
磯部涼『踊ってはいけない国で、踊り続けるために ---風営法問題と社会の変え方』(河出書房新社)
【リアルサウンドより】
クラブと風営法の問題が節目を迎えようとしている。去る4月25日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称、風営法)違反の罪に問われていた大阪市北区のクラブ「NOON」の元経営者・金光正年被告に大阪地方裁判所で無罪が言い渡された。同店が摘発されたのは、2012年4月4日。2010年末から大阪市中央区・アメリカ村で始まったクラブ一斉摘発の流れの中での逮捕だったが、唯一、検察と争う姿勢を見せていたため、クラブと風営法の問題の今後に影響を与え得る裁判として注目されていた。ただし、判決はあくまでも
摘発当日に「NOON」で行われていたイベントが、風営法の規定する3号営業には当てはまらないとするもの(*1)で、すべてのクラブに適合するわけではない。クラブと風営法の問題に折り合いを付けるには、やはり、法改正が必須なのだ。
そして、6月22日までの今国会中には、超党派の国会議員からなる、風営法のダンス営業規制について検討するための会合「ダンス文化推進議員連盟」(以下、ダンス議連)が、風営法改正案を提出する見込みである。しかし、この動きには紆余曲折があって、風営法を所管する警察庁が改正に真っ向から反対していたため、ダンス議連はクラブ業界に、警察の懸念が解消されるよう地域との関係の構築や自主規制を進めて欲しいと要請。それを受けて、
「Club and Club Culture Conference~クラブとクラブカルチャーを守る会」(以下、C4)(*2)や
「ブリッジ」(*3)といったクラブ・アーティストの団体、
「日本ナイトクラブ協会」(*4)や
「西日本クラブ協会」(*5)といった業界団体が状況改善をすべく、奔走している。
前編
【「クラブと風営法」問題の現状と課題とは 音楽ライター磯部涼が弁護士に訊く】では、「ダンス議連」に対するロビーイングの中核を担ってきた齋藤貴弘弁護士に、これまでの動きについて振り返ってもらった。後編となる今回の記事では、彼と共に“これから”について考えたいと思う。
齋藤弁護士は風営法改正運動をいま一度“オープン”にするべきだと主張する。前編で書いた通り、もともとクラブ・カルチャー発の風営法改正運動は、
「Let's Dance」(*6)による請願署名募集という“オープン”な形で始まった。しかし、ある時期からロビーイングのような“クローズ”な形に切り替わる。それは、問題の当事者であるクラブ事業者が現行の風営法下では、法的なグレーゾーンで営業せざるを得ないため、“オープン”な場に出て来づらいことを考慮した結果の選択だった。そして、ダンス議連は議員会館内で、クラブ事業者団体、DJ、アーティスト、社交ダンスやサルサなどのダンス事業者団体、地元商店街、デベロッパーなどの関連企業、警察庁、経産省、文科省といった様々な関係者からのヒアリングを行ってきた。ただ、齋藤弁護士は、風営法改正のレールが敷かれた今こそ、それが間違った方向に進まないよう、ユーザーも含めた“オープン”な議論を改めて始めるべきだと言うのだ。
他方、議論が“クローズ”になっていた間に、運動に関わっている人と関わっていない人との間でリテラシーの差が開いてしまったようにも思える。例えば今年1月、20代前半の若いロック・バンド:踊ってばかりの国が「踊ってはいけない国」という楽曲を発表して話題になったが、歌詞を見てみると、「踊ってはいけない/そんな法律があるよ/ここには/クソな国がほらあるよ」などと、いかにも“カウンター・カルチャー”的な主張が謳われている。しかし、現在の風営法改正論議においては、現行の風営法は時代にそぐわないとして見直しが求められているのと同時に、クラブ業界も今までのやり方を反省し、改善することが求められているのだ。つまり、問題は音楽文化に見られがちな素朴な反権力を気取っているだけでは解決しない。地道なネゴシエーションと自主規制を進めることこそが重要なのである。とはいえ、若者にとってみたら、「マナーよく遊ぼう!」よりも、「FUCK風営法!」のほうが格好よく思えてしまうのは仕方がないことなのかもしれない。齋藤弁護士もそれに関しては悩んでいるという。
「難しいところです。ツイッターなどでも、わかりやすいスローガンを掲げていた頃のほうが勢いに任せて拡散していくパワーがあったように思います。しかし今は、例えば『規制改革会議でこんな話をしました』といった、ダンス議連と警察庁とクラブ業界の間を取ったようなことをツイートしてもあまり拡散してもらえない。ただ、それは風営法に関してだけではなくて、そもそも、日本国民が持っている意識の問題なのかな、とせつなく感じてしまうこともあります。すぐ、『おまえ、右(翼)なの? 左(翼)なの?』といったラベリングの話になったりだとか、煽るような論調にしか乗らなかったりとか、熟議ができないケースもしばしば見受けられます」
しかし、踊ってばかりの国の「踊ってはいけない国」は、拙編著『踊ってはいけない国、日本』からの引用だ。筆者が前書きで「ミスリードと取られても仕方がない」「風営法は営業を規制する法律なのだから、“無許可で踊らせてはいけない~”とした方がより正確」と断りつつも、問題を広く知らしめるためにあえて煽り気味のタイトルを採用したことで、未熟な認識を広めてしまった責任も問われるだろう。
「『Let's Dance』もそういったところがあったと思います。シンプルなメッセージを有名人が発信し、世論を喚起していく――ただ、自分はそのやり方はとても重要だったと思っており、風営法改正に対して議員に取り組んでもらうには、世論の高まりは絶対に必要だったんです。それがあったので、今やっている実務的なことがうまくいっています。中には、『“Let's Dance”はないほうが良かったんだ』という人もいるんでしょうけど、あの大きな運動のおかげで、クラブと風営法の問題が注目されるようになったのではないでしょうか。そもそもクラブという空間自体、世間からしてみれば非日常的なものかもしれませんので。ただ、『Let's Dance』のやり方だけでもダメで、世論を喚起した後、その政策をどう実現していくのかだったり、どう利害を調整していくのかだったりは完全に専門的な領域になってきます」
確かに、クラブ発の風営法改正運動は、この業界が初めて本格的に関わった社会運動であり、試行錯誤の連続だった。齋藤弁護士も普段から個人・企業を問わず、あらゆる法分野を扱う仕事をしているものの、当初は風営法にもロビーイングにも詳しくなかった。しかし、成り行きで運動の渦へと巻き込まれ、そこで多くのことを学んだのだという。
「今回、このようなロビー活動をしたのは初めての経験でした。ただ、ロビー活動は、関係各所からヒアリングを行い、様々な利害を調整し、実現したいビジョンを組み立てて国に対して説得的にアピールし、法設計に落とし込んでいくというものですが、これらは普段の弁護士業務で取り扱っている企業や個人間の契約交渉や契約書作成と極めて似ています。自分としても、日々、弁護士として鍛えられているスキルがそのままロビー活動に活かせることを実感しました。今後はどれだけそういったロビーイストを育てられるかが鍵となっていきます。世論の盛り上がりと政策の実現を結びつけられる専門的なスキルを持った人がいれば、“ツイッターで憤って終わり”みたいな風潮も変わってくるでしょう。そして、そのためにはロビーイストをサポートするお金を集める仕組みを考えなくてはなりません。
今回のロビー活動には多大な時間を要しましたが、すべて無償で行いました。特定の団体から資金を得ることで偏った法改正になってしまうことを避けるための、あえての選択ですが、ただ、他方でまったく無償で行なうということだと、ロビー活動の広がりは制限されてしまうとも思います。
日本でも署名やデモ活動は盛んですが、それに加えて、もう少しドネーション(寄付)の文化が発展する必要性と、あるいは、助成金の整備などの必要性も感じます。
先日、ある外国の例について調べていたのですが、あちらでもライブをすることに対して強い規制がかけられており、ライブハウスの経営が困難になるという事態が起こったそうなんです。そこで、ライブハウスの振興団体が、国の助成金でロビーイストを雇い、法改正に結びつけた事例がありました。日本だとそういった成功例が少ないので、デモや署名に参加しても、『こんなことをやって何になるんだろう?』と考えてしまいがちなんです。つまり、しっかりとしたロビーイストが普及することによって、“社会は変えられる”という実感が持てるようになるのでないでしょうか」
では、風営法が改正されたとして、クラブ業界は、そして、社会はどのように変わるのだろうか? まず、前者に関して言うと、現在、風営法改正案には
規制撤廃路線の“A案”と規制緩和路線の“B案”があるという報道がされている(*7)。しかし、ここでは、その内容には踏み込まない。ダンス議連は、議連内での議論や、関係者に対するヒアリング、党内や警察庁との調整を行っている真っ最中で、日々、改正案は変わっているからだ。いずれにせよ、気になるのは――前回の多様性の議論の続きになるが――例えば、クラブが合法的に営業しやくなった結果、大手資本の新規参入者による大箱が一気に増え、老舗の小箱が駆逐されてしまうような事態にならないだろうかということだ。
「その問題に関しては、僕もロビーイングを始めた頃から危惧していました。風営法改正運動のクラブ事業者側のプレイヤーは、必然的に大箱がメインになっていきます。風営法の第44条に基づいた業界団体である東京の『日本ナイトクラブ協会』や関西の『西日本クラブ協会』にしても、現行の風営法の許可を取れる大箱中心に構成されている。一方、運動の実動部隊になっているアーティストやユーザーは、小箱に出演していたり、遊んでいる人が多いわけです。それなのに、結局大箱の声だけが反映されて、図らずも小箱が弱くなってしまうことにならないようにしないといけない。さらにいえば、風営法はクラブだけではなく、広く“ダンス”にかかわる産業すべてに関係してくる法律で、クラブだけの声ばかりが反映されるようなことはあってはならない。そのためにも、小箱の各店舗に個人的に話をしに行き、そこで聞いた意見を議連に伝えるということはやってきましたし、社交ダンスなどのペアダンス団体、カフェやバーといった飲食店、美術館、音楽レーベル、楽器メーカー、ファッション業界、デベロッパー、ライブコンサート業界団体などからも多くの意見を聞き、議連に伝えました。その結果、議連の中間提言が“多様性を重視する”方向にまとまったのはよかったのですが、まだまだ安心はできません」
次に風営法改正の社会的影響に関して言うと、前回も話題に出た、「VIP席を確保するとスタッフがフロアから踊っている女の子を連れてきてくれるシステム」=“ギャル付け”などが売りの、
いわゆる“ナンパ箱”の存在が世間で問題視され始めているが(*8)(*9)、新規参入者の増加がそれを蔓延させるようなことにならないだろうか。
「当然、クラブでのギャル付けが“接待”営業の潜脱として利用されるようなことがあってはならないと思います。だからこそ、クラブ業界がそのような接待類似行為を禁ずる自主規制案を今のうちにちゃんと作っておく必要がある。
そして、今回の法改正でもっとも重要なのは、ダンスをクラブだけのコンテンツとせずに、様々なレイヤーで街に広めていくという視点です。ダンスや音楽を求めている場所はクラブだけではありませんし、ましてや、夜の時間帯に限られるものではありません。ダンスは年齢や性別を問わず親しまれるべきものです。ダンス議連のヒアリングにはオリンピックに向けて街の再開発を進めている大手デベロッパーや、アートで街作りを試みる国立新美術館の館長、世界数十カ国でクリエイティブなシティ情報誌を発行している企業の社長が呼ばれました。彼らが強調するのは、“ダンス”やそれにまつわる文化を街づくりに活用していくことの重要性です。
繰り返しになりますが、クラブはナイト・エンターテインメントにとってなくてはならない存在であるものの、ダンスはそれにとどまるものではありません。ダンス議連では、美術館や飲食店、ライブハウスなどクラブ以外でもダンスやDJが活躍できる場は多く存在していることが示され、
ダンス文化は観光、文化、教育、スポーツなど幅広い産業でポテンシャルを有していることが確認されました(*10)。今回の法改正は、これまで、“風俗営業”としてくくっていた“ダンス”というコンテンツを、様々な産業に解放する内容になればと思っています。解放するにあたって適正なルールが必要なのは言うまでもありませんが、業界を“風俗営業”としてクローズなものにするのではなく、オープンにすることで、むしろ健全化は推し進められていくと思います」
クラブと風営法の問題についての議論のみならず、アングラに追いやられていたクラブ文化自体を、他の文化と繋ぎ、“オープン”にする。そのためには、やはり、オープンになった際に問題が発生しないよう、事前に自主規制ルールをつくっておくことが重要だ。例えば、C4は「PLAY COOL」というキャッチコピーの下にそれを進めようとしているが、まだまだ漠然としている感は否めないし、一刻も早い具体案の作成が求められている。あるいは、そのような流れの中で、ユーザーが果たすべき役割とは何なのだろうか? もちろん、ひとつにはリテラシーを高めることがあるだろう。それでも、風営法はあくまで営業者を規制する法律であり、ユーザーにできることは限られているようにも思える。
「まずは、とにもかくにも、クラブに遊びに行ってほしいなと思います。今、風営法の問題以前に、クラブの存在感が薄くなってきているように感じますから。それと、クラブが築き上げてきた歴史には、たくさんの魅力があることを実感してもらいたい。例えば、最新のエンターテインメントを一方的に観せられて、ワーワー騒ぎ酔っ払って帰るのも楽しいでしょうけど、本来のクラブカルチャーは、もっと双方向的なものだったはずです。経営者側もお客さん側も、一緒にその場を作り上げていく。それが、『この場所を守らなきゃいけない』という意識につながる。そして、その時、ナイト・クラビングは単なる消費ではなく、“文化”になります。誤解を承知で言いますが、少なくとも僕は、既存のクラブ業界を救うためではなく、これからの日本の文化を作るために動いているつもりです」
それは、“これからの日本の社会を作るため”でもあるだろう。齋藤弁護士はクラブ発の風営法改正運動にはその萌芽が見られるのではないかと言う。
「今だからこそ、改めてクラブと風営法の問題について注目してほしい。世間的には、もう旬を過ぎた問題と思われているかもしれませんが、こうした社会問題は“消費して終わり”であってはいけません。日々、様々な炎上が起きている裏では、地道に動き続けている人がいて、風営法問題に関して言えば、ようやく、その成果が上がろうとしている状況です。そこから学べることはたくさんあると思います」
――「Shall we ダンス?」。かつて、社交ダンスをテーマにした、そのようなタイトルの日本映画が大ヒットし、風営法改正を後押ししたことがあった。次はクラブ文化が世間と手を取り合う番だ。
(取材・文=磯部 涼)
*1
http://noon-trial.com/article/378.html
*2
http://clubccc.org
*3
http://www.asahi.com/articles/ASG4Q30T9G4QUCVL00B.html
*4
http://jnca44.net
*5
http://wca-official.com
*6
http://www.letsdance.jp
*7
http://www.asahi.com/articles/DA3S11084526.html
*8
http://nikkan-spa.jp/614182
*9
http://www.asahi.com/articles/ASG4P2T6WG4PUCVL006.html
*10
https://www.facebook.com/takahiro.saito.10/posts/745510885479963
■磯部 涼
音楽ライター。78年生まれ。編著に風営法とクラブの問題を扱った『踊ってはいけない国、日本』『踊ってはいけない国で、踊り続けるために』(共に河出書房新社)がある。4月25日に九龍ジョーとの共著『遊びつかれた朝に――10年代インディ・ミュージックをめぐる対話』(Pヴァイン)を刊行。
■齋藤貴弘
「栄枝総合法律事務所」において6年間の勤務後、2013年にあらゆる分野の法律を取り扱う総合型法律事務所「斉藤法律事務所」を開設。
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