相次ぐLINE流出はやらせ!? 友人のやりとりや画像を週刊誌に売ったら罪になる?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ワイドーショー等

<今回の疑問>
友人のLINEの内容を週刊誌に売ったら罪になる?

 お笑いトリオ・東京03の豊本明長、俳優の渡辺謙など、相次いでLINEの流出によって浮気が発覚し、週刊誌に報じられている。特に、豊本の浮気相手、モデルの濱松恵は「信頼していた友人に裏切られたのが今回の報道で1番ショックでした」とブログに書き込み、週刊誌に情報をタレこんだのは“友人”と断言。これが事実だとすると、週刊誌にLINEのトーク画面、画像などを売った友人は罪に問われるのか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、不倫の根拠となるものを週刊誌に提供する行為は、名誉毀損罪やプライバシー侵害が成立する可能性があるという。

「名誉毀損罪(刑法230条)は、『公然と事実を適示し、人の名誉を毀損』した場合に成立します。『公然』とは不特定多数の人が認識できる状態におくことをいい、『名誉を毀損』とは、人の社会的評価を低下させることをいいます。

 週刊誌に情報を提供すると、記事にされ世間に発信されてしまう可能性が高いため、『公然と』という要件を満たします。また、不倫の事実が明らかになると、一般的にその人の社会的評価を低下させるため、不倫を示すLINE画面、画像を週刊誌に提供することは、『名誉を毀損』したといえ、同罪が成立する可能性があります。なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。」

 一方、プライバシー侵害は、(1)私生活上(2)いまだ他人に知られていない事実で(3)通常公開されたくないものを本人の同意を得ずに公表したような場合に成立するという。

「本人の同意を得ずにプライバシーに関する事実を公表すると、損害賠償請求や当該行為の差し止めの対象となる可能性があります」

 つまり、週刊誌等のマスメディアに売らなくても、SNSやブログなどに、無断で友人のLINE画面のスクリーンショットなどを掲載することも、罪に問われる可能性があるということなので、安易な行動には注意したいものだ。

アディーレ法律事務所

<疑問大募集>
ドラマ、バラエティーから、ニュース、CMまで、弁護士に聞いてみたい、テレビを見ていて感じた疑問を募集しています。下記フォームよりご応募ください。

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相次ぐLINE流出はやらせ!? 友人のやりとりや画像を週刊誌に売ったら罪になる?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ワイドーショー等

<今回の疑問>
友人のLINEの内容を週刊誌に売ったら罪になる?

 お笑いトリオ・東京03の豊本明長、俳優の渡辺謙など、相次いでLINEの流出によって浮気が発覚し、週刊誌に報じられている。特に、豊本の浮気相手、モデルの濱松恵は「信頼していた友人に裏切られたのが今回の報道で1番ショックでした」とブログに書き込み、週刊誌に情報をタレこんだのは“友人”と断言。これが事実だとすると、週刊誌にLINEのトーク画面、画像などを売った友人は罪に問われるのか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、不倫の根拠となるものを週刊誌に提供する行為は、名誉毀損罪やプライバシー侵害が成立する可能性があるという。

「名誉毀損罪(刑法230条)は、『公然と事実を適示し、人の名誉を毀損』した場合に成立します。『公然』とは不特定多数の人が認識できる状態におくことをいい、『名誉を毀損』とは、人の社会的評価を低下させることをいいます。

 週刊誌に情報を提供すると、記事にされ世間に発信されてしまう可能性が高いため、『公然と』という要件を満たします。また、不倫の事実が明らかになると、一般的にその人の社会的評価を低下させるため、不倫を示すLINE画面、画像を週刊誌に提供することは、『名誉を毀損』したといえ、同罪が成立する可能性があります。なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。」

 一方、プライバシー侵害は、(1)私生活上(2)いまだ他人に知られていない事実で(3)通常公開されたくないものを本人の同意を得ずに公表したような場合に成立するという。

「本人の同意を得ずにプライバシーに関する事実を公表すると、損害賠償請求や当該行為の差し止めの対象となる可能性があります」

 つまり、週刊誌等のマスメディアに売らなくても、SNSやブログなどに、無断で友人のLINE画面のスクリーンショットなどを掲載することも、罪に問われる可能性があるということなので、安易な行動には注意したいものだ。

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芸能人の「素⼈イジリ」はどこまでOK? 弁護⼠に聞いてみた

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり⽅ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを⾒ていて感じた疑問を弁護⼠に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『ヒルナンデス!』(⽇本テレビ系)、『⽔曜⽇のダウンタウン』(TBS 系)

<今回の疑問>
芸能⼈の素⼈イジリはどこまで許される?

 今やテレビで⾒ない⽇はないマツコ・デラックス。多くのバラエティー番組のレギュラーを持つマツコだが、『マツコ会議』(⽇本テレビ系)、『マツコの知らない世界』(TBS 系)など、司会のマツコと⼀般⼈だけで番組が成り⽴つのは、マツコにしかできない絶妙な「素⼈イジリ」のなせる技だ。

 バラエティー番組において、素⼈イジリは⽋かせないものとなっているが、ときにはそれが炎上することもある。昨年11 ⽉、『ヒルナンデス!』(⽇本テレビ系)で、ロケ中に道を教えてくれた年配男性の⾔葉に対し、「なまっている」とロケメンバーが笑う⼀⾯があり、「ご⽼⼈をバカにしている」と批判が続出し炎上、また『⽔曜⽇のダウンタウン』(TBS 系)で、何も知らないエキストラの背中に「バカ」と書かれた張り紙を密かに貼り付け、それに気づくかという企画に、「イジメみたいで笑えない」といった批判が殺到した。バラエティー番組における素⼈イジリに、ボーダーラインはあるのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護⼠に話を聞いた。

「このような企画の全てがダメだ、というわけではありませんが、場合によっては侮辱罪や名誉棄損罪が成⽴する可能性があるので注意が必要です」

 侮辱罪や名誉棄損罪について、岩沙弁護⼠は次のように説明する。

「侮辱罪は、事実を摘⽰しないで公然と⼈を侮辱すると成⽴します。『公然』とは、不特定または多数⼈が認識できる状態をいいますので、テレビでの放送はこれに当たります。また、『侮辱』とは他⼈に対する軽蔑の表⽰をいい、『なまっている』『バカ』という⾔葉も、場合によってはこれに当たります。なお、侮辱罪の法定刑は拘留、または科料という刑罰が科せられます。

 ⼀⽅、名誉毀損罪は公然と事実を摘⽰し、⼈の名誉を毀損した場合に成⽴します。『名誉を毀損』とは、⼈の社会的評価を下げることをいい、『侮辱』と厳密には異なりますが、ほぼ同じと捉えてよいでしょう。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮⼜は50万円以下の罰⾦となります」

 ならば、⼀般⼈のインタビューにおける規制等はあるのだろうか?

「⽇本⺠間放送連盟の放送基準で規定されるものとして、(1)個⼈・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。児童および⻘少年の⼈格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。(2)放送内容は、放送時間に応じて視聴者の⽣活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。(3)⽅⾔を使う時は、その⽅⾔を⽇常使っている⼈々に不快な感じを与えないように注意する、などがあります。仮に法律的には問題がなかったとしても、視聴者が不快感を覚える可能性がある、あるいは道義的に問題ある企画に関しては⾃粛すべきでしょう」

 番組スタッフが⾯⽩いと思っても、視聴者にとっては不快に感じる場合もある。「素⼈イジリ」に対し、制作側はいま⼀度考慮すべきではないだろうか。

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『鳥人間コンテスト』は事故が起きても、なぜ打ち切りにならないのか?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『衝撃のアノ人に会ってみた!』(日本テレビ系/3月23日)

<今回の疑問>
事故の起きたバラエティー番組が打ち切りになる基準は?

 3月23日に放送された『衝撃のアノ人に会ってみた!』(日本テレビ系)に、過去の『鳥人間コンテスト』(日本テレビ系)で話題になったパイロットたちが出演し、再び注目を浴びた。今年の夏で40回目を迎える『鳥人間コンテスト』だが、感動の舞台の裏では悲惨な事故も起きている。

 2006年大会には東京工業大学のチームの機体が崖に衝突し、パイロットが踵骨の粉砕骨折と顔面裂傷し、その後遺症が残るという大事故、翌年07年大会では、パイロットとして参加した女性が滑走中に機体が破損、約10メートルの高さから湖面に落下し、その衝撃の影響と思われる「脳脊髄液減少症」という後遺症を患うという事故が起きた。女性は、制作の読売テレビと事故当時在籍していた大学、人力飛行機を制作したサークル顧問や責任者相手に損害賠償を求める提訴をしている。通常、このような事故が続けば、番組は打ち切りになってもおかしくはない。なぜ「鳥人間コンテスト」は打ち切りにならないのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に話を聞いた。

「『番組で事故が発生した場合は、番組を打ち切らなければならない』と定める法律はありません。どのような場合に番組を打ち切るかは各放送局の裁量に委ねられています。もっとも、各放送局は、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送基準や犯罪の成否などを総合的に考慮して打ち切るかどうかを検討します。まず、BPOは表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理の問題に対応する第三者機関です。主に、視聴者などから問題があると指摘された番組・放送を検証して、局に意見や見解を伝え、放送界の自律と放送の質の向上を促す役割を担っています。

 そこで定められた放送基準には、(1)人命を軽視するような取り扱いはしない。(2)放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。(3)人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う、などがあります。これに抵触する場合は、放送局に対して、勧告、見解、意見の通知を行います。なお、放送局に命令、指示など強制力をもって義務を課す権限はありませんので、各放送局がBPOの判断をもとに検討して、自主的な判断を下します」

 ただし、番組内容によっては刑事責任を追及される場合もあると、岩沙弁護士は述べる。

「番組中の事故で出演者がけがをしたような場合、放送局側に注意義務違反が認められれば、業務上過失致傷罪などが成立する可能性があります。『鳥人間コンテスト』についても、放送局は、放送基準、刑事事件との関係、世論やスポンサーの意向などを総合考慮して打ち切らないと判断したのだと思います」

 では、収録中に事故が起きた番組でも、続行された番組と打ち切りになった番組があるのはなぜなのだろうか? 15年には女性アイドルグループ「3B Junior」のメンバーがレギュラー番組の収録中に、ヘリウムガスを吸引し意識不明になる事故が起き、その後番組は打ち切りとなった。同年3月には、お笑いタレントの出川哲朗が『謎解きバトルTORE!』(日本テレビ系)の収録中にセットの崖から落下し右足を骨折する事態が生じたが、番組はその後も継続されている。

「前述の通り、放送局は、放送基準、刑事事件との関係、世論やスポンサーの意向などを総合考慮して判断しますので、何を重要視して続行か否かを判断したかは明らかではありません。もっとも、一度大きな事故を起こしてしまった以上は、被害者のため、再発防止のためにも番組をすぐに打ち切った方が、放送局のイメージを損なわずに済むのかなと個人的には考えています」

 バラエティー番組における事故はこれまでに何度も起きている。事故になるほどの企画や演出を、視聴者は本当に求めているのだろうか?

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山本裕典に“売春女性紹介疑惑”!? 女性をあっせんすると、どんな罪になるのか?

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<今回の番組>
各局ワイドショー等

<今回の疑問>
山本裕典が女性のあっせんをしていたら罪に問われるのか?

 俳優の山本裕典が今月21日付で、所属事務所との契約を解除されたことで話題を呼んでいる。解除の理由として、事務所に無断でバーを経営していたことや、女性のあっせんを行っていたことなどが、うわさされている。もし、このあっせんが事実であった場合、山本が罪に問われる可能性はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の田中拓海弁護士に話を聞いた。

「もしも山本氏が『売春』のあっせんをしていた場合には、 法的に責任を問われる可能性があります。その場合、売春防止法6条1項において、2年以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります」

 ここでいう「売春」とは、売春防止法2条における定義である、「対償を受け、 または受ける約束で不特定の相手方と性交をすること」 と、田中弁護士は説明する。

「山本氏が、金銭等の対価を受ける目的で性行為をする女性を不特定の男性に紹介していたような場合は、 売春防止法違反として刑事責任を負う可能性があります。『不特定』とは、まったく無作為に相手を選ぶというわけではなく、 多少女性の好みに合わせて相手を選んでいたとしても、 性行為と金銭授受の関係が露骨で、女性が金銭の取得に重きをおいて相手方を選択していると認められる場合には『不特定』であると判断される可能性があります」

 では、女性を紹介して紹介料などを受け取った場合、そこに性行為等がなければ違法にならないのだろうか? もし違法であれば、刑罰等はあるのだろうか?

「上記にあるような『売春』目的の女性を紹介するわけではないのであれば 、紹介料をもらったとしても問題はないことになります。結婚相談所や地域の仲介人などが紹介料をとって異性を紹介していることもあると思いますので。一方、売春防止法6条1項は、 紹介料をもらうことを要件にしていませんので、売春目的の女性を紹介した場合は、たとえ紹介者が紹介料をもらっていなくても、罪に問われる可能性があります」

 つまり、「売春」の有無で合法か非合法かが問われるということだろう。山本は、これまでもたびたび女性トラブルを起こしてきたと報じられている。あっせん疑惑はあくまでうわさの域を出ないようだが、人気俳優だっただけに注目度も高く、しばらくは臆測を呼びそうである。

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山本裕典に“売春女性紹介疑惑”!? 女性をあっせんすると、どんな罪になるのか?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
各局ワイドショー等

<今回の疑問>
山本裕典が女性のあっせんをしていたら罪に問われるのか?

 俳優の山本裕典が今月21日付で、所属事務所との契約を解除されたことで話題を呼んでいる。解除の理由として、事務所に無断でバーを経営していたことや、女性のあっせんを行っていたことなどが、うわさされている。もし、このあっせんが事実であった場合、山本が罪に問われる可能性はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の田中拓海弁護士に話を聞いた。

「もしも山本氏が『売春』のあっせんをしていた場合には、 法的に責任を問われる可能性があります。その場合、売春防止法6条1項において、2年以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります」

 ここでいう「売春」とは、売春防止法2条における定義である、「対償を受け、 または受ける約束で不特定の相手方と性交をすること」 と、田中弁護士は説明する。

「山本氏が、金銭等の対価を受ける目的で性行為をする女性を不特定の男性に紹介していたような場合は、 売春防止法違反として刑事責任を負う可能性があります。『不特定』とは、まったく無作為に相手を選ぶというわけではなく、 多少女性の好みに合わせて相手を選んでいたとしても、 性行為と金銭授受の関係が露骨で、女性が金銭の取得に重きをおいて相手方を選択していると認められる場合には『不特定』であると判断される可能性があります」

 では、女性を紹介して紹介料などを受け取った場合、そこに性行為等がなければ違法にならないのだろうか? もし違法であれば、刑罰等はあるのだろうか?

「上記にあるような『売春』目的の女性を紹介するわけではないのであれば 、紹介料をもらったとしても問題はないことになります。結婚相談所や地域の仲介人などが紹介料をとって異性を紹介していることもあると思いますので。一方、売春防止法6条1項は、 紹介料をもらうことを要件にしていませんので、売春目的の女性を紹介した場合は、たとえ紹介者が紹介料をもらっていなくても、罪に問われる可能性があります」

 つまり、「売春」の有無で合法か非合法かが問われるということだろう。山本は、これまでもたびたび女性トラブルを起こしてきたと報じられている。あっせん疑惑はあくまでうわさの域を出ないようだが、人気俳優だっただけに注目度も高く、しばらくは臆測を呼びそうである。

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『MOCO’Sキッチン』のオリーブオイル使い過ぎに「待った」!? 食べ物の大量使用は法律で規制できる?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
「MOCO’Sキッチン」(『ZIP!』日本テレビ系/月〜金7時台)

<今回の疑問>
テレビにおける「食べ物の無駄遣い」の規定は?

 日本テレビ系情報番組『ZIP!』内で俳優・速水もこみちが担当する人気料理コーナー「MOCO’Sキッチン」に対し、視聴者から厳しい意見がBPO(放送倫理・番組向上機構)に寄せられ、議論を呼んでいる。「オリーブオイルを使い過ぎだ。視聴者の健康や家計などに配慮すべきではないか」などという声が上がっているが、そもそも、テレビにおける「食べ物」の無駄遣いに規制はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に話を聞いた。

「『食べ物』の無駄遣いの許容範囲について明確に規定している法律はありません。ですから、原則として放送事業者がどのように放送したとしても法律違反とはなりません。そもそも、『放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない』という放送法3条があります」

 また、放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」)の放送番組の編集に当たっては、以下のような「放送法4条1項 」があるという。

「(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、と規定されており、放送事業者はこれを守った上であれば、どのような内容を放送するかについては原則として自由に決められることになっています。よって、特に明確な許容範囲というものは法律上はありません。そのため、仮にそれを真似して家計を圧迫したり、健康を害してしまったとしても、放送事業者に責任を問うことはできません。ただし、虚偽の情報を放送してしまい、それが理由で損害が生じた場合は責任を追及できる余地はあります。その場合は、放送法9条により、訂正した内容で放送するよう請求することも認められています」

 では、バラエティー番組で定番の「大食い企画」や「リアクション芸の熱々おでん」などは、放送基準に照らし、問題はないのだろうか。

「本人の意思に反して無理に大食いをさせたり、熱々おでんを食べさせるといった行為は、傷害罪や脅迫罪に該当する可能性があります。ただし、本人の同意があれば違法性がないということになるので、傷害罪や脅迫罪は成立しないことになります。なので、バラエティー番組の『大食い企画』や『リアクション芸の熱々おでん』が許されるのは、本人の同意があるから許されるということになります。ただし、実際の企画内容によっては本人が同意したと言っていたとしても、本当に真意から同意したのかということが問題になりうると思います。なので、テレビ局としては本当に同意しているのかについては、相当慎重に判断しているものと思われます」

 そもそもオリーブオイルを大量に使う調理スタイルは、ネタとして楽しまれており、ネットでは「今さらそれ言う?」「イヤなら見なきゃいい」などといった声も出ている。『MOCO’Sキッチン』へのクレームに対し、日本テレビ側は「広報部の担当者が不在」とだけコメントしたと報じられているが、今回の件で番組の方向性は変わってしまうのだろうか? 今後の同局の対応が注目される。

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『MOCO’Sキッチン』のオリーブオイル使い過ぎに「待った」!? 食べ物の大量使用は法律で規制できる?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
「MOCO’Sキッチン」(『ZIP!』日本テレビ系/月〜金7時台)

<今回の疑問>
テレビにおける「食べ物の無駄遣い」の規定は?

 日本テレビ系情報番組『ZIP!』内で俳優・速水もこみちが担当する人気料理コーナー「MOCO’Sキッチン」に対し、視聴者から厳しい意見がBPO(放送倫理・番組向上機構)に寄せられ、議論を呼んでいる。「オリーブオイルを使い過ぎだ。視聴者の健康や家計などに配慮すべきではないか」などという声が上がっているが、そもそも、テレビにおける「食べ物」の無駄遣いに規制はあるのだろうか? アディーレ法律事務所の日田諭弁護士に話を聞いた。

「『食べ物』の無駄遣いの許容範囲について明確に規定している法律はありません。ですから、原則として放送事業者がどのように放送したとしても法律違反とはなりません。そもそも、『放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない』という放送法3条があります」

 また、放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」)の放送番組の編集に当たっては、以下のような「放送法4条1項 」があるという。

「(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、と規定されており、放送事業者はこれを守った上であれば、どのような内容を放送するかについては原則として自由に決められることになっています。よって、特に明確な許容範囲というものは法律上はありません。そのため、仮にそれを真似して家計を圧迫したり、健康を害してしまったとしても、放送事業者に責任を問うことはできません。ただし、虚偽の情報を放送してしまい、それが理由で損害が生じた場合は責任を追及できる余地はあります。その場合は、放送法9条により、訂正した内容で放送するよう請求することも認められています」

 では、バラエティー番組で定番の「大食い企画」や「リアクション芸の熱々おでん」などは、放送基準に照らし、問題はないのだろうか。

「本人の意思に反して無理に大食いをさせたり、熱々おでんを食べさせるといった行為は、傷害罪や脅迫罪に該当する可能性があります。ただし、本人の同意があれば違法性がないということになるので、傷害罪や脅迫罪は成立しないことになります。なので、バラエティー番組の『大食い企画』や『リアクション芸の熱々おでん』が許されるのは、本人の同意があるから許されるということになります。ただし、実際の企画内容によっては本人が同意したと言っていたとしても、本当に真意から同意したのかということが問題になりうると思います。なので、テレビ局としては本当に同意しているのかについては、相当慎重に判断しているものと思われます」

 そもそもオリーブオイルを大量に使う調理スタイルは、ネタとして楽しまれており、ネットでは「今さらそれ言う?」「イヤなら見なきゃいい」などといった声も出ている。『MOCO’Sキッチン』へのクレームに対し、日本テレビ側は「広報部の担当者が不在」とだけコメントしたと報じられているが、今回の件で番組の方向性は変わってしまうのだろうか? 今後の同局の対応が注目される。

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テレビのお色気シーンはどこまで許されるのか? 弁護士に聞いてみた

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『出没!アド街ック天国』(テレビ東京系/3月4日放送)

<今回の疑問>
お色気シーンの許容範囲はどこまで?

 3月4日に放送された「出没!アド街ック天国」が話題になっている。新潟の越後湯沢温泉をテーマに、いくつかの温泉を紹介した際に、グラビアアイドルのきわどい入浴シーンがたびたび映し出された。ネットでは、「セクシーすぎる神回」、「放送事故」などと騒がれているが、そもそもテレビにおける、お色気シーンの許容範囲とはどこまでなのだろうか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に話を聞いた。

■女性の下着を放送したとして問題とされたケースも

 まず、テレビ番組で、性器を露出するようなわいせつな映像を放送することは、当然、「わいせつ物陳列罪」という犯罪が成立する可能性がある、と岩沙弁護士は述べる。しかし、一方で、具体的な基準は明確ではないという。 「放送法は、『公安及び善良な風俗を害しない』ように編集しなければならないと定めるにとどまり、具体的にどこまでなら放送して問題ないかということまで定めていません。したがって、その判断は各放送局に任せられているというのが実情です。そこで、NHK及び民報各局が参加するBPO(放送倫理・番組向上機構)という組織が放送基準というものを作っています」

 性表現については、以下のような基準があるという。

「(1)性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する(2)全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。(3)出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する、とされています。

 全裸は原則取り扱ってはならないということが決まっていますが、逆に全裸じゃなければいいのかというと、そうでもありません。『下品・卑わいの感』を与えるものは基準違反となり、実際、女性の下着を放送したとして問題とされたケースもあります。特に、ゴールデンタイムということであれば青少年も視聴するでしょうから、青少年の健全な育成のために十分な配慮が必要となります。そのため、ことさら性的な内容を強調するものについては、やはり問題となる可能性が高いものと思われます。

 ただ入浴シーンである以上、女性の裸が一部映ってしまうことはやむを得ないものです。そのため、故意に胸等をアップにしたり、局部等が見えないのであれば、放送内容として許容されるのではないかという考え方もあり得ます。もっとも『下品・卑わいの感』というのが抽象的であるため、基準に違反するかは時代によって常に変化しています」

■下ネタもお色気シーンも、性に関する表現であるということについては何ら変わりない

 また、2015年には深夜のバラエティー番組で、セクシー女優がおむつ姿の芸人のボディマッサージを行った際に、芸人が男性器を反応させた描写があったため、BPOの審議対象となり、番組が打ち切りとなることもあった。お色気シーンと下ネタで規制の違いはあるのだろうか?

「下ネタもお色気シーンも、性に関する表現であるということについては何ら変わりません。放送内容として適切かという判断において、特段大きな違いはないでしょう。しかしながら、お色気シーンはバラエティーに限らずドラマ等でも用いられるものです。ドラマにおけるお色気シーンは、場合によっては、そのドラマに欠かせないものかもしれません。そういう意味では、下ネタとお色気シーンでは使われる場面が違うこともあるでしょうから、同じような行為が映し出されても、下ネタはダメだけどお色気シーンは問題ない(又はその逆)ということもあるかもしれません」

 岩沙弁護士は、「お色気シーンと下ネタの内容と見せ方で、どのような場面で使われたのかを総合的に考えて判断されることになる」と補足する。

 一昔前に比べると、深夜でも過激なお色気番組は減ってきている。性表現に関する基準が時代によって変化しているからこそ、番組による性表現の取り扱い方も変わり、視聴者を惑わせるのかもしれない。

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AV出演強要問題、メーカーはどんな罪になるのか? 法的責任を弁護士に聞いた

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<今回の番組>
各局ワイドショー等

<今回の疑問>
AV出演強要問題でメーカーの法的責任は?

 人気ユーチューバーの女性が、過去に騙されてAV出演した経験を打ち明け、話題になっている。女性は自らイベントなどで被害防止を訴えているが、近年「AV出演を強要された」という女性の被害が社会問題視されている。こうした被害の法的責任をAVメーカーに問うことは可能なのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 まず、「AVメーカーに民事責任や刑事責任を問うことは簡単ではない」と岩沙弁護士は述べる。しかし、以下のような罪に当たる場合もあるという。

「さまざまなパターンがありますので一概には言えませんが、AV出演を強要することは強要罪、意に反して撮影が行われた場合は、強姦罪、集団強姦罪、暴行罪、傷害罪、監禁罪などが成立する可能性があります。もっとも、同意を推認させる契約書があること、さらに強要の証拠が少ないことから、刑事責任が問われる例はほとんどありません。多くの場合、撮影は密室で行われ、契約書で女性の同意があることを前提として行われるため、事実、女性の意に反する撮影だったとしてもその証明が難しいのです」

 過去の裁判例では、AV撮影中に激しい暴行を加え、女優が撮影の中止を求めたにもかかわらず、長時間にわたり数十回の姦淫を繰り返した非常に悪質な事案に、強姦致傷罪などが適用された例はあるが、関係者が罪に問われる例は非常に少ないという。

 では、仮にメーカーが起訴された場合、すでに販売されたDVDを回収することは可能なのだろうか?

「メーカーが強要罪などで起訴されることとDVDを回収することは全く別の手続きなので、起訴されたからといってDVDを回収できるわけではありません。販売を中止するためには、別途裁判手続きを利用する必要がありますが、AV出演を強要された場合でも、裁判所による販売差し止めが認められることはほとんどありません。出演や販売に同意する契約書がある上、虚偽の説明や脅迫の証拠が残っていないことが多いからです」

 岩沙弁護士は「AV出演強要は、女性に対する人権侵害であることは明らか」と述べている。被害者保護のためにも、業界を規制する法律を早急に制定する必要があることは間違いないようだ。

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