童話“ピノキオ”に障害者差別の表現が含まれているので排除して欲しい」と障害者団体が要望があった時に生まれた「検討の三原則」というものがある。  これは「職制判断を避け全職員で検討する」「広く市民の意見を聞く」「当事者の意見を聞く」からなるものだ。名古屋市立図書館ではいったんは書架から外す措置を行ったものの3年あまりに及ぶ検討の末に、通常通り自由に利用できるようになった。ところが「児童ポルノ」に関する国会図書館の措置は、特殊な事情を楯に、こうした経験を無にしているように感じられる。  国会図書館に対しては、今後もさまざまな形でアプローチを行っていく予定だ。 (取材・文=昼間たかし)

ネタにマジレスするなんてカッコ悪い……ネトウヨが大勝利宣言する松江市『はだしのゲン』閲覧制限問題の真相

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はだしのゲン-全10巻
 行政がまさかのネトウヨに敗北か……? 島根県松江市の教育委員会がマンガ『はだしのゲン』について、昨年12月から市内の全小中学校に対して、教師の許可なく閲覧できない閉架措置を要請し全校が応じていた事件が注目を集めている。  松江市教育委員会では、閉架措置を決めた契機として市民の一部から「間違った歴史認識を植え付ける」として撤去を求める陳情があったことを挙げている。昨年8月に行われたこの陳情は、12月に不採択になったものの、市教委は「旧日本軍がアジアの人々の首を切ったり女性への性的な乱暴シーンが小中学生には過激」とし、その月の校長会で同作を閉架措置とし、できるだけ貸し出さないよう口頭で求めたとしている。  新聞などの報道ではいずれも「市民の一部」からの陳情がきっかけとなっているが、実は陳情は松江市民が行ったものではない。なんと、遠く離れた高知市在住の人物が行った者なのである。  陳情者は、中島康治を名乗り「中島康治と高知市から日本を考える会」なるブログを運営している人物。ブログ内の記事やリンク先を見るに、正統派のネトウヨ……いや「行動する保守」の人物だと思われる。  松江市の小中学校で閉架措置が行われていることが報じられて以降ブログでは「祝〓ニュース速報」のタイトルで <嘘出鱈目はだしのゲンが、松江市の全小中学校で、自由に閲覧できない「閉架」扱いになったようです。いや~陳情やらなんやらで地味に動き回ってよかったです。>  と記し、陳情書の画像などを公開している。  また、過去のエントリーを見ると、この中島氏は地元高知県でも『はだしのゲン』を学校図書館から撤去するように求める陳情を行うも否決されている。  つまり、松江市教育委員会では陳情が否決されているにもかかわらず「残虐性」を主たる理由として、閉架措置に踏み切ったのである。作品中に描かれた主義主張には、さまざまな意見があるのは確かだ。しかしながら、今回の件は「残虐性」を言い訳にして、特定のイデオロギーに寄った図書を排除しようとする行為いるのだから、トンデモないことである。これがスルーされたら、思想の左右によらず、排除の方便に「残虐性」が使われることになってしまいかねない。  「市民の意見」といいつつも、実態は、遠く離れた土地に住む別の自治体の市民の意見に屈した松江市教育委員会。 「松江市は伝統的に右派的な意識の強い土地です。ですので、こうした意見に応じてしまったのではないか」  と、ある図書館問題の研究者は語る。発端となった陳情者のブログへのアクセスも増えているようで、「市民って松江市民じゃないのか!」と批判が殺到するのは必然であろう。 ■描かれる主張は掲載誌の空気を読んだだけ?  さて、随所に見える「反日(ネトウヨ視点)」的な主張ゆえに、左翼による左翼のためのマンガのように批判される『はだしのゲン』。しかし、この作品が汐文社から単行本として刊行され、現在に伝わるまでには思想の左右を超えた運動があったことは、あまり知られていない。  当初『はだしのゲン』は「週刊少年ジャンプ」1973年25号から1974年39号まで連載(現在の単行本で4巻目まで)された。しかし、集英社は単行本化を躊躇し、原稿は中沢啓治に戻されていた。 「そこで、日本共産党の同調者でもあったマンガ評論家の石子順氏が、共産党系の出版社である汐文社に単行本化を働きかけました。ところが、当初は共産党の関係者は“マンガなんて……”とひどく抵抗したんです。そうこうしているうちに、単行本化の運動は広がっていき、共産党の一部、自民党の国会議員から日学同(日本学生同盟=民族派学生組織)までが参加するようになっていました」  と、当時の単行本化に至る経緯を知る関係者は語る。今では左派の側の伝統的な平和学習教材として使われる『はだしのゲン』だが、それが「たかがマンガ」と軽んじられていたとは驚きだ。  また、前述のように「反日」的なイデオロギーを描いているとされる『はだしのゲン』の単行本化に、保守派や右派までもが参加していた理由はなんなのか。 「単行本で4巻目までの部分で一旦完結していたからです。掲載誌が『週刊少年ジャンプ』だったこともあり、イデオロギー描写は少なく、ひたすら原爆投下後のグロテスクなシーンが描かれています。ですので、思想に関係なく原爆の悲惨さを伝えなくてはならないと一致できたんです」(前同)  現在は全10巻の単行本にまとまっている『はだしのゲン』だが、5巻以降は日本共産党系の論壇誌『文化評論』、日教組の機関紙『教育評論』で連載されたものだ。どうも、中沢啓治もプロのマンガ家ゆえに、掲載する媒体に併せて、そこの読者にウケるように描いたと、推測できる。 「なので『はだしのゲン』は4巻目までと、それ以降は別の作品と考えたほうがよいんですよ」(前同)  もしかして、我々は中沢センセの「ネタ」に踊らされているだけなのか? だとしたら、メディアリテラシーを身につけさせるためにも、ちゃんと小中学生に読ませたほうがよいよネ! (取材・文=昼間たかし)

【速報】謎の家宅捜索から3カ月……コアマガジン「ニャン2倶楽部」編集者が逮捕

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警視庁
 4月、「原因不明」の家宅捜索で注目を集めたコアマガジン(記事参照)だが、今週になって同社の編集者が逮捕・拘留されていることが明らかになった。当サイトに入った情報によれば、逮捕されたのは、休刊となった実写投稿雑誌「ニャン2倶楽部」の編集者。明日25日にも、検察に身柄を送致される予定だという。  4月に家宅捜索を受けたのは、コアマガジンが発行する「コミックメガストア」と「ニャン2倶楽部」の編集部。これを受け、両誌は休刊へ追い込まれている。また、「本命はエロマンガのほう」というウワサも根強く、6月に発行された人気マンガ家・月野定規氏の単行本『残念王子と毒舌メイド』が「前代未聞の消し」を余儀なくされる事態(記事参照)にも追い込まれてきた。  そうした中「ニャン2倶楽部」の編集者が逮捕されたということは、もはや警察当局の目的は、特定の雑誌をターゲットにしたものではなく、業界全体に向けた“見せしめ”という可能性も考えられる。 「今回の逮捕は、本庁の主導で行われています。そのため、警察当局が“出版社による自主規制では生ぬるい”と考えているのではないかと見ることもできます」 と、警察事情に詳しい大手新聞の記者は語る。  やはり、警察当局の目的は出版社の自主規制への介入なのか? 謎は深まるばかりだ。続報が入り次第、順次お知らせしていく。 (取材・文=昼間たかし)

「絶対に負けちゃダメだ」児童ポルノ法改定問題 スウェーデンからのメッセージ

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昨年の来日時、東方ソングを熱唱するルンドストローム氏
 「表現の自由」をめぐり危惧の続く児童ポルノ法改定問題。マンガ・アニメも規制されれば、表現の萎縮効果のみならず、冤罪まで発生するのではないかという危惧が強まっている。  規制を推進する人々は、改定案で冤罪が発生することには否定的だ。しかし、海外ではすでにマンガが理由で逮捕された事例も発生している。そうした中でも、もっとも衝撃的なのがスウェーデンで発生した日本マンガの翻訳者が、児童ポルノ所持容疑で逮捕された事件。  しかも、捜査されたきっかけが娘の親権を争っていた元妻からの通報だというから、さらに驚く。  『日刊サイゾー』でも随時報じてきたこの事件は、昨年、スウェーデン最高裁で無罪判決が下った。今回、日本でも危惧が高まる中で元被告のシモン・ルンドストローム氏から改めて話を聞いた。 ──いま、日本では児童ポルノ法改定問題を通じて、今後マンガ・アニメまでもが規制されるのではないかと危機感が広がっています。海外のマンガ・アニメの愛好者としてどう考えていますか? ルンドストローム氏 「マンガ・アニメの愛好者」としてではなく、僕は一人の人間として「書く、描く内容を規制する」こと自体は、頭がどうかしているとしか思えない。「広める」つまり「広告に出してもいいかどうか」という判断基準にだったら制限をかけてもいいけど、書く、描く、出版すること自体を規制するのは自由主義、民主主義社会ではあってはならないこと。それを罵倒したい気持ちは、僕の日本語の言語能力を尽くしても足りないくらいだ。民主主義が聞いてあきれる。民主主義の中でその基本を破ってもいいと思うやつが「歩く」「話す」ことができるなんて奇跡だ。それくらい彼ら(規制派)の頭脳は機能していないとしか思えない。 ──「児童ポルノ」の所持を禁止することが、実際の犯罪を取り締まることに役立つと思いますか? ルンドストローム氏 それは「児童ポルノ」の定義による。実写だったら役に立つと思う。「児童ポルノ」を「性的に未発達な子供が性行動を行うような画像」という定義だったら、それを所持しただけで、そのような画像の「需要」に参加しているということになる。需要があるということは供給もついてくる。そのような画像を作ること自体が犯罪なので、その画像を所持するというのは、その犯罪に加担していることになる。よって、実写だったら、単純所持でも犯罪にしていいと思う。  「性行動を行っていない、単純な裸だけ」の画像や「18歳未満だけど、性的に未発達ではない」という女性の実写も、ややこしいけど。人間のほとんどは14~15歳で性的な発育が完了しているが、社会的に弱い存在なので、そういう画像を自由にしたら、権力とお金で悪用する雑誌が絶対に出てくるし、それも問題である。  でも、最近思うことは、とある説によるとどうやら「裸が見たい」という衝動は性衝動とつながっているものの、別物だそうで、要するに、見たいだけで、別にエッチがしたいということではない。だとすれば「若い子の裸を全面禁止」にしたら、その「見たい」という衝動が、もしかしたらもっと悪い方向に行ってしまうのではないかということだ。それが本当なら、逆に15歳でも裸だけならOKということにした方が、本当の犯罪を軽減できるということになる。それが裏付けられるのなら、規制しない方が子どもを守れるという、矛盾が生じる。なんの証拠もないけど、一応可能性として考えておいた方がいいと思う。なぜなら、手段で目的を見失わない方がいいからだ。目的はあくまでも「若い人を守る」であるべきで、「若い人の裸を見たい人を罰する」ではないはずだ。 ──マンガやアニメの愛好者が、性犯罪を起こすと考えている人は、スウェーデンでも多いのでしょうか? ルンドストローム氏 多くない。マンガ、アニメに対する知識がほとんど皆無だからだ。だけど「日本のマンガ、アニメってエッチだな」という偏見の持ち主は少なからずいる。「それを読んでいるのは犯罪者だけ」という意見はない。  実際、マンガを読んで犯罪に走ったためしがないからだ。実際、そういう写真を持った人でも、犯罪に走る人の確率は別に上がらないという最近の説がある。そういう写真を持った人について冷静に研究した人が少ないから、誤解が多い。 ──最後に、日本のマンガ・アニメファンに対してメッセージがあれば。 ルンドストローム氏 表現の自由は定義上「有る」か「無い」か、二つに一つしかあり得ない。「表現の自由がちょっとだけある」は「表現の自由が無い」とまったく同義語。必ず絶対的に自由でないと、意味を成さない自由だ。  あと、「他人の(表現の)自由を奪う表現」を規制するのは表現の自由の一部であって、その自由自体を守る必要不可欠なルールであって、それを脅かすルールではないので「じゃ、他人を『殺すよ』と言ってもいいのね?」という屁理屈には負けないでください。  表現の自由は民主主義の一番重要な要であって、しかも「世間の大半が賛成しないことについての表現」こそのためにあるもの。よって、誰かが表現の自由を規制に成功したその瞬間、民主主義が崩れる。絶対に負けちゃダメだ。  * * *  なお、昨年報じた無罪判決後も警察が押収した東方のセーブデーターが入ったハードディスクが返却されない件だが、その後返却されたハードディスクはデーターが消されていたという。そのことをルンドストローム氏は、今も怒っている。 (文=昼間たかし)

児童ポルノ法改定問題 過去の取材データから探る、高市早苗衆議院議員の本音

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高市早苗(たかいちさなえ)HPより
 児童ポルノ改定案が国会に提出され、ようやくさまざまなメディアも注目するようになってきた。筆者も「週刊プレイボーイ」(6月3日発売号/集英社)、「出版ニュース」(6月10日発売号/出版ニュース社)で、この問題に関する記事を執筆している(宣伝)。  前者のほうでも記しているが、今回、法案提出の中心人物である自民党政調会長の高市早苗衆議院議員は、多忙のため取材に応じることはできないという。その上で、高市議員は2008年当時と、意見は変わっていないという。  そこで今回は、08年当時の高市議員の意見を示す資料を掲載することにする。これは、筆者の送付した質問に高市議員が文書にて回答したものである。今後の議論の上で、多くの人々に役立ててもらいたい。 問1:「児童ポルノ」の定義についてどのようにお考えですか? 【回答】 現行法(平成11年「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)の第二条3項の定義通り。 第二条3項;「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。[1]児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、[2]他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、[3]衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 問2:「児童ポルノ」の単純所持禁止について賛成ですか、反対ですか? また、その理由についてお聞かせください。 【回答】 「児童ポルノ単純所持禁止」に賛成 理由[1];個人の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノへの「需要」に歯止めをかけない限り、「供給」の根絶は困難であること。 理由[2];単純所持を禁止することで、過去に取得した児童ポルノも廃棄されることになる。児童ポルノの被写体になった被害者の生涯に渡る苦悩(第三者が画像を持ち続けることへの苦痛や拡散への不安)を考えると、規制はやむを得ないと考える。 理由[3];現行法では、平成16年に「附則」として、法律の施行状況や国際的動向を勘案して「施行後3年を目途として」と見直し規定が入っている。ロシアを除くG8諸国では単純所持を禁止する法制度が整備されており、韓国も最近禁止した。 理由[4];内閣府世論調査でも単純所持禁止を求める世論が圧倒的である。 問3:「児童ポルノ」の単純所持禁止により、冤罪が発生する可能性や、スキャンダルや陰謀に利用される可能性が指摘されていますが、その点についてはどのようにお考えになりますか? 【回答】  現在、与党PT(プロジェクトチーム)で検討中の改正案では、本人の意図しない所持(送りつけ等)については罪にならないように、条文の文言に十分な配慮を行っている。 問4:共謀罪などと同じく、警察権力の悪用が起こる可能性も指摘されています。その点についてはどのようにお考えになりますか? 【回答】  そもそも「共謀罪」については警察権力の悪用が目的だとは考えていないが、児童ポルノ禁止法改正の目的も警察権力の悪用ではなく、主に被害者救済である。 問5:漫画・アニメ等の創作物を児童ポルノ法で取り締まるべきという主張をどう受け止められていますか? 【回答】  個人的には、児童ポルノ法での取り締まりは困難だと考えている。理由は、現行の児童ポルノ法では児童の定義を「18歳未満」としており(児童虐待防止法や児童福祉法などと同様)、実在する児童を対象としたものではない漫画やアニメでは、年齢要件を判定できないから。  カナダ、フランス、イタリア、ドイツなど、「実在しない児童をモデルとするもの」についても法規制の対象としている国があることも承知しているし、「漫画やアニメも、児童ポルノを愛好する風潮を助長するものである」とのご意見が多いのも承知しているが、現在の児童ポルノ法が実現しようとしている法益や諸定義から見ると、一部改正ではとても対応できない課題である。  与党PTでは、今後、政府が調査研究する課題として附則に書き込む案が出ている。 問6:改正に向けて拙速な議論が続いており、実際の児童保護の問題が疎かになっているのでは? という批判については、どうお考えでしょうか? 【回答】  「単純所持禁止」については、自民党では1998年、1999年、2003年、2004年と、数次に渡って国会提出に挑戦しており、拙速な議論ではないと思う。主目的は児童保護である。 問7:改正が急がれる理由として「サミットに間に合わせたい」「今後の衆院解散総選挙を睨んだ選挙民へのアピール」があるという声も聞かれますが、どうお考えですか? 【回答】  政調会長に法改正検討の必要性を申し出た一人でもあるが、個人的にはサミットの時期や選挙については考えたこともなかった(むしろ作業を始めてからは嫌がらせの方が多いので、票になるとも思えない)。昨夏まで青少年施策の担当大臣でもあったことから児童が巻き込まれる性的犯罪等に強い問題意識を持っていたが、本法は議員立法案件なので、閣僚の仕事が終わったら取り組んでみたいと考えていた。 問8:一部の議員から「私が不快だから取り締まるべき」との発言もありますが、こうした発言についてはどうお考えでしょうか? 【回答】  自民党の小委員会メンバーや与党PTのメンバーは、個人的な感情ではなく、公益を考えて取り組んでいると思う。 問9:与党PTが単純所持規制の方針を打ち出した際に高市先生は「これは第一弾」と発言されていらっしゃいましたが、第二弾は、高市先生の考えられている有害図書規制を国で行うための新立法と考えてよいでしょうか? 【回答】  そういう意味での発言ではない。今回の法改正内容は「単純所持の禁止」に限定されるだろうが、児童ポルノ禁止法について自民党の小委員会メンバーや公明党から出たご意見(擬似児童ポルノやアニメ等への対処)については、今回の法改正では入れられないだろうという見通しを語ったもの(つまり、将来に向けての調査研究課題とせざるを得ない)だった。  いわゆる有害図書を規制する法案は提出予定無し。 問10:児ポ法や有害図書規制の強化によって、コンテンツ産業振興が阻害される可能性については、どうお考えでしょうか? 【回答】  児童ポルノの提供は、現行法でも禁止されている違法行為であり、コンテンツ産業振興とは関係ない。 問11:児童ポルノを根絶するためには、どのような方法が有効と考えていますか? 持論をお聞かせください。 【回答】  現行法で、提供目的の製造、所持、運搬、輸出入は禁止されているが、単純所持についても禁止すること。  インターネット関係事業者の捜査機関への協力や児童ポルノ流通防止措置。  インターネット上のものについては、「ブロッキング」が効果的だと思う。民間事業者とも意見交換をしたが、技術開発も含めて積極的に対応していただけると考えている。児童ポルノの提供等を禁止していない国もあり、世界的に「根絶」するまでには遠い道程だと思うが、各国が先進的手法について情報を共有しながら取り組みを進めるしかないと思う。 (文=昼間たかし)

コミケも児童ポルノ法改正案に反対を決定! 全国同人誌即売会連絡会が反対声明を発表

FLEWIURFT4WEO.jpg  同人誌業界も児童ポルノ法改“悪”案に「NO」を突き付けた。  29日、自民、公明、日本維新の会の3党によって提出された児童ポルノ禁止法改“悪”案。これを受け日本雑誌協会、日本書籍出版協会は連名で反対声明を発表。日本漫画家協会も反対声明を発表し、30日には、ちばてつや氏、松本零士氏が自民党と民主党に陳情を行う予定になっている。また、日本図書館協会も反対声明を準備中とのことで、表現の自由と国民の知る権利を守る戦いが、瞬く間に広がっている。  そうした中、コミックマーケット準備会やコミティア実行委員会など各地の同人誌即売会主催者で構成される「全国同人誌即売会連絡会」も、反対声明を発表した。声明では、単純所持違法化に対する冤罪の発生を懸念するとともに、附則に記された漫画などへの関連性に関する調査研究に対して「すでに結論ありき」と真っ向から非難し、「日本のコンテンツ文化に与えるダメージは深く、ましてや法律による規制が実際に行われた場合の影響は計り知れません」とし、会としての反対を打ち出している。  全国同人誌即売会連絡会は発足以来、継続して「表現の自由」の問題と深く関わってきた。しかし、あくまで連絡会であるとの立場から、組織として明確に「反対」を打ち出すことは避けてきた。もちろん、2008年に行われた「創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名」では全面的な協力は惜しまなかった。また、10年の東京都青少年健全育成育成条例改正問題でも、大規模集会に協賛するなど常に表現規制反対にコミットしてきたが、「あくまで第三者として」のスタンスを取るなど一歩引いた形での支援を主としてきた。  今回、以前よりも旗手を鮮明にしているところに、同人誌業界の児童ポルノ法改正案に対する危機感が表れている。  今回、同会が明確に「反対」の二文字を打ち出したことはコミックマーケットをはじめ、児童ポルノ法が改“悪”が、多様な表現の場である同人誌即売会を滅ぼす可能性が極めて高いことを示唆している。  いわゆるオタクの間でも、規制されるのは「COMIC LO」(茜新社)のようなロリだけだろうといった、他人事の意識は極めて高い。だが、ロリだろうがBLだろうが、すべてが消滅してしまう可能性もあるのだ。  名だたる即売会主催者が参加した声明を契機に、危機感は怒濤の勢いで広がっていくと考えられる。 (取材・文=昼間たかし) 全国同人誌即売会連絡会 <http://sokubaikairenrakukai.com/index.html> 「児童ポルノ禁止法」改正案への反対声明 <http://sokubaikairenrakukai.com/news1305.html