※前編はこちら 『サービス残業の元凶!年俸制・裁量労働制に残業代は込みのウソ』 前編では、年俸制がサービス残業の温床になっている実態を紹介したが、 裁量労働制でも、同様のことが起こっている。 裁量労働制では、出勤時間、退勤時間の決まりもタイムカードもなくすことができ、勤務時間と残業時間の区別がつかなくなるので、適用を受けるのは簡単にはいかない。 まず、適用範囲が専門業務型と企画業務型に限定されていて、専門業務型はシステムエンジニアや研究職、証券アナリスト、いわゆる「士業」など19業務しかない。営業や総務や経理のような、どこの会社にも共通してあるような職種は、ことごとく適用外だ。一方の企画業務型とは、経営の意思決定に直接関与するような企画立案、調査・分析の仕事で、大企業の「経営企画室」の仕事がそれに近いが、商品企画や販売企画などは対象外である。経団連はホワイトカラー全部に裁量労働制を適用させたがっているが、実現していない。 そのように専門職やエリート部門がほとんどで、若手社員にサービス残業を命じてやらせるような仕事のほとんどは無関係である。導入の手続きも年俸制よりはるかに複雑。専門業務型は労使協定の締結が必要で、企画業務型は労使委員会で5分の4の賛成が必要になる。労働基準監督署にも届け出なければならない。 もし会社が「もうすぐ裁量労働制にするから」などと言い訳してサービス残業をさせようとしたら、「職種は何か?」「手続きはどうするのか?」など、突っ込みどころ満載だ。例えば、IT関係でひたすらプログラムの検証作業ばかりやっている人は、専門業務型の対象にはならない。裁量労働制を適用させてサービス残業をさせようと、その人を名ばかりの「システムエンジニア」に仕立て上げれば、労基署への虚偽の届出になり、刑事罰も覚悟である。「Thinkstock」より
裁量労働、ノー残業デー…会社にダマされ、サービス残業三昧!?
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