「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由展・その後」の中止・再開騒動や補助金の不交付をめぐる騒動、徴用工訴訟に端を発した日韓対立など、安倍晋三首相や政権中枢、それを支える日本最大の保守団体「日本会議」の歴史修正主義が日本社会を文化的・経済的に混乱させている。安倍首相は、国会議員としてのキャリア初期から「慰安婦」問題を否定し、歴史修正主義の動きに関わり、各方面に圧力をかけてきた。その姿勢から見えてくるのは、強烈なセクシズムの姿だ。
だが、第二次安倍政権以降、「女性活躍」政策を打ち出しているために、その反動性が見えづらくなっている。しかし、今後国会で争点になるであろう、憲法、教育、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の“改悪”を通して、女性や子ども、マイノリティの権利は脅かされ、「多様性ある社会」も後退の危機に瀕することが予想される。そこで今回の特集では、安倍政権や日本会議の狙いと危険性を、項目ごとに検証する。
【第1回】女性やマイノリティの権利、女性運動はなぜ“後退”したのか――バックラッシュ~現代に続く安倍政権の狙いを読む
第2回は、安倍政権の悲願ともいわれている憲法改正に注目したい。1月6日、自民党は憲法改正を推進するためのポスターを初めて発表した。そこには「憲法改正の主役は、あなたです。」をキャッチコピーが躍っているが、世論として改憲が盛り上がっていない現状を考えると、主役として事を進めたいのは安倍政権側だと言わざるを得ないだろう。改憲というと、長らくメディアでは自衛隊明記を含めた9条改正などが取り沙汰されてきたが、自民党や日本会議(前身団体も含む)などの保守派が60年以上、虎視眈々と狙ってきたのは、24条である。その具体例として示されたのが、2012年の自民党の日本国憲法改正草案(以下、改正草案)だ。
「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」という一項(家族条項)が新設されている。現行24条が「家庭生活における個人の尊厳と両性の平等」を掲げているのに対し、「家族の助け合い」と“改正”することはすなわち、個人よりも家族を重視するという表れである。改憲保守派の狙いはなにか、またその問題点はどこにあるのか。「24条変えさせないキャンペーン」の呼びかけ人であり、室蘭工業大学大学院准教授(憲法学、家族法専攻)の清末愛砂氏に話を聞いた。
――まず、「改憲」は一般的なものではなく、どういった影響が起きるのかわからない人も多いので、ご説明いただけますでしょうか。
清末愛砂氏(以下、清末) その答えは、改憲の要件と同じ意味ですので、そちらからお話しします。私はよく改憲は最終手段というのですが、国民の人権を保障できないような事態が生じ、今ある法律を改正したり、憲法を積極的に解釈したりしても具体的な施策が難しい状況、なおかつ国民の中から強く要請されるときに、改憲への動きが始まります。「国民の要請が強くある」というのが、非常に重要です。普通の法律は、国会で審議して採択されれば法改正や立法ができますよね。だけど憲法は、両議院で総議員の3分の2以上の賛成を得て、さらに国民投票をしないといけない。このように日本国憲法の場合、改正のハードルは高く、つまり頻繁な改正は当初から予定してないということです。
――憲法が変わることによって、それに沿うように法律も改正されていくということですよね?
清末 憲法に基づいて動く国ですから、当然法律がそれに付随して変わることもあるでしょう。
――裁判所の判断も、当然新しい憲法に基づく判断となりますね?
清末 裁判官がどこまで憲法を意識しているのかわかりませんが、当然憲法に沿った判断じゃないとまずい。だけど実際に日本の裁判所が現実として、今それをしているかと問われると、私は裁判官による政権への忖度も大きいと思っています。ただ、本来そうでなければならないし、実際にそうしている裁判官もいます。
政治利用される、同性婚の法制化
――改憲の影響を確認した上で、女性やマイノリティ、そして多様性ある社会にとっての脅威となる、保守派の24条改憲の動きについておうかがいします。9月の第4次安倍第2次改造内閣発足の際には、安倍首相が改憲への決意を新たにしましたが、24条は18年に自民党憲法改正推進本部がまとめた改憲4項目(自衛隊明記、緊急事態条項、参院選合区解消、教育の充実化)には入ってはいません。それでも憲法学者、ジェンダー学者の多くが危機感を抱いている理由を教えてください。
清末 今は4項目には入っていないのですが、最近富山市で行われた講演会でも、自民党の下村博文氏が「同性婚の法制化のための憲法改正」と24条に関わることを言っていましたし、自民党も「必ずしも4項目にこだわらない」と言い始めています(※1)。そうなると24条が狙われる可能性が非常に高い。とりわけ「同性婚の法制化」の名のもとで、24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」を、「両者の~」に変えようと言っているわけですから。今の情勢でなぜ再び24条改正論が出てきたかというと、同性婚法制化のための改憲だったら、野党でも賛同する政党があるから。自民党は7月の参議院選では改憲決議に必要な総議員の3分の2には届かなかったけれど、数席足りないだけです。その数席を改憲側に持ってくればいいわけだから、野党のうち改憲に賛成しそうな党が求めているところで妥協することがひとつの戦略として考えられるということでしょう。だけど、そもそも「国民が改憲を強く求めているか」というと、声すら出ていないと思うんですよ。例えば、「緊急事態条項」と聞いてその内容がわかる人はそれほど多くないですよね?
――「聞いたことがある」という程度の人が多いような気がします。
清末 言葉すら知らない人も多いと感じますし、知らない以上は、声が出るはずはないんですよ。いわゆる立法事実といわれるものがない。それ自体に問題があるんですが、同性婚の法制化と言えば納得する人も出てくるでしょう。ただ24条を改正したからといって、自民党が同性婚の法制化を認めるとは思えない。憲法を変えても、それだけで同性婚が法制化されたということにはならず、実務を動かすためには関連する法律の改正が必要になります。しかし、自民党は党内でも同性婚反対の声がそれなりに強いので、そこはやらないと思う。今は、改憲を進めるために、その正当化の理由として同性婚の法制化を利用してるだけで、実際には法制化を進める気はないだろうとは、弁護士や憲法研究者と話していますね。ちなみに、同性婚法制化のために24条を変える必要はありません。
――そうなんですか?
清末 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」は、「合意のみ」が重要なのです。そもそも制定の趣旨として(結婚に戸主の許可が必要だった戦前の家制度を否定し)、単に異性婚の成立要件を「合意のみ」と書いているにすぎない。当時は同性婚の議論がなかったから、当然禁止する意図はないのです。24条2項に、家族に関連する立法については、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくと書かれています。同性婚が認められていないこと自体、それを望む人々の「尊厳」を奪っています。「個人の尊厳」に着目したら、24条2項のもとで同性婚の立法化が可能です。なので、24条の改正は、同性婚の法制化には関係ありません。
※1 9月21日に富山市で行った講演で、改憲項目について、24条の「両性の合意」を「両者の合意」に書き換える案などを示した。その後、党内からの反発を受け、「野党が望むテーマがあれば議論を検討する」と発言を後退させている
――ではなぜ保守派は、事あるごとに24条を狙っているのでしょうか?
清末 改憲の動きは、1951年のサンフランシスコ講話条約以降に、保守派が始めます。改憲といえば9条(戦争の放棄)に注目が集まりますが、保守改憲派にとって9条以上に嫌なのは、象徴天皇制と、家制度を解体・否定した24条です。「両性の本質的平等」や「個人の尊厳」を、家族の調和を乱す元凶と見なしているのです。「個人の尊厳と言うから利己主義になる」というのが彼らの主張です。
そこに「家族は、互いに助け合わなければならない」という文言が入る具体案が12年の改正草案ですけど、05年の自民党の改憲の論点整理でも24条を「家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべき」と言っていました。そこから、24条見直し論が12年に実際の条文案として出てきたという流れですね。その中に、「家族の助け合い」というおかしなものが入ってくる。
――自民党の改正草案をベースに、24条改憲の問題点を教えてください。
清末 そもそも「家族の助け合い」というのはモラルでしょう? 憲法は権利を保障するものですから、モラルや道徳が入ってはダメ。立憲主義的に考えても、あり得ないんです。それに「家族の助け合い」とは、要は子育てや介護の負担を全面的に家族に負わせる根拠になるものです。少子高齢化で家族にどんどん介護が押し付けられ、払った税金が社会保障として戻ってこなくなるわけです。また、憲法に自衛隊が明記され、実際に安保法制のもとで戦場に送られるときに、「家族の助け合い」なんか求められたら……戦場に行く兵士を支えろということですよ。まさに大日本帝国の様相です。
――女性学ではよく「家制度が戦前の天皇主権国家を支えた」と指摘されますが、一般の人にはわかりにくい概念なのでご説明いただけますか?
清末 大日本帝国は家族のような国家で、元首である天皇が国家の父であり唯一の主権者、臣民と呼ばれる国民がその子どもという概念です。家の中には男性優位の家制度として同じような縦社会があり、戸主は家の構成員に対して扶養義務がある一方、その構成員に対する婚姻等の同意権等を含めた権限を持っていた。つまり戸主が家を統制する仕組みを導入することで、帝国の土台がつくられたのです。家制度の廃止=家の中のヒエラルキーをなくすという意味ですから、天皇主権国家のヒエラルキーを崩したことと非常によく似ています。それを可能にしたのが、家制度の解体(24条)と、教育制度の自由主義化をもたらした旧教育基本法です。愛国教育は家制度以上に臣民を作ることに大きな役割を果たしました。だから、第一次安倍内閣は、06年に教育基本法を“改悪”して、愛国心を育むことを教育の目標のひとつに入れたわけです。「教育」に手を打ったから、あとは24条改憲で、家制度に通じるような家族に関する“モラル”を浸透させたいのです。その発想のもとで、夫婦別姓については「家族を崩壊させるもの」として一貫して反対しています。
――「家族は大切で、助け合うべき」との言説は一般的に反論しづらい面がありますが、危険な条文ですよね。
清末 同性婚法制化のために、「両性」を「両者」にするだけならすぐには何も変わらないかもしれませんが、24条1項を一度でも触って改憲の“走り”をつけたら、次から次へ変わる可能性がある。その時に2012年の改正草案に近づいていくのでしょう。家族条項の影響は大きいですから、安倍政権のもとでの改憲は危険なのです。
――改正草案でいう2項では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」の「のみ」が消え、3項では、現行憲法の「配偶者の選択」「住居の選定」が消え、「扶養」「後見」「親族」が加わっています。具体例としては、結婚/離婚について個人の自由が制限され、他者の介入を許す可能性が高いということですよね?
清末 明らかにそうです。さらに「住居の選定」が消えていることから、DV被害者が離婚しにくくなったり、逃げにくくなったりすることも考えられます。
――「扶養」という面から考えると、例えば、性的虐待を受けて育った女性の将来父親が、経済的に破綻した場合、女性側に「家族の助け合い」による扶養義務が生じることも考えられますか?
清末 そうですね。ちなみにシンガポールには両親扶養法という法律があります。老親が子からの扶養を求めて、両親扶養裁判所に申し立てができる。ただし条件があります。親がきちんと子どもを養育し、虐待していないなどです。子を虐待した親については、申し立てが却下されたり、扶養料が減額されたりするのです。親としての責任を果たしていない以上、その子が扶養する必要はないということなのです。だから、改正草案のように、家族に関する問題への指針を一律にされると、問題が多いと思います。
――保守派による家庭教育支援法制定(※2)への動きも活発です。国や自治体も、「早寝早起き朝ごはん国民運動」などの施策を行っています。そういった家庭像の押し付けは、現行24条の「個人の尊厳」に抵触する可能性が非常に高いと思いますが……。
清末 そうですね、あれは愛国心の醸成だと思います。「家庭教育」という言葉自体、学校だけでは愛国教育はできないから、家庭で学校の延長線上として教育するという発想で、大日本帝国時代に作られた造語なんですよね。その言葉を使って、いま文科省は施策を行っている。家庭教育支援と聞くと、貧困家庭や大変な問題を抱えている家庭の支援になる、児童虐待の早期発見ができると思う人もいるわけですけど、それは家庭教育支援法を作らなくても、現行の法律を使えばいいのです。むしろ家庭教育と称して、公権力にとって都合がいい一定の家族像を押し付けるために家庭に介入することが可能になる。それは非常に危険です。戦前の皇民化教育につながってきます。
そうした介入は、思想・良心の自由を脅かす可能性があります。どういう形態の家族を持ちたいか、両親が別居・離婚した後の子の意思についても、母親と一緒にいたいとか、父親といたいとか。あるいは家族そのものを持ちたくないとか。人によっていろいろな考え方がありますよ。そういうのは個人の価値観。なので、一定の家族像を国が示すのは、多様性の後退ともいえるのではないでしょうか。
※2 子に「生活のための必要な習慣」「自立心の育成」「心身の調和」を身につけさせることを国民への責務とし、そのために行政が親への教育を支援することなどを目的としている。問題を抱える家庭を支援する面もあるが、家庭や内面への介入が問題視されている。家庭教育支援法については次回取り上げる