AV出演強要問題、メーカーはどんな罪になるのか? 法的責任を弁護士に聞いた

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ワイドショー等

<今回の疑問>
AV出演強要問題でメーカーの法的責任は?

 人気ユーチューバーの女性が、過去に騙されてAV出演した経験を打ち明け、話題になっている。女性は自らイベントなどで被害防止を訴えているが、近年「AV出演を強要された」という女性の被害が社会問題視されている。こうした被害の法的責任をAVメーカーに問うことは可能なのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 まず、「AVメーカーに民事責任や刑事責任を問うことは簡単ではない」と岩沙弁護士は述べる。しかし、以下のような罪に当たる場合もあるという。

「さまざまなパターンがありますので一概には言えませんが、AV出演を強要することは強要罪、意に反して撮影が行われた場合は、強姦罪、集団強姦罪、暴行罪、傷害罪、監禁罪などが成立する可能性があります。もっとも、同意を推認させる契約書があること、さらに強要の証拠が少ないことから、刑事責任が問われる例はほとんどありません。多くの場合、撮影は密室で行われ、契約書で女性の同意があることを前提として行われるため、事実、女性の意に反する撮影だったとしてもその証明が難しいのです」

 過去の裁判例では、AV撮影中に激しい暴行を加え、女優が撮影の中止を求めたにもかかわらず、長時間にわたり数十回の姦淫を繰り返した非常に悪質な事案に、強姦致傷罪などが適用された例はあるが、関係者が罪に問われる例は非常に少ないという。

 では、仮にメーカーが起訴された場合、すでに販売されたDVDを回収することは可能なのだろうか?

「メーカーが強要罪などで起訴されることとDVDを回収することは全く別の手続きなので、起訴されたからといってDVDを回収できるわけではありません。販売を中止するためには、別途裁判手続きを利用する必要がありますが、AV出演を強要された場合でも、裁判所による販売差し止めが認められることはほとんどありません。出演や販売に同意する契約書がある上、虚偽の説明や脅迫の証拠が残っていないことが多いからです」

 岩沙弁護士は「AV出演強要は、女性に対する人権侵害であることは明らか」と述べている。被害者保護のためにも、業界を規制する法律を早急に制定する必要があることは間違いないようだ。

アディーレ法律事務所

<疑問大募集>
ドラマ、バラエティーから、ニュース、CMまで、弁護士に聞いてみたい、テレビを見ていて感じた疑問を募集しています。下記フォームよりご応募ください。

ご応募はこちらから

KANA-BOON・飯田は、過去の不倫関係をほのめかした、清水富美加を訴えられるのか?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ワイドショー等

<今回の疑問>
清水富美加の不倫告白は名誉棄損になる?

 宗教団体「幸福の科学」に出家した女優・清水富美加が、ロックバンドKANA‐BOONのベーシスト、飯田祐馬と過去に不倫関係にあったことが明らかになった。告白本『全部、言っちゃうね。~本名・清水富美加、今日、出家しまする。~』(幸福の科学出版)内に記述されていた「悩みの種だった好きな人」について、ネット上でいろんな名前が取り沙汰される中で、飯田自ら所属事務所に報告し、判明したのだが、すでに終わった関係について公になったことで、飯田が活動休止等の不利益を被った場合、それについて清水に損害賠償を請求することは可能なのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、飯田が活動休止になったとしても、清水に損害賠償請求することはできないという。

「不倫をした場合、飯田さんの奥さんが、飯田さんと清水さんに対して慰謝料を請求できるという関係になりますが、飯田さんが清水さんに損害を請求できる権利は発生しません。また、関係をあえて暴露したことが名誉毀損に当たるとして損害を請求することも考えられますが、そもそも清水さんが実名を暴露したわけではなく、名誉毀損が成立しないことも考えられますし、仮に成立したとしても、損害の範囲に活動休止の不利益まで認められるとは限りません」

 KANA-BOONの所属事務所は、公式サイト上に飯田による謝罪文を掲載。それによると、飯田は、既婚者であることを隠して清水と交際を開始。その後、既婚であることを告白してからも、妻との離婚をほのめかしつつ、交際関係を続けていた。既婚であることを隠したり、離婚をほのめかしたりして、相手を騙して不倫した飯田に対して、清水が慰謝料請求することは可能なのだろうか?

「独身であると偽り相手を騙して交際し、結婚に対する期待などを持たせると慰謝料を支払わなければならない場合があります。過去の判例では、妻と別居中の男性が、既婚者であることを隠して女性と交際し、妻との婚姻関係が修復された後も、そのことを隠し、相手に結婚に対する期待を持たせながら性的関係を継続した行為について、100万円の慰謝料を認めました(平成27年1月7日東京地方裁判所判決)。清水さんの場合も、独身であると偽り交際し、既婚であることを打ち明けたあとも離婚をほのめかし、清水さんに結婚への強い期待を持たせ続けていたという事情があり、飯田さんの悪質性が高いと判断された場合は慰謝料請求が認められる可能性があります」

 飯田は、謝罪コメントで、妻とその両親に謝罪し、夫婦間では解決しているとも表明しており、昨年多発した不倫騒動に学んで、速やかに対応したと思われる。しかも、3月1日リリース予定の新曲「Fighter」は、情報番組等で何度も流されており、彼らにとっては良い宣伝になったようだ。

アディーレ法律事務所

<疑問大募集>
ドラマ、バラエティーから、ニュース、CMまで、弁護士に聞いてみたい、テレビを見ていて感じた疑問を募集しています。下記フォームよりご応募ください。

ご応募はこちらから

金正男氏暗殺事件が日本で起こったら……実行犯はどんな罪になるのか?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ニュース番組等

<今回の疑問>
金正男氏暗殺事件における、いたずらと犯罪の境界線

■殺人罪が成立するには「殺意」が必要

 連日テレビをにぎわせている北朝鮮の金正男氏殺害事件。実行犯として逮捕された2人の容疑者については、「いたずらビデオの撮影を依頼された」との供述が報じられている。もし、同様の事件が日本で起こり、悪ふざけで殺人を犯してしまった場合、どのような罪に問われることになるだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 まず、殺人罪が成立するには、「殺意」があったことが必要になると岩沙弁護士は述べる。

「容疑者の女は男4人から『悪ふざけをしよう』と持ち掛けられ、別の女と2人で正男氏を襲ったと供述しました。女らはスプレーを吹きかけ、ハンカチで顔を10秒近く押さえたとのことです。これが、日本で起きた場合は傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性があり、法定刑は3年以上の有期懲役になります。殺人罪が成立するためには、(1)人を殺したこと、(2)殺意があったことが必要になりますが、2人は悪ふざけでやっており、殺意はありませんので、殺人罪は成立しません」

 しかし、まったく罪に問われないかというと、そうではなく、傷害致死罪が成立するという。

「傷害致死罪は、相手に暴行を加えたこと自体は故意(わざと)であるが、殺すつもりはなかった場合に成立します。2人は死に至るとは思っていなくとも、スプレーを吹きかけたり、ハンカチで顔を押さえるという暴行行為をわざと行い、その結果、死亡させています。その場合、仮に、死に至ると思っていなかったとしても、傷害致死罪が成立します」

 容疑者の2人は、使用したのがあらかじめ毒物と認識していたという報道もあるが、素手で犯行に及んでいたとしたら、死に至らしめる危険性があるとは認識していなかった可能性がある。

■「いたずら」と言い訳しても犯罪の成立は免れない

 なお、過去に石川県で起きた「落とし穴死亡事故」のように傷害致死罪ではなく重過失致死罪で送検された事例もある。

「この事件では殴る蹴る、液体をかけるといった典型的な暴行行為ではなく、穴を掘ったことが暴行行為と言いにくいため、傷害致死罪ではなく重過失致死罪で処理したと思われます」

 また、最近、いたずら動画は動画サイトにも数多く投稿されているが、「おでんツンツン事件」のように逮捕につながる事件もたびたび目にする。「いたずら」と「犯罪」の境界線は、どこにあるのだろうか?

「犯罪(故意犯)が成立するためには、犯罪にあたる行為をするという『認識」と、それでも構わないという『認容』が必要です。いたずらは『認識』と『認容』の両方があるため、犯罪にあたる行為をした以上、『いたずらです』と言い訳しても犯罪の成立は免れません」

 誰でも、知らないうちに犯罪に手を染めてしまう可能性はある。法律を「知らなかった」では済まされないこともあるのだ。

アディーレ法律事務所

<疑問大募集>
ドラマ、バラエティーから、ニュース、CMまで、弁護士に聞いてみたい、テレビを見ていて感じた疑問を募集しています。下記フォームよりご応募ください。

ご応募はこちらから