『中居正広のミになる図書館』違法の可能性も!? 生放送ロケにおける制作側の問題とは?

「ドラマのこのシーンってありえるの?」「バラエティーのあのやり方ってコンプライアンス的にどうなの?」……テレビを見ていて感じた疑問を弁護士に聞いてみる、テレビ好きのための法律相談所。

<今回の番組>
『中居正広のミになる図書館 2時間スペシャル』(テレビ朝日系/6月12日午後7時~)

<今回の疑問>
『中居正広のミになる図書館』の生放送ロケで、映り込んだ一般人は肖像権の侵害を訴えられるのか?

 6月12日に生放送された『中居正広のミになる図書館2時間スペシャル』(テレビ朝日系)で、リポーターとして出演したお笑いタレントの出川哲朗が、ロケ中に通りがかった一般人から怒鳴られるというハプニングがあった。出川は「ごめんなさい、愉快な方がちょっと……。生放送なんでいろんな方がいらっしゃって」と謝罪したが、視聴者からは「生放送だからこんなアクシデントが起こるんだ」「生放送やめろ」といった批判の声が上がっている。

 今回は怒鳴った人の顔は映らなかったが、もし生放送のロケ中に一般人が偶然映り込み、本人は意図しないのに全国放送で顔が晒されてしまった場合、肖像権の侵害を主張し、テレビ局を訴えることはできるのだろうか? 「公共の場での撮影」について、アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士に聞いた。

 まず、肖像権の定義について、吉岡弁護士は以下のように述べる。

「肖像権とは、(1)理由なく自分の容貌や姿を撮影されない権利、(2)撮影された写真や動画を公表されない権利、のことをいいます。この権利は法律上保護されています。この権利を侵害し、侵害された人に精神的苦痛を与えれば、損害賠償を請求されます。ただし、肖像権侵害の判断は複雑です。放送の場合、放送目的、放送内容、放送の仕方、撮影された人の社会的地位、活動や発言の内容等によって侵害といえるかどうかが判断されます」

 では、生放送中に一般人が偶然映り込み、本人は意図しないのに全国放送で顔が晒されてしまった場合、その人は肖像権の侵害を訴えられるのだろうか? 

「肖像権の侵害を主張できる可能性があります。ロケですので、放送の目的と内容が事件についての報道等、公益性の高いものではありません。よって、目的と内容から放送が許されるということにはなりません。また、全国放送ですと情報の拡散範囲が大きいです」

 そして、生放送でなくとも、番組側の放送方法やリポーターのコメントも、肖像権の侵害に当たる可能性があるという。

「リポーターの芸能人が、映った一般人を笑いものにするようなコメントをすると、放送の仕方としても侵害に当たる可能性があります。もし、笑いものにするために、その人が映ったシーンだけを放送したのであれば、さらに侵害となる可能性が高いです。ただし、撮影された人が公務員であり、公務中のことで、公益目的の撮影等であれば、国民からの税金によって公務を果たさなければならないため、肖像権侵害が成立しない傾向になります。加えて、映った人に対して、ネット上などで批判的なコメントが書き込まれた場合、精神的苦痛が生じる可能性もあり、肖像権の侵害を主張できる可能性があります」

 吉岡弁護士によると、肖像権侵害の参考判例として、以下のものがあるという。

「生中継において、産業廃棄物等の収集に従事している様子を、無断で全国に放送されたというものです。肖像権やプライバシー権を侵害されたとして、テレビ局に対する損害賠償請求が認められました。ただ、司会のキャスターに対する損害賠償請求は棄却されています」

 ところで、ドラマなどの撮影で道路を通行止めにすることもよくあるが、テレビ局や制作会社はどんな権利があって行っているのだろうか?

「道路は公共用物ですので、道路を通行以外の目的で使用する場合、道路使用の許可を所轄警察署から取る必要があります。許可をもらえれば、撮影等の目的で道路を使用することができます。テレビ局や制作会社は、その許可の上で使用していることになります。この場合、通行の邪魔にならないように使用しなければならない等の条件がつけられます。例えば、十分な交通整理要員の配置などが必要となります」

 では、そうした撮影のために通行止めにしている場所で、「通行の邪魔だ」と文句を言った場合、一般人側が業務妨害罪等に当たる可能性はあるのだろうか?

「実際に通行の邪魔であれば、邪魔をしないように道路を使用しなくてはいけません。通行できるようにする対応が必要です。ただし、通行できるのに、理由なく文句を言って、撮影の妨害をすれば業務妨害罪が成立します」

 テレビの撮影が公共の場で行われればトラブルも起こりうる。今回は大事にならずに済んだが、放送できないほどのトラブルや人権侵害により放送倫理・番組向上機構(BPO)の審理対象になる可能性もある。制作側には十分な配慮が必要だろう。

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東名高速観光バス事故、被害者への賠償は誰が払う?

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<今回の番組>
各局ニュース番組

<今回の疑問>
東名高速観光バス事故、被害者への賠償はどうなる?

 6月10日午前、愛知県新城市の東名高速道路で、東神観光バスが運行していた47人乗りの観光バスに乗用車が衝突し、バスの乗客ら45人が重軽傷を負った。乗用車は中央分離帯を乗り越えて反対車線に飛び出した後、バスに衝突。乗用車を運転していた男性は死亡が確認された。この事故の場合、過失はどちらにあったと考えるのだろうか? また、被害者への賠償はどうなるのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

「観光バスの運転手がどのような運転をしていたのか、ハッキリとはわかりませんが、反対車線から車が突っ込んでくるという可能性は、通常考えられないでしょう。バスの運転手に大きな過失はなく、被害者であるという考え方で問題ないと思います。乗用車がセンターラインのオーバーだけだったとしても、基本的に過失0:100でバスが過失0となります。まして、オーバーした上で中央分離帯を飛び越えてきての衝突ですから、なおさらバスに過失がつくとは考え難いです。ニュース映像にも使われているバスのドライブレコーダーに鮮明な記録として残っているので、こういう記録も過失の有無についての検討材料になると思います」

 この事故でバス側の運転手をはじめ、乗客も重軽傷を負った。人数や規模から、賠償額はかなり高額になると予想されるが、誰がその賠償責任を負うのだろうか?

「通常、車を運転する際には任意保険(法律で加入が義務付けられている自賠責保険に対して、自ら加入する保険)に加入していますので、その保険会社から治療費や慰謝料などが支払われることになるでしょう。つまり、この事故の場合は、過失100となる乗用車の運転手側の保険から、乗客の治療費や慰謝料、バスの修理代や、その間に営業できなかったことに対する補償も、賄われることになります。被害者の人数と事故の規模から、かなりの高額になることが予想されます。ただし万が一、任意保険に加入していなかった場合、自賠責保険では十分な補償を受け取ることができなくなる可能性もあります」

 バスの運転手は、衝突直前に左にハンドルを切り衝突を回避したと報じられている。乗客に怪我人こそ出たものの犠牲者が出なかったのは、不幸中の幸いといえるかもしれない。運転する人は注意が必要なのは言うまでもないが、思いがけない事故も起こる前提で任意保険に加入したほうがよさそうだ。

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東名高速観光バス事故、被害者への賠償は誰が払う?

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<今回の番組>
各局ニュース番組

<今回の疑問>
東名高速観光バス事故、被害者への賠償はどうなる?

 6月10日午前、愛知県新城市の東名高速道路で、東神観光バスが運行していた47人乗りの観光バスに乗用車が衝突し、バスの乗客ら45人が重軽傷を負った。乗用車は中央分離帯を乗り越えて反対車線に飛び出した後、バスに衝突。乗用車を運転していた男性は死亡が確認された。この事故の場合、過失はどちらにあったと考えるのだろうか? また、被害者への賠償はどうなるのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

「観光バスの運転手がどのような運転をしていたのか、ハッキリとはわかりませんが、反対車線から車が突っ込んでくるという可能性は、通常考えられないでしょう。バスの運転手に大きな過失はなく、被害者であるという考え方で問題ないと思います。乗用車がセンターラインのオーバーだけだったとしても、基本的に過失0:100でバスが過失0となります。まして、オーバーした上で中央分離帯を飛び越えてきての衝突ですから、なおさらバスに過失がつくとは考え難いです。ニュース映像にも使われているバスのドライブレコーダーに鮮明な記録として残っているので、こういう記録も過失の有無についての検討材料になると思います」

 この事故でバス側の運転手をはじめ、乗客も重軽傷を負った。人数や規模から、賠償額はかなり高額になると予想されるが、誰がその賠償責任を負うのだろうか?

「通常、車を運転する際には任意保険(法律で加入が義務付けられている自賠責保険に対して、自ら加入する保険)に加入していますので、その保険会社から治療費や慰謝料などが支払われることになるでしょう。つまり、この事故の場合は、過失100となる乗用車の運転手側の保険から、乗客の治療費や慰謝料、バスの修理代や、その間に営業できなかったことに対する補償も、賄われることになります。被害者の人数と事故の規模から、かなりの高額になることが予想されます。ただし万が一、任意保険に加入していなかった場合、自賠責保険では十分な補償を受け取ることができなくなる可能性もあります」

 バスの運転手は、衝突直前に左にハンドルを切り衝突を回避したと報じられている。乗客に怪我人こそ出たものの犠牲者が出なかったのは、不幸中の幸いといえるかもしれない。運転する人は注意が必要なのは言うまでもないが、思いがけない事故も起こる前提で任意保険に加入したほうがよさそうだ。

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『ワイドナショー』に続いて『ノンストップ!』も! テレビの誤報に法的責任はないの?

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<今回の番組>
『ノンストップ!』(フジテレビ系/6月6日午前9時50分~)

<今回の疑問>
『ノンストップ!』『ワイドナショー』の誤報について、テレビ局の法的責任は問えるのか?

 6月6日放送の『ノンストップ!』(フジテレビ系)で、人気の氷菓「ガリガリ君」(赤城乳業)の実在していない味を番組内で紹介し、同番組は、「インターネット上にあった画像を誤って使ってしまった」と、架空の画像を紹介したことを謝罪した。同局は、先日も『ワイドナショー』(フジテレビ系)で、宮崎駿監督の引退報道について、宮崎監督の過去の引退に関わる発言を誤った内容で放送したとして謝罪したが、事実無根の報道について、テレビ局は法的責任を問われないのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、事実無根な報道の内容によっては、法的責任を問われる可能性はあるという。

「今回は存在しない商品の紹介ということですので、テレビを見た視聴者がその商品を購入しようとして、販売していないとわかれば『騙された』と思う可能性があります。また、存在しない商品で引き寄せ、別の商品の購入を誘う手口の『おとり商品』だと批判される可能性もあります。製造販売している側からすれば、虚偽の情報を流されたことになりますので、営業妨害罪に当たる可能性があります。また、存在しない商品の問合せに対応等をしなければいけなくなった場合、その際の人件費や広告費等が生じますので、それらの損害を請求できる可能性もあります。宮崎監督の場合、存在しない引退発言を流されていますので、それによってスポンサー等が離れ、映画等の製作に影響が出る可能性もあります。場合によっては、名誉棄損罪、損害賠償請求という法的責任が生じる可能性があります」

 フジテレビは同じ番組内で誤報を認め謝罪したが、それだけで許されるのだろうか?

「番組で謝罪をすることは、刑事責任に関しては情状として考慮されますし、民事上の損害賠償に関しても、損害の発生を防止できる可能性がありますので、許される可能性があります。番組で報道したことですので、同番組の視聴者が情報の受け手になります。そのため、番組内で訂正することは、誤った情報を受け取った視聴者に訂正を伝えることになりますので、一番効果的です。また、メディア、SNSの発達によって情報は即時に拡散されますので、視聴者以外にも情報は拡散されます。よって、HP上に訂正を掲載するなどして、視聴者以外に人にも訂正を伝える必要があります。

 もちろん、その後、BPO(放送倫理・番組向上機構)から勧告、見解、意見の通知をされ、公表されたとなれば、社会的制裁を受ける可能性もあります。そうすればイメージが低下することを恐れるスポンサーは離れ、番組の存続が難しくなることもあるかもしれません。現在は情報が氾濫していますので、メディアとしては、裏付けをしてから報道をする必要があると考えます」

 ネット上からいくらでも情報取集できる時代。中にはデマもあるので、きちんと事実関係を調べる必要があるのは当然だ。また同様のことが起こらないよう対策を取らないと、ますます視聴者のテレビ離れが進むのではないだろうか。

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神戸山口組組長がスマホ詐欺容疑で逮捕! 他人名義で携帯を契約したら犯罪?

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<今回の番組>
各局ニュース番組

<今回の疑問>
神戸山口組組長が逮捕された「知人名義で携帯電話の契約」は何が問題?

 6月6日、指定暴力団神戸山口組の井上邦雄組長が、詐欺容疑で逮捕された。井上容疑者の逮捕容疑は4年前、神戸市灘区の携帯電話販売店で、自分で使うことを隠して知人女性の名義でスマートフォンの機種変更契約をしたというもので、「知人が契約した携帯電話を使っていた」と容疑を認めていると報じられた。では、他人名義での契約で、何をだまし取ったことになるのか? アディーレ法律事務所の時光祥大弁護士に聞いた。

 時光弁護士によると、この場合だまし取ったものは、「携帯電話本体」ということになるという。

「詐欺罪が成立するには、(1)だます行為(欺罔<ぎもう>行為)、(2)勘違いすること(錯誤)、(3)財産の交付、(4)財産的損害の発生という流れが必要です。

 まず、本当は、携帯電話を神戸山口組の組長が使用するつもりなのに、それを伏せて、あたかも知人女性が使用するかのように申し込んだことが欺罔行為(1)です。神戸山口組の組長が使用するつもりだと申告する義務があったということになります。そして、電話販売店の従業員は、知人女性が利用するものと錯誤(2)し、携帯電話本体という財産を交付(3)してしまいました。そして、携帯電話会社は、その携帯電話本体を販売した、つまり失ったことで、財産的損害が発生(4)しました。なお、詐欺罪では、仮に正規の料金を払ったとしても、携帯電話本体を失ったこと自体で財産的損害が発生したと考えます」

 では、親や子、配偶者などの名義で携帯を契約して使用している場合も罪になるのだろうか?

「購入の際に、子どもや配偶者が使用すると申告して購入していれば、そもそも欺罔行為はありません。また、仮にそういった申告をしていなくても、一般人の家族が使うのであれば、携帯電話販売店もおよそ拒否しないでしょうから、申告する義務はなかったとして、やはり欺罔行為はなかったと考えられるのではと思います」

 家族ではなく、友人や知人の名義で携帯電話を契約して使用することはセーフなのだろうか?

「ひとつの線引きとしては、本当の目的(誰が使用するのかなど)を販売店が知っていれば、販売を拒否するかどうかだと思います。例えば、本当の目的がヤミ金に転売する目的だった場合、当然販売店は拒否するでしょう。この場合は詐欺罪が成立しそうです。では、友人に使用させる目的だった場合はどうでしょうか。正直なところ、ケースバイケース(友人との親密度、販売店の約款などを考慮して)というしかないでしょう。ただ詐欺罪になる可能性も十分ありますので、やめておくほうが無難です。

 なお、携帯電話不正利用防止法という法律もあります。通信事業者に無断で、通話可能な携帯電話を、『業として(簡単に言うと、何度も行うつもりで)』『有償で』譲渡・売買した場合は、犯罪になる可能性があります。この法律は振り込め詐欺などの対策のために制定されたものであり、友人1人に無料で貸してあげただけでは刑罰は科されません」

 ただし今回は、指定暴力団である神戸山口組の組長であったことが大きな問題だったと、時光弁護士は指摘する。

「暴力団追放条例にもとづく暴力団排除のため、電話販売店は、指定暴力団の組長に携帯電話を販売することはないでしょうから、仮に神戸山口組の組長が使用するつもりだとわかっていれば当然拒否しています。だからこそ、神戸山口組の組長が使用するつもりだと申告する義務があったと考えることができます」

 ところで、組長に名義を貸した知人女性は罪に問われないのだろうか?

「知人女性が、組長と一緒になって電話販売店に機種変更の申し込みをしていた場合、共同して詐欺をしたとして、詐欺罪(組長と共犯)が成立する可能性があります。勝手に名前を使われただけの場合は、詐欺罪にはならないでしょう」

 つまり、家族の名義で携帯電話を契約することは基本的に問題ないが、友人や知人名義の場合は、転売したり、貸す時にお金のやりとりが発生することも考えられるため、詐欺罪や携帯電話不正利用防止法になる可能性もあるということだ。むやみに名義貸しなどしないのが賢明だろう。

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“栃木のプリンス”が児童買春で逮捕! 相手の女子高校生が罪に問われないのはなぜ?

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<今回の番組>
各局ニュース番組

<今回の疑問>
“栃木のプリンス”が逮捕された「児童買春」とはどんな罪?

 「栃木のプリンス」といわれる演歌歌手の「宇都ノ宮晃」こと大友勝二容疑者(44歳)が、今年3月、都内のホテルで、ネットで知り合った16歳の女子高校生に4万円を渡して、わいせつな行為をした上、少女がはいていた下着を買い取った疑いで警視庁に逮捕された。大友容疑者は容疑を認めていると報じられたが、そもそも、どのような行為が児童買春に当たり、どのような罰則があるのか? また、女子高校生側に罪はないのだろうか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、児童買春の定義は「18歳に満たない児童に対して、対価を支払って性交等をすること」だという。 「なお、性交等とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます」

 この場合、罰則は5年以下の懲役、または300万円以下の罰金になる。

 では、一方の、お金を受け取って、わいせつ行為をした女子高校生に罪はないのだろうか?

「違法ですが罰則はありません。売春防止法3条は『何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない』と規定しています。しかし、これは罰則を伴っていません。したがって、売春をして法律に違反したとしても、同法によって罰せられることはありません」

 つまり、女子高校生の行為は、対価を受け取って性行為をする「売春」に当たり、法律違反であるが、罰則がないため、逮捕されることもないということだ。とはいえ、女子高校生にとっても、リスクの高い行動であることには間違いないだろう。

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ダレノガレ明美が『今夜くらべてみました』で衝撃告白! 元彼の結婚式に乱入すると犯罪?

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<今回の番組>
『徳井と後藤と麗しのSHELLYと芳しの指原が今夜くらべてみました』(日本テレビ系/5月31日午後9時~)

<今回の疑問>
ダレノガレ明美が元彼の結婚式に招待なしで乱入したのは、犯罪に当たるのか?  

 タレントのダレノガレ明美が、5月31日放送の『徳井と後藤と麗しのSHELLYと芳しの指原が今夜くらべてみました』(日本テレビ系)に出演し、招待されていない元彼の結婚式に乱入したエピソードを明かした。ダレノガレは「元カレと共通の友達のLINEグループに連絡があったから、『私も行っていいんだ』と思って行ったら入れなかった」「相手の親御さんに裏に連れて行かれて、『私も部屋用意されてるのか?』と思った」などと話し、出演者を驚かせた。この話題にネットでは、「非常識すぎる」「軽犯罪に当たるのでは?」など、批判の声が相次いでいる。招待されていないのに元彼の結婚式に乱入するのは、犯罪に当たるのだろうか? アディーレ法律事務所の時光祥太弁護士に聞いた。

「例えば、元彼が幸せになるのが許せなくて、結婚式の邪魔をしてやろうと乗り込み、大声を出して式の進行を妨げたなどであれば、大声という威力を用いて結婚式場の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪になる可能性があります。刑法234条で3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。しかし、ダレノガレさんは『私も行っていいんだ』と思って行っていますので、邪魔をしてやろう・妨害してやろうとは考えていないので故意がありません。行っていいものと勘違いして行き、おとなしくしていたのであれば、仮にまわりが勝手に騒いだとしても、威力を用いたとはいえず、ダレノガレ明美さんに威力業務妨害罪が成立するとは考えにくいです」

 では、建造物侵入罪に該当する可能性はないのであろうか?

「結婚式の邪魔をしてやろうと乗り込んだ場合は、正当な理由がないのに結婚式会場という建造物に侵入したとして建造物侵入罪になる可能性があります。ただやはり、『私も行っていいんだ』と思っていた、つまり、正当な理由があると思っているので、建造物侵入罪が成立するとは考えにくいです。もし、ダレノガレさんが招待されていないと知らされ、帰るように言われたにもかかわらずに居座った場合は、不退去罪が成立する可能性があります。刑法130条で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています」

 また、「軽犯罪法違反に当たるのでは?」という疑問に、時光弁護士は以下のように述べる。

「仮に悪戯目的で結婚式に乗り込み、式の進行を妨害した場合は、軽犯罪法1条31号の『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者』に当たる可能性があります。しかし、やはり『私も行っていいんだ』と思って行った場合は悪戯目的はないでしょうから、軽犯罪法違反になるとは考えにくいです」

 最近のダレノガレといえば、何かとお騒がせタレントのイメージがついてしまっている。エリート商社マン彼氏に対し「プロポーズ待ち」と宣言しているのであれば、あまり軽率な発言は控えたほうがいい気がするが……。

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『ダウンタウンDX』で告白、土屋アンナは“育児放棄”? 弁護士に聞いてみた

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<今回の番組>
『ダウンタウンDX』(日本テレビ系/5月25日午後10時~)

<今回の疑問>
子どもの学級だよりや、病院からの郵便物を読まずに捨てるのはネグレクトに当たる?

 モデルで歌手の土屋アンナが5月25日、『ダウンタウンDX』(日本テレビ系)に出演し、子どもの学級だよりや病院からの手紙などを、ほとんど読まずに捨てていると、夫が手紙で明かした。土屋は今年1月に現在の夫と再々婚。以前の夫と現在の夫との間に3人の子をもうけている。これについて土屋は、「読んでもわからない」「子ども手当とか捨てて、もう1回送ってもらった」と悪びれる様子もなく、共演者を驚かせた。ネットでは、「母親失格」「子どもの学校だよりを読まずに捨てるのは育児放棄に当たるのでは?」などと批判の声が上がっているが、子どもに関する郵便物を勝手に捨てるのは育児放棄(ネグレクト)に当たるのだろうか? アディーレ法律事務所の鮫島玲央弁護士に聞いた。

 まず、育児放棄の定義については危害の有無によると、鮫島弁護士は述べる。

「厚生労働省が挙げる育児放棄(ネグレクト)の定義としては、以下のものがあります。家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない等です。よって土屋さんのように、学級だよりや病院からの手紙を読まずに捨てたからといっても、育児放棄には該当しないと思われます。なぜなら、その段階では必ずしも子どもにネグレクトの定義に該当するような危害が加えられたとはいえないからです」

 だが、以下の例によってはネグレクトに当たる場合もあるという。

「学校だよりや病院からの手紙を読まずに捨ててしまい、子どもが学校教育を受ける機会を失ったり、病気に関する重要な情報を見逃した結果、子どもが治療を受ける機会を失わせてしまうことにもなりかねません。例えば、子どもが何らかの病気で治療に関する文書が病院から届くことを知っていながら、病院から送られてきた文書を読まずに捨てたとします。このように治療を受けさせなかったというような事情があれば、治療を受けさせなかった事自体はネグレクトに該当する可能性が高いでしょう。ネグレクトに該当するか否かの判断にあたって、文書を捨てた事実も考慮される可能性があると考えられます。いずれにせよ、学校だよりや病院からの手紙には子どもにとって重要なことが記載がされている可能性もありますので、読まずに捨てるのは好ましくありません。土屋さんのおっしゃるように、『読んでも内容がわからない』のであれば、まず各所に内容について問い合わせるべきですね」

 土屋は子どもの学級だよりだけでなく、夫のボン・ジョヴィのライブチケットまで捨ててしまったと番組内で明かされている。結婚は3度目となる土屋だが、子どものためにも家庭円満、夫婦円満であってほしいものである。

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『さんまの東大方程式』出演の歯科大生モデルに「替え玉出席」疑惑! 授業の代返は罪になる?

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<今回の番組>
『さんまの東大方程式』(フジテレビ系)

<今回の疑問>
大学の授業代返は何罪に当たる?

 モデルの入澤優が5月23日、日本歯科大学を中退したことを自身のツイッターで報告した。入澤は今年3月に放送された『さんまの東大方程式』(フジテレビ系)に出演し、「東大生と結婚したい」という発言や現役歯科大生モデルということで注目を浴びていた。「芸能界に入りたくて大学中退しました」と退学について報告した入澤だが、その後、「自主退学ではなく、授業の代返がバレて懲戒処分」というツイートが広まり、話題を呼んでいる。果たして、授業の代返は罪に当たるのだろうか? アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士に聞いた。

「罪になる可能性はあります。学生が大学の授業に出席しているかどうかを確認することは、大学の業務に当たります。授業に出席していないのに代理人に出席の返事を頼む行為は、教授を騙して出席しているものと誤解させる行為とみなされ、大学の業務の妨害ということになります。これは、刑法233条の偽計業務妨害罪に当たり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります」

 また、代返を行った側も処罰対象に当たると、吉岡弁護士は述べる。

「代返は、行った者が実行犯で、頼んだ者との共同正犯となります。理論上は、偽計業務妨害罪に当たると考えられますが、実際は大学の自治によって大学内で処理されると思います。刑罰をもって臨むほどの行為ではないと考えますので、現実的には逮捕や起訴の可能性はないと思います」

 これまでも過激な発言で、度々炎上してきた入澤優。まさか自身で発表した自主退学が、このような騒動になるとは思ってもみなかったであろう。お騒がせタレントして、今後も注目を浴びそうである。

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暴力団は、そもそも何が悪い? 山口組の分裂ってどういうこと? 弁護士に聞いてみた

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<今回の番組>
各局ニュース番組等

<今回の疑問>
暴力団は、法的に何が問題か?

 今年4月、日本最大の指定暴力団である山口組から分裂した神戸山口組の有力幹部らが新組織「任侠団体山口組」を結成したが、その後、対立抗争とみられる組員同士の傷害事件など、暴力団に関する事件がテレビや新聞などで相次いで報じられている。そもそも暴力団とは何が悪いのか? アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いた。

 岩沙弁護士によると、暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団対策法2条2号)だという。警察庁の統計によると、交通法令違反を除く平成27年度の全検挙人数30万4,868人のうち、暴力団構成員等は2万1,643人であり、全国の犯罪の7%については暴力団が関わっていることになるそうだ。

 では、そもそも暴力団は、どのような違法行為をしているのだろうか?

「違法行為の種類としては、暴行罪・傷害罪・恐喝罪などの暴力的な犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反などの薬物犯罪、その他、風営法違反、銃刀法違反など多岐にわたります。暴力団員による犯罪は、基本的に暴力的な犯罪が多かったのですが、最近では減少傾向にあり、覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪、売春や賭博等の非合法なサービスの提供に変わってきています」

 よくニュースで報じられる山口組は、「指定暴力団」と呼ばれているが、一般の暴力団との違いは何か?

「暴力団対策法の規定に基づき指定された暴力団を『指定暴力団』といいます。指定される条件は暴対法3条に列挙されており、暴力団が次の3つのいずれにも該当すると認められる場合です。

(1)暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成または事業の遂行のための資金稼ぎを行いやすくしている団体であること
(2)幹部または所属全暴力団員のうちに、暴力的犯罪など暴力団特有の犯罪の前科を有するものが一定の割合以上いること
(3)代表する者またはその運営を支配する地位にある者の統制の下に階層的に構成されている団体であること

 平成28年4月に神戸山口組が新たに指定暴力団として指定され、指定暴力団は22団体となりました。暴対法は、指定暴力団に所属する構成員に対し、暴力的要求行為を禁止し、違反者に対し、中止命令または再発防止命令を発します。また、これらの命令に違反すると刑罰が科せられます。禁止されている暴力的要求行為は、口止め料を要求する行為、みかじめ料を要求する行為、不当債権取立行為など27種類の行為が定められています。指定されていない暴力団の組員が指定暴力団の威力を示して27種類の暴力的要求行為をすることを『準暴力的要求行為』といい、禁止されています。また、刑法やその他の特別法は、指定の有無にかかわらず、当然適用されます」

 では先日、神戸山口組から離脱した一派が「任侠団体山口組」を結成したが、暴力団の分裂は、一般社会にどのような影響を及ぼすと考えられるのか?

「暴力団が分裂した場合は、対立抗争が始まります。対立抗争には、一般人が巻き込まれるケースがあり、1980年代に山口組の一部が分裂して起こった『山一抗争』の時には、スナックでアルバイトをしていた女性が流れ弾に当たって亡くなる事件も起きています。抗争が起きやすい場所は、暴力団事務所や幹部の自宅周辺ですが、暴力団幹部が宿泊や会合で使用する行きつけのシティホテルなども要注意でしょう」

 抗争に巻き込まれないためには、少なくとも暴力団が集まる場所には近寄らないほうがよいだろう。

アディーレ法律事務所

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