
特集の第1回ではフェミニズムへのバックラッシュ、第2回では24条改憲による女性の権利後退を取り上げたが、第3回では教育行政の歩みと国による家庭教育への介入に迫ってみたい。
【第1回】女性やマイノリティの権利、女性運動はなぜ“後退”したのか――バックラッシュ~現代に続く安倍政権の狙いを読む
【第2回】家庭内に押し込まれる子育て・介護、DV、虐待問題――安倍政権と保守派の「24条改憲」の狙いは何か?
安倍政権は2006年、“教育の憲法”とも称される教育基本法を「改正」した。教育基本法は、国が国民の教育に責任を負うこと、権力が教育をゆがめないことを掲げるなど、国家への責務を規定するものだった。しかし、「改正」後は、国民への直接的な責任を放棄し、日本の伝統や愛国心を育むことを教育の目標とし、なにより家庭での教育に関する条項を新設するなど、教育の責任が国民に向けられるようになった。
この「改正」を受け、自民党が国会へ上程しようとしているのが「家庭教育支援法」である。この法案(仮称、2016年10月20日時点素案)では、子どもの教育の第一義的責任を保護者(家庭)に求め、「地域住民」までが家庭教育への協力を求められている。自己責任論があらゆるところに根を張っている現代においては「子の教育の第一義的責任は保護者に」という文言に疑問を持つ人は少なく、問題が認識されにくい。一方、家庭教育支援法案や文部科学省が行っている家庭教育支援の施策のベースになっているのは、安倍政権に近い一般財団法人「親学推進協会」の「親学」なる教えで、科学的実証の乏しい脳科学や、史実的にも疑問の残る「江戸しぐさ」に論拠を求めている点で、多くの批判が寄せられている。
そこで今回は、実践女子大学の広井多鶴子教授に、これまでの国の教育行政の指針を振り返りながら、教育基本法・家庭教育支援法の問題点を解説してもらった。
――まず2006年の教育基本法「改正」についてうかがいます。当時、教育基本法を変更すべき事案や世論、つまり立法要件はなかったように思います。どのような経緯で「改正」に至ったのでしょうか?
広井多鶴子教授(以下、広井) 確かに教育基本法を改正すべきだといった世論の盛り上がりはほとんどなかったですね。それでも改正に至ったのは、安倍首相をはじめとした保守派の長年の執念によると思いますが、それを可能にした契機となったのが、1997年の神戸連続児童殺傷事件(以下、神戸事件※1)です。
――当時14歳の少年による凶行が、教育行政に衝撃を与えたということでしょうか?
広井 今となっては、その当時もその後も少年犯罪はまったく「凶悪化」しておらず、それどころか、軽微な犯罪ですら急減していることはデータを見ても明らかなのですが、事件当時は国や自治体はもちろん、マスコミも研究者も世論も、少年犯罪の「増加」「凶悪化」「低年齢化」を疑いませんでした。そうした狂騒の中で、国は「今の子どもは規範意識が低下している」「家庭が問題だ」「教育を変えなければならない」と、教育基本法改正に向けて機運を高めたのだと思います。
――神戸事件を契機に、国の政策はどう変わったのでしょうか?
広井 神戸事件以降、問題は家庭教育にあるとして、家族への介入を強める政策へと方向転換しました。それ以前の96年の中央教育審議会答申は、家庭教育が「すべての教育の出発点」であるとしつつも、「行政の役割は、あくまで条件整備を通じて、家庭の教育力の充実を支援していくということ」だと述べています。また、しつけや学校外の巡回補導指導など、本来家庭や地域が行うべきことまで学校が担っているとして、学校の「スリム化」を主張します。この頃まで国は、子どもの教育を家庭の「自己責任」と見なして、学校の役割や公費支出を「スリム化」するとともに、国や自治体が家庭に関与することを抑制してきたのです。
それが、神戸事件後の98年に出された中教審答申「新しい時代を拓く心を育てるために」では、一転して家庭教育に対する提案を多数書き込みます。学校に関しても、「学校は道徳を教えることをためらわない」という方針が打ち出され(教育改革国民会議「教育を変える17の提案」00年)、学校スリム化論から転換します。
“家庭が教育の原点であり、親に第一の教育責任がある”という認識は従来と変わらないのですが、かつてはだから「自力でやれ」と言っていたのが、今度はだから「支援する」(介入する)ということになったのです。教育基本法改正後の06年、内閣に「教育再生会議」が設置され、「社会総がかりで教育再生を」というスローガンが掲げられますが、90年代末から「社会総がかり」で親に自らの責任を果たさせる政策へと転換し始めたのだと思います。
――90年代末というと、保守政治家・市民団体によるフェミニズムへのバックラッシュが激しくなった時期です。親学推進協会の会長である高橋史朗氏は、バックラッシュにも加担している保守派言論人ですが、なぜ保守派は教育に関与したがるのでしょう?
広井 「保守」というのは、個人よりも国家を上位に置き、国家に対する道徳的な忠誠や恭順、つまり愛国心によって国民を統合しようとする思想だと思います。そのため、保守思想では道徳教育が国家に対する愛国心を育成する手段として位置づけられ、家族が国民統合と統治のための「基礎単位」と見なされてきました。そうである以上、保守としては道徳教育と家庭教育に関心を払わないわけにはいかないのでしょう。
保守というと、日本の変わらない伝統を守る思想であるかのように思われていますが、保守思想が重視する「国家」も「教育」も「家族」も近代の産物です。伝統は近代社会の「発明品」だとする議論がありますが、たとえば、保守派が日本の伝統だとする夫婦同姓は、周知のように明治以降西欧から導入された制度です。一夫一婦制もそうです。つまり、保守というのは、明治以降の近代化によって作られた日本という国民国家に対する忠誠を、教育や道徳や家族によって涵養(かんよう)しようとする、信念・思想といえるのではないかと思います。
※1 1997年に、当時14歳の少年が起こした、2件の殺人と1件の傷害事件。残虐な犯行と、センセーショナルな犯行声明文などで世間を震撼させた。2000年の少年法改正の引き金になったともいわれている
――安倍政権による「改悪」と評されることの多い教育基本法ですが、どういった問題点があるのでしょうか?
広井 旧教育基本法は戦前の軍国主義教育への反省から生まれた法律であり、国家権力や政治が教育をゆがめ得ることに対して自覚的な法律でした。安倍首相としては、そのことが不満だったのでしょう。新教育基本法で変わった点はいろいろあるのですが、こうした点に関わっていて私が関心を寄せているのは以下の4点です。
まず1つ目は、よく言われることですが、教育の目的として、「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」や、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する(略)態度を養うこと」という条文が新たに挿入されたことです(第2条)。前文にも「公共の精神」と「伝統」が書き込まれています。学校教育の目標がこのように定められた結果、武道の必修化や道徳の教科化が行われました。
2つ目は、教育行政の目的や任務に関してです。教育行政について定めた旧法第10条は、「教育は不当な支配に服することなく、 国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」とし、教育行政の目的は「諸条件の整備確立」と規定していました。それに対し新法第16条では、「国民に対し直接に責任を負って」という文言が削除され、「法律の定めるところにより」に変わりました。抽象的な条文でわかりにくいのですが、ここで想定されているのは、道徳教育を含めた教育内容の問題です。新法では、教育行政が「法律の定め」により、教育内容に直接関われるようにすることを意図しています。
3つ目は、教育に関する責任についてです。旧法に記載された「責任」は、前述した教育行政の「国民全体」に対する「直接責任」だけです。教育行政は国民全体に対して直接責任を持って行われるべきものだったのです。それが新法では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」という条文が新たに設けられました(第10条)。また、学校、家庭、地域住民などが、「教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」という条文も規定されました(第13条)。
一方、国と地方公共団体に関しては、「義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う」と規定するだけです(第5条3項)。国と地方公共団体がすべきことはそれなりに書かれているのですが、責任については、ほかには明記されていません。教育行政は義務教育の「実施」については責任を負うものの、教育に関して「第一義的」に責任を負うのは親だということにしたのです。
――「第一義的責任」は親としながらも、「第二義的責任」の所在はどこにも明記されていません。
広井 そうですね。親が子どもの教育に責任を持つのは当たり前だと思われるかもしれませんが、親の「第一義的責任」という文言は、00年代に入る前の法律にはありませんでした。それが今や、国、自治体、家庭の関係を再編するための重要なキータームになっています。
わかりやすいのは児童福祉法です。1947年制定の児童福祉法第2条は、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と規定していました。かつてはこのように、国は親とともに子どもを「健やかに育成する責任」を負っていました。しかし、2016年の改正で、この条文の前に、「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う」という規定が挿入されました。これについて、厚生労働省は責任の所在を明確にしたと説明しています。国や自治体の責任を、親が責任を負えない場合に限定したということです。
責任の所在という点では、子どもの貧困対策推進法(13年制定)も重要です。同法第3条は、「国は子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」と規定しています。同法の制定によってさまざまな対策が行われるようになったのですが、法律上、国が負う責任は貧困対策の「策定」と「実施」であって、子どもの貧困を減らすことではないのです。ですから、子どもの貧困率が上昇しても、国は責任を問われずにきました。
「政治は結果責任」のはずなのですが、このように近年の法では国が政策の結果に責任を負わなくてもいいかのような条文になっています。それは、子どもの教育は親に「第一義的責任」があるということを法律上に明記するようになったからだと思います。
――国としての責任を減らすために、「第一義的責任」として親にすべてを押し付けたように見受けられます。続く4つ目は何ですか?
広井 4つ目は、法と道徳の混同という問題です。新設された第6条2項では、学校においては、「教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない」と定めています。とても奇妙な条文だと思いませんか? 形式としては学校が行うことを定めているのですが、その実、児童生徒が自ら規律を重んじ、学習に意欲的に取り組まなくてはいけないかのようです。
また、第10条では、親は子どもに「生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と、家庭教育の目的や方法について定めています。第13条の学校、家庭、地域住民の連携・強力に関する条文もそうですが、新法では、努力義務とはいえ、旧法にはなかったこのような国民の任務が盛り込まれるようになりました。
このことは教育基本法に限りません。食育基本法(05年制定)など、00年代以降に制定された法律には、国や自治体の責務に加え、親、地域住民、学校、国民など、それぞれの任務や責任が規定されるようになりました。中には子どもの任務すら書かれている法があります。
その典型がいじめ防止対策推進法です(13年制定)。同法の第4条は、「児童等は、いじめを行ってはならない」と定め、第9条は、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする」と規定しています。ここでも親の「第一義的責任」が書かれていますが、いじめ問題は第一義的にはいじめた子の親に責任があり、まるで親が規範意識を養わないからいじめが起こるかのようです。
このように、近年の法には国民それぞれの立場に即した任務がかつてなく多く書き込まれており、その結果、法といえるかどうか疑わしい道徳的な規定が盛り込まれることになりました。法が公権力の行使による強制力を持つものである以上、近年の法は公権力が国民の果たすべき役割を定め、その遂行を強制するようになったのです。このことは法と道徳を区別し、公権力が介入する範囲を制限することによって、国民の自由を保障してきた近代法の原理を形骸化するものだと思います。
(後編に続く)